70歳までの就業確保が努力義務化 されます(令和3年4月~)

70歳までの就業確保が努力義務に

改正高年齢者雇用安定法の施行により、令和3年4月以降、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となります。

 平成16年の高年齢者雇用安定法改正で、65歳までの雇用確保措置が義務づけられ、事業主は①定年の65歳以上への引き上げ、②定年の廃止、③65歳までの雇用継続制度の導入のいずれかを、既に講じていることと思います。

対象事業主と努力義務となる措置は?

 定年を廃止した事業主は対象外ですが、今回対象となる事業主は以下の通りです。

・定年が65歳以上70歳未満の事業主

・継続雇用を65歳までとしている事業主

 事業主に努力義務として求められる措置は、以下のいずれかとなります。

70歳以上への定年引き上げ
定年の廃止
70歳までの継続雇用制度の導入
70歳まで業務委託する制度の導入
事業主か事業主が委託・出資等をする団体が行う社会貢献事業に70歳まで従事できる制度の導入

 ①~③は、従来の65歳までの雇用確保義務を70歳に引き上げて努力義務としたものです。④と⑤は、過半数労働組合等の同意を得る必要がありますが、今回追加された「創業支援等措置」として雇用契約に限らず、業務委託契約や社会貢献活動への従事を対象に含めていることが特徴です。

70歳までの就業確保措置の留意点

 努力義務であるため、過半数労働組合等との同意を得ることで、対象者に基準を設けて限定することも可能とされています。

 なお、70歳までの継続雇用制度は、65歳までの継続雇用制度より柔軟で、事業主及び特殊関係事業主(グループ会社)以外の他社での継続雇用も認められます。ただし、他社による継続雇用では、雇用契約期間が5年を超えると、無期転換申込権が発生するので注意が必要です。

まだまだ 働けますよ!

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業務改善助成金の受付開始

20円の新コースを設置

2021年2月1日より、業務改善助成金の受付が始まりました。これは中小企業・小規模事業者が生産性向上のために行う設備投資などを助成するものです。これによって浮いたコストを原資として、賃金の引上げが行われることを目的としています。

要件として、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること、事業場規模が100人以下であることの2点があります。

 これまでは4コースありましたが、今回は30円コースと新設された20円の2コース。コース別の人数あたりの助成金額の上限は以下の通りです。

労働者数20円コース30円コース
1人20万円30万円
2~3人30万円50万円
4~6人50万円70万円
7人以上70万円100万円

 労働者1人に対して20円以上の引上げを行った場合には、20万円までの助成が受けられます。助成は、生産性向上に資する設備投資などに対してであり、賃金そのものに対してではありません。助成率は、事業場内最低賃金が900円未満であれば4/5、900円以上であれば3/4となり、生産性の伸び率が一定水準を超える場合には加算されます。

助成金の活用例と申請

生産性向上のための設備投資「など」には、機械設備の購入、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練の費用などが含まれ、幅広く活用できます。たとえば賃上げに効果的である外部セミナーの受講費や、中小企業診断士・金融機関等の経営相談なども対象です。具体事例は厚生労働省のサイトで確認できますが、まずはリーフレットで概要をつかみましょう。

000591257.pdf (mhlw.go.jp)

申請先は労働局ですが、「働き方改革推進支援センター」にも問い合わせが可能です。また日本政策金融公庫は、事業場内最低賃金の引上げに取り組む事業者に対して、「働き方改革推進支援資金」による融資を行っています。いずれも各都道府県に窓口が設置されています。

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