株式会社と合同会社の違い
栃木県宇都宮市の税理士・高野好史です。 栃木県宇都宮市で税理士高野好史事務所を、栃木県さくら市でさくらコンサルティング合同会社を経営しています。 また、スモールビジネス支援を目的として年商5,000万円未満の事業者様に特化した税務会計(申告を含みます)・起業家支援のための会社設立・相続相談を得意としています。
会社形態は、いろいろありますが、通常は「株式会社」か「合同会社」のいずれかが現実的な選択肢になることが多いと思います。
いずれにもメリット・デメリットがありますので、検討いただければと思います。
合同会社と株式会社ともに法人格があるので、契約や税制面などで特に違いはありませんので、コストを抑えて小規模で経営を続けていきたい人には合同会社、認知度を重視したいのであれば株式会社を選ぶことになるかと思います。
合同会社のメリット
①設立にかかるコストが、株式会社と比べて安い
会社を設立するときには、法務局にて登記手続きをします。
このときに「登録免許税」がかかりますが、合同会社は6万円、株式会社は15万円かかります。
その他の費用も合わせて設立にかかる最低費用としては、
合同会社・・・ 約10万円
株式会社・・・ 約25万円
したがって、合同会社のほうが株式会社より、約15万円ほど安くなります。
②迅速な意思決定ができる。
合同会社の場合、社員は「出資者(株主)」=「取締役(役員)」となります。
そのため、出資者自らが業務執行を行うので、早い意思決定が可能となります。 つまり、外部の株主から資金調達もしていないので、外部からの指示を聞く必要もないことになります。
③決算公告義務がない。
上記②に関連して、合同会社の場合、社員自身が出資者(株主)ですので、外部に会社の経営状況を公表する必要はなく、社員自身が会社の経営状況を把握していればよい、という事になります。 一方で、株式会社では外部に株主がいるので、会社の経営状況を示す決算書などを公表する義務があります。
ただし、合同会社も納税義務があるので、決算書は作る必要があります。
④役員任期がない
株式会社の場合、役員任期を最長に設定したとしても、10年ごとに改選しなくてはなりません。(重任も可) その際、役員変更の登記が必要で、登記費用は 約3万円かかります。
また、改選(重任)の手続きをしない場合には、過料の制裁あり、直近の改選から12年後にはみなし解散となります。
株式会社のメリット
①社会的な信用度が高い
合同会社が約10年前に制定されたものであるのに対して、株式会社という会社形態は昔から使われており、一般的です。 多くの企業がこの形態を採用しており、知名度も信用度も株式会社の方がかなりあります。
そのため、中小企業が新たな顧客を開拓する際にも、また取引先に対してのみならず、金融機関から融資を受ける際にも、株式会社の方が信頼があり取引がしやすいといえます。
②上場が可能
上場が出来るのは株式会社だけです。
いずれは上場をして、将来的に会社の規模を大きくしていきたい、株主からの増資を検討したいと考えている方は株式会社のほうがよいでしょう。
出稿元:会社設立サポートセンター栃木
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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