相続税の計算
栃木県宇都宮市の税理士・高野好史です。
栃木県宇都宮市で税理士高野好史事務所を、栃木県さくら市でさくらコンサルティング合同会社を経営しています。
また、スモールビジネス支援を目的として年商5,000万円未満の事業者様に特化した税務会計(申告を含みます)・起業家支援のための会社設立・相続相談を得意としています。
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相続によって財産を引き継いだ場合、相続税が発生する可能性があります。
相続税には基礎控除といういわゆる非課税枠のようなものが設けられており、基礎控除額の範囲内であれば相続税は発生しません。
また、相続財産の額が基礎控除額を超えた場合でも、小規模宅地等の減額(事業用・居住用など要件を満たす場合に適用が受けられます)を受けることにより、結果的に相続税額がゼロになるケースはよくあります。 ただ、この場合は、同じ相続税額がゼロであっても、申告が必要になりますので注意が必要です。
基礎控除額を超えた場合には、その超えた部分については、取得金額に応じ一定の税率を乗じて相続税額が計算されます。
【相続税の税率表】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※ 国税庁ホームページ「相続税の税率」より抜粋
【基礎控除】
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わってきます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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