宇宙空間にある人工衛星の譲渡

民間宇宙ビジネスは急成長分野

 米企業家のイーロン・マスク氏が設立したスペースX社は、民間企業の製造・所有する宇宙船を用いて、初の国際宇宙ステーション(ISS)への有人飛行に成功しました。人工衛星の打上げ費用も2億ドルはかかると言われていた時代から、近年では6,000万ドルまで削減。ホリエモンこと堀江貴文氏も「世界一低価格で便利なロケット」の開発を目指すと、宇宙ビジネスに参入しています。動向が非常に気になる事業分野となってきましたね。

20年前に人工衛星の消費税の取扱い?!

 税理士が用いる判例データベースTAINSには、判例・条文の他、情報公開法に基づく開示請求により入手した様々な行政文書 が掲載されています。これを見ると、たまに面白いものに当たることあります。

今回は、平成12年の国税庁の消費税課の資料で「人工衛星の輸入、打上げ、宇宙空間における譲渡」を取り上げましょう。

 内容は、外国法人A社が保有する人工衛星を、日本法人B社を輸入者として日本に輸入。その人工衛星の打上げを委託された日本法人C社が日本から衛星を打上げ。その後、衛星が宇宙の軌道に乗ったことを確認後、A社からD社に人工衛星を譲渡したというシチュエーション。これら①輸入・②打上げ・③宇宙空間における譲渡の消費税の取扱いが記されています。

宇宙空間にある人工衛星を譲渡したら?

 それぞれの取扱いは、次のように示されています。

①人工衛星の輸入取引

 輸入名義人のB社の仕入税額控除となる。

②人工衛星の打上げを受託した場合

 非居住者(外国法人A社)の依頼により行う人工衛星の打上げは、非居住者に対する役務の提供に該当し、輸出免税となる。

③宇宙空間にある人工衛星の譲渡

 消費税法上、国内とは「この法律の施行地」をいい、宇宙空間はどの国の主権も及ばない区域である。衛星が宇宙の軌道に乗ったことを確認した後に行われる人工衛星の譲渡は、資産の譲渡が行われた時に資産が国外に所在するため、国内取引に該当せず、日本の消費税の対象とならない。

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ライセンス供与の収益認識

収益認識会計基準の適用開始

 令和3年4月より、大企業には、企業会計基準委員会が公表した「収益認識に関する会計基準」が適用されます。

この基準では、「企業は約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識する」とあります。売上計上は、「履行義務」(顧客との約束)という新しい概念を用いて行われることになりました。

ライセンス供与の収益認識

 ライセンスとは、ソフトウェア、フランチャイズや特許権等のことで、「アクセス権」と「使用権」に分類されます。次の条件をすべて満たす場合には、そのライセンスは、「アクセス権」と判別されます。

① 顧客が権利を有する知的財産に「著しく影響を与える活動」を企業が行うことが、契約により定められていること等 ② 知的財産に「著しく影響を与える企業の活動」により、顧客が直接的に影響を受けること ③ 財又はサービスが顧客に移転しない

「知的財産に著しく影響を与える活動」は、わかりづらい表現ですが、デザイン、コンテンツ、機能を実行する能力を著しく変化させることが例示されています。

例えば、SaaS(Software as a Service)は、クラウドサーバーにあるソフトウェアを、ネット経由でユーザーに利用させるサービスですが、①常に機能やデザインがアップデートされ、顧客のニーズに適応していくもの(顧客にライセンスは移転しない)は、「アクセス権」、②ライセンス期間内で機能のアップデートがなく、変化しないものは「使用権」と判断されます。

アクセス権は分割計上、使用権は一括計上

 ライセンスの分類ができれば、「アクセス権」は、履行義務が一定期間に充足されるものとして、期間にわたり売上を分割計上し、「使用権」は履行義務が一時点に充足されるものとして一括して売上計上されます。

アクセス権一定期間にわたり 収益認識(分割計上)
使用権一時点で収益認識 (一括計上)

「アクセス権」とされたものは、顧客の契約ごとに前受金経理をし、管理する必要があります。また、法人税でも、通達に同様の規定が設けられました。

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