産業雇用安定助成金の創設について

「従業員シェア」による雇用維持を

コロナ禍においてこれまでと同じ人件費を抱えきれなくなった企業が、人手不足の企業に従業員を出向させる動きがあります。航空業界からコールセンター業界へ、あるいは飲食業界から小売業界への出向など話題になっていますが、この「従業員シェア」を支援するための助成金が新設されました。

支援の対象となるのは、新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主で、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合となります。

主な要件としては、

・出向期間終了後は元の企業に戻って働くことを前提としていること

・出向元と出向先が親子関係にないなど、独立性のある関係であること

・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

・出向者は雇用保険被保険者であること

などがあります。

受給額と申請手続き

 受給額は、賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費などの一部であり、以下の条件で計算されます。

・出向元が解雇などを行っていない場合

 中小企業9/10、中小企業以外3/4

・出向元が解雇などを行っている場合

 中小企業4/5、中小企業以外2/3

12,000円/日を上限(出向元・出向先の合計)とし、出向初期経費も別途10万円/1人が助成されます。対象期間は、令和3年1月1日以降、申請先は都道府県労働局やハローワークです。

 出向の人材マッチングについては、(公財)産業雇用安定センターのほか、各自治体で取り組んでいる場合もあります。詳細は、「産業雇用安定助成金ガイドブック」で確認してみましょう。(→https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735077.pdf

まずは雇用維持の優先度が高いと思われますが、これまでとまったく異なる業界への出向は、従業員への大きな負担となる可能性もあります。教育訓練などのサポートやストレス軽減の施策について、出向先と出向元の連携が期待されます。

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マイナンバーカードが 健康保険証として利用可能に (令和3年3月~)

マイナンバーカードが健康保険証に?

令和3年3月から、医療機関・薬局においてマイナンバーカードの健康保険証利用が開始されます。

既に、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みが、令和2年8月から始まっていることをご存じでしょうか?

健康保険証として利用するためには

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用の申込みが必要です。具体的には、マイナンバーカードを準備した上で、下記①~③のいずれかの手続が必要となります。

①スマートフォンでの申込み

 マイナンバーカード読み取り可能な機種で「マイナポータルAP」をインストールして「健康保険証利用申込」から申し込みます。

②パソコンでの申込み

 パソコンとマイナンバーカード読み込みカードリーダーを用意して、「マイナポータル」トップページの「健康保険証利用の申込」から申し込みます。

③マイナポータル端末での申込み

 自治体に設置されたマイナポータル端末から「マイナポータル」サイトにアクセスして申し込みます。

マイナンバーカードで何が変わる?

 医療機関・薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーで、本人確認と保険資格の確認が行われます。

 高額医療費制度を利用する場合、「限度額適用認定証」の申請が不要となり、窓口での限度額を超える医療費の一時払いも不要となります。また、転職や結婚による新しい健康保険証の発行前でも受診可能になります。

 さらに、確定申告の医療費控除もe-Taxとの連携で簡便になります。

令和5年3月までには全ての医療機関で

 マイナンバーカードを健康保険証として使うには、医療機関・薬局での顔認証付きカードリーダーの設置が前提ですが、令和5年3月までには概ね全ての医療機関・薬局で利用できるようになる見通しです。

 健康保険証は将来的には廃止が検討されていますが、当面発行されます。

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