人手不足解消 省力化補助金

背景と政策意図

中小企業の現場では採用難が常態化し、既存社員の負荷増大が経営課題となっています。少子高齢化で慢性化する人手不足をテコ入れし、現場の付加価値向上分を賃上げに結び付ける――「中小企業省力化投資補助金」は、そんな2段構えのエコシステムづくりを後押しする施策です。IoT・ロボット・AIなどデジタル技術への投資を促し、省力化と賃上げを同時に進めることで“成長と分配の好循環”を描きます。

補助金の枠組み

対象は製造・卸・小売・サービスなど幅広い中小企業。従業員規模に応じて受け取れる上限額は通常8千万円、大幅な賃上げを掲げる企業は1億円まで拡大します。国が負担する割合は投資額の3~5割程度で、小規模・再生事業者ほど手厚い設計です。つまり設備費のほぼ半分を公的資金でカバーできるため、あまり資金繰りを圧迫せずに最新設備導入へ踏み切れます。

申請準備の急所

申請にはGビズIDプライムアカウントが必須であり、取得に2~3週間程度の期間を要するため、未取得の企業は早めの手続きが必要です。事業計画では、IoT・ロボット等のデジタル技術を活用した設備の導入によって削減できる作業時間や人員を具体的な数字で示し、その人材を高付加価値業務へ振り向ける明確なシナリオを描くことが採択の重要な鍵となります。

さらに、設備導入後3年間の賃上げ計画を最低賃金の過去5年間の年平均成長率以上で設定すれば、審査において有利に働きます。現場の非効率な状況を写真や動画で具体的に可視化し、省力化設備導入による改善後の明確なイメージを添えることで、事業計画の説得力が格段に高まります。

次の公募と行動

中小企業省力化投資補助事業(一般型)第2回公募は、4月中旬に公募が開始され、4月下旬に申請受付が開始、5月下旬に申請が締め切られる予定です。この短い期間に間に合わせるためには、今週中にGビズIDプライムアカウントの申請と、導入を検討している設備の見積取得を済ませておくことが目安となります。

国の支援施策はしっかりと活用しよう!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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外国株式配当金の外国税額控除

個人の外国株式の配当金には外国の所得税が課されるほか、日本においても日本の所得税、住民税が課されます。同じ所得について二重課税となりますが、外国税額控除制度を利用して外国税額の全部又は一部を取り戻すことができます。

確定申告が必要となる場合

 外国株式が日本の証券会社に預託される場合、外国の所得税と日本の所得税、住民税が源泉徴収されますが、外国の証券会社に預託される場合は、外国の所得税の源泉徴収しか行われません。このため、源泉徴収される給与所得や退職所得以外で所得金額20万円を超える居住者には確定申告が必要となり、配当所得を総合課税又は申告分離課税で申告します。

外国税額控除額の算出

 外国税額控除は原則、その年に納付義務の確定する外国所得税に適用します。その年の所得税額のうち国外所得金額に対応する部分の金額を控除限度額とし、外国所得税額を所得税、復興特別所得税、道府県民税、市町村民税から順に控除します。

 その年の外国所得税額が控除限度額以下となる場合は、余った控除限度額(控除余裕額)を翌年以降3年間繰り越して、それぞれの年の控除限度超過額に充当できます。また、その年に控除しきれなかった外国所得税額(控除限度超過額)は、翌年以降3年間繰り越してそれぞれの年の控除余裕額から控除できます。

所得税の外国税額控除限度額の算定式

 所得税の外国税額控除限度額

=所得税額 × A/B

 A:その年分の調整国外所得金額

 B:その年分の所得総額

外国税額控除の確定申告

 外国税額控除を受ける場合、確定申告書に「外国税額控除に関する明細書」と「外国所得税が課税されたことを証する書類」を添付します。「外国税額控除に関する明細書」は国税庁の書式に、所得の種類(株式の配当)、納付日(配当金の支払日)、課税標準額(配当金額、外貨と円換算額)、外国所得税額(源泉徴収税額、外貨と円換算額)等を記入します。外国証券会社の場合は年次報告書等から把握でき、配当日の為替相場(TTM)を乗じて円換算額を求めます。

 なお、e-Taxで申告すると「外国所得税が課されたことを証する書類」は第三者作成書類として手元に保管することで申告書の添付を省略できます。

配当所得を確定申告すると住民税や国民健康保険料等も高くなります。

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