社会保険における年収の壁とは
社会保険の扶養から外れ、社会保険料負担が生じる年収の壁には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。
「106万円の壁」は、社会保険被保険者が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業のパート従業員で、週労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2か月以上勤務見込みで、学生でない方は、扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。
「130万円の壁」は、通勤手当を含む年収が130万円(60歳以上と障がい者は180万円)を超えると、企業規模に関係なく扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。
社会保険非適用事業所では、国民健康保険料と国民年金保険料の負担が生じます。
年収が壁を超えないように就業調整が行われ、人手不足に拍車が掛かっています。
「年収の壁・支援強化パッケージ」とは
社会保険被扶養者のパート従業員やアルバイトが年収の壁を超えると、保険料負担や配偶者手当が支給されなくなる等、手取り収入の減少を避けるための就業調整への支援策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が10月20日より実施されています。
支援パッケージの中身は、「106万円の壁」に対応する①キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コースと②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外に加え、「130万円の壁」に対応する③事業主証明による被扶養者認定の円滑化の3点です。
①は、2025年度末までに従業員に社会保険を適用させ、労働時間延長により従業員の手取り収入を増加(1・2年目15%以上、3年目18%以上)した事業主に1人あたり最大50万円を助成するものです。
②は、従業員の社会保険適用にあたり、事業主が社会保険適用促進手当を支給した場合、従業員の保険料負担額を上限に、手当を標準報酬の算定から除外するものです。
③は、一時的な収入の変動である旨の事業主証明により、年収130万円を超えても、連続2回(2年間)まで引き続き被扶養者とする特例です。労働時間や労働日数の増加による一時的な収入の変動が要件で、昇給は対象外です。従業員(扶養者・被扶養者の両方)から問い合わせが多くなるものと予想されます。
就業調整で年末のシフトは組みにくい~ |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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