退職日を月末にしない場合の損得と留意点

社会保険の資格喪失日

 社会保険で被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 会社や社会保険適用の個人事業所の従業員・役員が退職する場合、退職日が月末であれば、その月まで社会保険が課されます。給料からの社会保険料の控除を翌月としている場合は、退職月には2か月分の控除となりますので、給与計算では留意が必要です。

社会保険料vs国民健康保険料・国民年金

 社会保険の資格を喪失した場合、自身で住所地のある市区役所に出向き、社会保険から国民健康保険・国民年金への切り替え手続をしなければなりません。この切り替えを失念すると、健康保険が適用されず、その月は全額自己負担となってしまいます。

仮に月末の一日前に社会保険を喪失させた場合でも、その月の初日から適用されないこととなりますので、その月の退職日までに病院にかかった分は全額自己負担となってしまいます。

 なお、国保への切り替えをしなかった場合で、「健康で病気もしなかったから1か月健康保険に入らないで得した」と短絡的に考えるもの禁物です。空白期間に、国民年金、国民健康保険の切り替え手続をしないと、未納期間がひと月発生することとなり督促の対象となります。そうすると、障害年金の受給要件を今後1年間満たさなくなります。万一の際に障害年金の受給ができなくなりますので、空白期間のないように、国民年金、国民健康保険の手続をおこなうことです。

退職日は総合的に長い目で考えて決める

 社会保険の方が、国民健康保険・国民年金に比して、概して負担が高額です。そのため、月末の前日に退職してその月に社会保険が掛からないようにするとお得と考える方もいらっしゃいます。しかしながら、社会保険料は月々の負担が高額な分、将来もらえる年金の額も国民年金に比して高い金額となっています。

 また、社会保険は、本人と会社でほぼ50%ずつでの負担ですし、配偶者が第3号被保険者であれば基礎年金部分も社会保険なら支払っていることになっています。国民年金負担となれば、配偶者の分も1人分の国民年金保険料の負担が発生します。

現在および将来の年金の見積もり計算やシミュレーションは難しいかも。社労士さんに相談しましょう。  

 短絡的に目の前の低い負担の方を選んでしまうことなく、よくよく考えて決めることです。

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“ふるさと納税で現金がもらえる”場合の課税関係は?

目の付け所はGoodでもやり方がNGだった

「返礼品の代わりにキャッシュがもらえる」と謳って鳴り物入りでリリースされたしくみが、各所の批判を受けて、あえなく2日で終了してしまいました。

“各自治体に直接寄附してポータルサイトの手数料の削減を目指す”としていた運用のしくみが、どこまで確立されていたのかは不明ですが、失敗の原因は、自分たちの稼ぐ方法を美化して、表面のみを取り繕おうとしたことかと思われます。

現金化のしくみ

 ふるさと納税返礼品の送付先は寄附者の住所でなくともよいとされています。これにより、親や知り合いへのプレゼントとして送付先を指定することもできています。これをうまく使えると踏んだのでしょう。

「寄附者が返礼品送付先を業者宛にし→業者は返礼品を第三者に転売してお金を稼ぎ→経費(送料等)と手数料(これがこの業者の儲け)を差し引いて→寄附者に残金(キャッシュ)を送金する」がこのしくみです。

 違法ではありませんが、制度の趣旨に反すると批判されました。実情は、「寄附者が自らフリマアプリで転売してお金を得る行為を代行する」転売サポート業者です。この業者が、寄附行為に介在せずに、転売行為の仲介のみに徹していたら、また展開が変わっていたかもしれません。

現金がもらえた場合(転売)の課税関係

返礼品を転売して現金化すると、どのような課税関係となるのでしょうか。

転売で獲得した収入は、一般的には雑所得として課税対象となります。寄附金のお礼としてタダで貰った返礼品ですから、転売収入に対する経費もゼロとなり、転売収入全額が課税対象となります。

「返礼品の代わりにキャッシュがもらえる」場合も、その受け取ったキャッシュ全額が利益とみなされて課税対象になるものと考えられます。

また、ふるさと納税の寄附の際の、ポイントサイトを経由する申込でもらえるポイントやクレジットカード利用でのポイント付与も、申告不要となるか申告しなければならなくなるかは個々人の状況で変わってきますが、すべて課税の対象となります。

なお、ふるさと納税の返礼品は一時所得であるとされています。一時所得には50万円の特別控除がありますので、ほとんどの場合、課税関係なし(申告省略)で済んでいます。

非課税とされている収入以外は、儲かれば、それはすべて課税対象となります。  

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