栄養ドリンク剤と消費税率

栄養ドリンク剤と消費税率

 令和元年10月にスタートした消費税の軽減税率制度。「飲食料品(酒類・外食を除く)」と「新聞(週2以上発行の定期購読)」の譲渡が軽減税率8%の対象となります。今でも、コンビニの買い物のレシートを見ると「どれが10%で、どれが8%なの?」と思うものもいくつかありますよね。

例えば、栄養ドリンク剤。8%のものと10%のものがあります。医薬部外品扱いのものが飲食料品から除かれるのが理由です。

医薬部外品消費税率10%
その他 (清涼飲料水)消費税率8%

 医薬部外品の代表としては「リポビタンD」、その他の代表は「オロナミンC」。今ではコンビニに並んで売られていますが、一昔前は、そういう訳ではありませんでした。

最初は医薬品だったリポビタンD

 大正製薬のHPによると、リポビタンDの誕生は、日本の高度成長期の昭和30年代。もともとは錠剤とアンプル剤で提供されていた「リポビタン」にタウリンを配合。アンプル剤を大型化し、医薬品として販売を開始しました。味にもこだわった結果、大ヒット商品となりました。また、「薬を冷やす」という発想がなかった薬局に、ドリンク剤の冷蔵ストッカーを提供したり、販売手法も目新しいものでした。

炭酸を入れたら販売ルートを失った!?

 オロナミンCは、リポビタンDより後発です。大塚製薬も幾つか栄養ドリンク剤を発売していましたが、それに炭酸を入れることを思いつきます。ただ、当時の厚生省は炭酸を入れた場合、医薬品とは認めない方針。そうなると主な販売先である薬局系ルートで販売できません。商品を諦めきれなかった大塚製薬は、販売ルート開拓に挑戦します。小売店、交通機関、病院や浴場など未開の販売先を地道に広げていきました。

規制緩和により2つの商品が並ぶことに

 そのため、この2つの商品は販売ルートが全く別でした。時代が流れ、規制緩和により、リポビタンDは、平成11年に医薬部外品に移行。平成21年の薬事法改正で、コンビニ等の一部小売りが可能となりました。

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ふるさと納税と地方交付税

令和2年度は過去最高額を記録

 総務省から発表された令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)のふるさと納税の寄附の見込み総額は約6,725億円で、過去最高となりました。

令和元年度は総務省の新ルール「お礼の品は寄附額の3割まで」といったマイナスイメージが台頭したためか、平成30年度から一旦微減していましたが、新型コロナウイルス感染症の巣ごもり需要か、寄附意識の向上か、はたまた新ルール適用後でもお得感があるためか、寄附総額はこの1年で大きく伸びました。

あまり知られていないウラのしくみ

 ふるさと納税は簡単に言うと「寄附先に、自分が住んでいる自治体の税金の一部を払う」わけですから、自分の住んでいる自治体に入る税金は確実に減ります。ただし「寄附によって減った住民税額の75%は翌年に地方交付税として補填される」という仕組みになっているので、住民税が減額された額すべてが消え失せてしまうわけではありません。ただ、交付されるのは減収があった翌年ですし、25%は失われるわけですから、たくさんの住民が他の地域に寄附をする自治体にとってつらいのは確かでしょう。

 また地方交付税を規定により受け取れない「不交付団体」については、この75%ルールの適用がありません。そのため、東京23区や、その他不交付団体であった川崎市などは、「ふるさと納税のせいで税収が減った」とアピールしていました。

 なお、川崎市は令和3年度からは交付団体となったので今年は去年の寄附額の75%は交付されるようです。新型コロナウイルス感染症のためか、地方交付税の不交付団体は去年の76団体から今年は54団体へと減りました。

ふるさと納税制度をどう見るか?

 ふるさとへの支援としてふるさと納税が大きな役割を担う一方、主に都市部に関してはふるさと納税によって減収になるわけで、これを再分配機能と歓迎するか、はたまたバランスの悪いシステムと批判するか。立ち位置が変われば見方も変わるものです。

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