国民生活基礎調査に見る家族状況

国民生活基礎調査とは

 厚生労働省が私達の生活の保健、医療、福祉、年金、所得等の基礎的事項を調査し、行政の企画、立案の基礎資料を得ることを目的として行われます。令和6年に行われた調査は世帯の基本的事項や所得について調査しています。全国の世帯、世帯員を対象として抽出し、世帯については約6万1千世帯及び13万5千人の世帯員及び所得については約7千世帯、1万6千人の世帯員を調査しました。

世帯数と世帯人員の状況

 令和6年6月の全国の世帯総数は5482万5千世帯となっています。世帯構造は「単独世帯」が1899万5千世帯、全体の34.6%で最も多く、次いで「夫婦のみの世帯」が1354万4千世帯(同24.7%)、「夫婦と未婚の子のみの世帯」が1321万8千世帯(同24.1%)となっています。

 65歳以上の者がいる世帯は2460万4千世帯(全体の50.3%)となっています。その内訳は「単独世帯」903万1千世帯(65歳以上の者がいる世帯の32.7%)で最も多く、次いで「夫婦のみの世帯(同31.8%)「親と未婚の子のみの世帯」が561万9千世帯(同20.4%)です。

児童のいる世帯の状況

 児童のいる世帯は907万4千世帯で全体の16.6%となっており児童が1人いる世帯は432万9千世帯(全世帯の7.9%、児童のいる世帯の47.7%)、2人いる世帯は355万6千世帯(全体の6.5%、児童のいる世帯の39.2%)となっている。世帯構造で見ると「夫婦と未婚の子のみの世帯」が718万3千世帯(児童のいる世帯の79.2%)で最も多く、次いで「三世代世帯」が97万5千世帯(同10.7%)となっている。児童のいる世帯における母の仕事を見ると「仕事有」の割合は80.9%と8割を超えています。

世帯の1世帯当たりの平均所得

 令和5年の1世帯当たりの平均所得金額は全世帯が536万円となっています。また、「高齢者世帯」が314万8千円、「高齢者世帯以外の世帯」が666万7千円、「児童のいる世帯」が820万円となっています。

世帯主の年齢階級別に1世帯当たり平均所得金額を見ると「50~59歳」が750万円で最も高く、次いで「40~49歳」、「60~69歳」となっており、最も低いのは「29歳以下」の336万4千円となっています。

子育てしながら働く母親は増え続けています

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社会保険加入対象の拡大

年金制度改正法可決・成立

年金制度改正案が6月13日に国会で通ったことで厚生年金保険・健康保険の適用拡大が決定しました。この改正によりパート・アルバイトなどの社会保険加入対象の範囲がさらに拡大されます。今後の具体的な内容を見てみます。

企業規模要件の縮小・撤廃

現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務している週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者です。2027年(令和9年)10月以降は企業規模を段階的に縮小し、2035年(令和17年)10月には完全撤廃になります。

賃金要件の撤廃

「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円(年収106万円)の要件も撤廃となります。撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定める日とされていますが、最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと年額換算で約106万円となります。よって全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます。

個人事務所の適用対象拡大

現在5人以上の従業員を使用している法定17業種(弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業等)の個人事業所が社会保険加入対象になっています。今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を使用する全業種の事業所が適用対象となります。ただし施行時点の2029年(令和11年)10月に既にある事業所は当分の間対象外です。

支援策は?

 この改正で加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、3年間、特例的、時限的に保険料負担を軽減する措置が実施されます。対象となるのは従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。

また、正社員化や労働時間の延長や賃金アップに取り組むことで支給される助成金もあります。

社保加入対象者は徐々に増えるので準備が必要ですね

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