現物配当(現物分配)の税務

 株式会社は、利益の配当をする場合、金銭以外の財産を配当対象とすることができ、これを現物配当(現物分配)といいます。

適格現物分配

 現物分配の税務上の取扱いについては、組織再編税制の一つと位置付けされ、配当する法人を「現物分配法人」、配当を受け取る法人を「被現物分配法人」とするとの規定を置き、そのうち、現物分配法人が内国法人で、被現物分配法人がその現物分配の直前に現物分配法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものを「適格現物分配」というと規定しています。

 適格現物分配の場合には、適格現物分配の直前の帳簿価額により現物分配対象物件が譲渡されたものとして取り扱われ、含み損益に対する課税はなされません。また、利益の配当なので、利益積立金額を同額減少する税務会計処理をします。なお、所得税法上、適格現物分配は配当等の範囲から除かれており、現物分配法人には源泉徴収義務が生じません。

現物分配と消費税

 また、配当は消費税法で定める「対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為」に該当しないので、建物等を現物分配した場合であっても消費税対象外取引(不課税取引)という扱いにされます。

現物分配の便利な利用

 ちなみに、現物分配は、会社法で禁止されている子会社の親会社株式保有状態の解消方法として利用されたり、子会社の子会社(孫会社)を子会社に会社関係の再編(兄弟会社化)のために使ったり、もされています。

子法人株式に限った現物分配

 この兄弟会社化にする現物分配については、平成29年度税制改正で、非適格現物分配のうち、完全支配子法人株式を対象とする現物分配を、他の者による支配関係がない上場企業のような法人が実行する場合、これを「株式分配」という新類型の組織再編行為と規定し、共同事業要件を簡易にした5要件を充足すれば、適格株式分配として含み損益に対する課税のない帳簿価額での税務会計処理をするものとされました。なお、令和5年度税制改正では、子会社株式を現物配当するに際し、親会社に20%未満の出資持分を残すことも条件付きで許容する税制適格株式分配にもなっています。

現物分配は配当を金銭に代えて行うだけであり、組織再編成という感覚を持ちにくい

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「休職制度」の必要性

「休職制度」とは?

 従業員は、会社(使用者)との間で締結した労働契約に基づき、「労働日に労働しなければならない」という義務を負っています。

したがって、民法の規定を杓子定規に当てはめると、仮に私傷病等の理由で、その義務を履行できない(労働日に労働できない)のであれば、会社は、債務不履行を理由として契約の解除の意思表示、つまり、解雇が検討されるべきとなります。

とはいえ、正社員を中心とする、長期雇用システムを前提とした我が国では、私傷病等を理由に従業員が一定期間会社を休むことがあったとしても、直ちに解雇を検討するのではなく、従業員が安心して療養に専念し、復職を果たす機会を与えることが、社会的な慣習として求められています。その意味で、休職制度は法律による明文はないものの、従業員の解雇を猶予するための役割を持っているといえます。なお、「休職制度」は私傷病(業務外)の傷病を前提とする制度なので、業務上(長時間労働やハラスメントを起因とするものを含む)の傷病に関してはこれと区別する必要があります。

「休職期間」をどうするか?

 前述したように「休職制度」は、法律上の明文はありませんので、「休職期間」については、基本的に会社ごとに定めることができます。具体的にどのように定めるかは、その会社における「休職制度の目的」や「人員の余裕度合い」などを勘案して決めます。

人員に余裕がある場合には、雇用の保証を目的として長期の期間、人員に余裕がない場合には、解雇回避の努力義務として、比較的に短期間となるでしょう。

「休職期間中の給与等」の取扱い

 従業員は、休職期間中は、労働しなければならない義務が免除されていることから、「ノーワーク・ノーペイ」に則り、無給となるのが原則ですが、会社が休職期間中であっても、一部又は全部の給料を支給することは可能です。ただし、労働義務が免除され、さらに給料が支払われることになれば、当該従業員の復職への意欲が薄れる可能性も否定できません。

「休職期間の満了」と解雇の関係

 休職期間満了を解雇事由とすると、解雇の相当性(労働契約法16条)が問われることから、休職期間満了を退職事由とするケースが多く見られます。

「休職制度」は解雇前の緩衝材といえます。

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