贈与税の配偶者控除と登記

居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できます。

この特例の適用を受けるには贈与税の申告書と次の書面の提出が必要です。

①贈与日後10日経過後の戸籍謄本・抄本

②同戸籍の附票の写し

③居住用不動産の登記事項証明書等

店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合

店舗兼住宅について、例えば居住用部分の50%の贈与をしたとして、登記面ではそれが全体の25%の持分贈与と表記されたとしても、居住用部分のみの贈与と扱われることになっています。

また、居住用部分がおおむね90%以上の場合は全て居住用不動産として扱うことができます。

居住用不動産贈与と相続税の扱い

配偶者控除適用居住用贈与不動産は、相続開始前3年内贈与加算の対象外です。

また、その贈与が相続開始年になされた場合は、その居住用不動産のうち、贈与税の配偶者控除があるものと仮定して控除される部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。

所有権移転登記は要件か?

贈与の対象となった居住用不動産の登記事項証明書の添付は、この贈与税の配偶者控除特例の適用要件でした。でも、贈与による所有権移転登記そのものは、適用要件ではありません。

それで、平成28年に、贈与による居住用不動産取得の事実が確認できる書類を添付する事に省令改正されました。登記事項証明書は、その事実確認書類の一つの例示例となっています。

登記を要件にできない色々な理由がある

登記には第三者対抗要件はあるものの、義務ではなく、任意なので、税法の適用要件に登記を義務づけることは憚られるのだと思われます。

それに、店舗兼住宅での登記のように、居住部分のみの登記は受け付けられないし、大きな敷地の一部の居住部分の贈与の場合、分筆等が必要となる場合などを考慮すると、測量費なども含め、登記費用負担が居住用不動産贈与の特例適用の妨害要因になってしまうからなのだと思われます。

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令和3年度税制改正大綱 納税環境整備編

昨年9月、河野太郎行革相の呼びかけで始まった押印廃止の議論。今回の税制改正にも盛り込まれました。納税分野でもデジタル化・ペーパーレス化を進めるほか、スマートフォンの納税用アプリにより納税できる仕組みが導入されます。

税務関係書類の原則押印廃止

令和3年4月より、確定申告書や扶養控除等申告書などの書類の押印が不要となります。ただし、相続税の申告書に添付する遺産分割協議書(写し)など印鑑証明書を求めるものは例外として、今後も押印を求めることとしています。

改正前改正後
押印は義務原則:廃止 (実印や印鑑証明が必要なものは例外)

地方税関係書類についても、同様に改正される予定です。

電子帳簿等保存制度の見直し

経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に見直されます。

スキャナ保存制度については、ペーパーレス化を進めるため、手続・要件が大幅に緩和されます。

〈電子データ保存の要件〉

改正前改正後
①税務署へ事前承認 ②定期検査廃止

スマホ納税用アプリでの納税導入

申告納税の国税について納税用アプリで納税する仕組みが導入されます(令和4年1月導入目標)。納税額の上限は30万円。国が納付手数料を負担する形となりそうです。

地方税共通納税システムの対象税目の拡大

地方税共通納税システムの対象税目について、固定資産税、都市計画税などを追加し、eLTAXを通じ電子納付できるようになります(複数の自治体に一括納税が可能)。

個人住民税の特別徴収税額通知の電子化

納税用アプリ上で、PayPayやLINE Payなどの決済サービスを選び、支払指示するイメージだそうです

特別徴収税額通知(納税義務者用)について希望があった場合、eLTAX・特別徴収義務者を通じ、電子的に送付する仕組みが導入されます。

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