負けているのにさらに課税? 競馬の一時所得課税

3年ぶりの本格有観客開催の日本ダービー

 2022年5月末に行われた日本ダービーは、入場規制7万人という大規模な規制緩和が行われ、久々に競馬ファンが競馬場に集い、熱いレースを観戦しました。

2021年はネット指定席券を購入したファンに限られ、約5,000人の来場でしたし、その前はコロナにより無観客。本格的な有観客は3年ぶりです。新型コロナウイルス感染症も落ち着いており、徐々にこうした明るいニュースも増えてゆくのではないでしょうか。

基本的には一時所得

 競馬の配当については「一時所得」として扱われます。一時所得の金額は次のように算式します。

(収入金額-収入を得るために支出した額-50万円)×1/2=一時所得の金額

ハズレ馬券の購入費用は一時所得を得るために用いた経費としては認められません。認められるのは「当たり馬券の購入費用」のみです。

大雑把に言えば、競馬の年間払戻金額が50万円を超えてくると、一時所得の申告を考慮する必要があるということです。「当たった馬券の購入費用」だけが経費となるため、賭けた金額が多い人は、「年間トータル収支はマイナスなのに、そこそこの納税をしなければいけない」という状況も発生します。

一時所得扱いを見直す時期なのでは

 そもそも競馬をはじめとする公共ギャンブルには「控除率」が設定されており、どういうレース結果になろうと胴元がある程度利益を得る仕組みになっています。この利益は、レース賞金・施設管理・馬産地の支援の他に「国庫に納める金額」も含まれています。投票全体に国庫に納める金額がある上に、ある程度賭け額を上げてゆくと、その配当金にも税金が発生するため、この仕組みは二重課税ではないか、という声もあります。最近この手の話をニュースで見かけるのはインターネットの発展と、コロナ禍の影響もあり、競馬のネット投票が増え、課税当局が個々人の勝ち負けの額を捕捉しやすくなった側面もあるのでしょう。

「負けているのにさらに税金を取られるのは理不尽だ」という意見にも頷けます。もう少し納得感のある課税方法やルールを策定する時期なのではないでしょうか。

超例外的に雑所得判定を受けた場合は、はずれ馬券も経費にカウントできますよ。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類

保険代理店や保険外交員とインボイス制度

いよいよインボイスが始まります

インボイス制度すなわち適格請求書保存方式の開始は2023年の10月からですが、適格請求書発行事業者になるための登録申請は既に始まっております。2022年(今年)の改正で、従来2023年3月31日までに登録申請をすることとされていた規定が緩和され2028年9月31日と大幅に延長されましたが、改正前では2023年3月31日が登録申請期限でしたから、年商1,000万円以下の免税事業者の間では、取引先との関係で適格請求書発行事業者になるかならないかは、大きな問題でした。

何故大きな問題か?

インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者への支払以外の支払には消費税は掛かっていないこととなります。すなわち従来の免税事業者への支払には消費税は掛かっていないこととなります。消費税は売上等で預かった消費税から経費等で支払った消費税を引いて残りを納税する仕組みです。そこで免税事業者でも取引先との関係で適格請求書発行事業者への登録申請をしないと消費税分値引きするか、ややもすると取引停止となる場合もあるからです。

保険業界は全く無頓着

多くの保険代理店は年商1,000万円超ですから必然的に課税事業者ですので、登録申請して適格請求書発行事業者となりますが、中には1,000万円以下の保険代理店もあります。また多くの保険外交員は免税事業者です。保険手数料収入の相手は保険会社です。しかし全くと言っていいほど保険会社からの指示はありません。

保険会社は消費税と無関係

登録申請もしなくてよいということか

保険会社の収入は保険料収入です。保険料収入には消費税が掛かっておりません。いわゆる非課税売上です。この非課税売上を得るためのコストが代理店手数料であり、外交員報酬です。ですから代理店手数料や外交員報酬に消費税が掛かっていようがいまいが保険会社にとっては一切関係がないからです。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類