過少申告・無申告でも加算金・重加算金は課されない

修正申告や更正決定処分があると

 申告納税制度を担保するためとして、当初申告が過少申告だったり、無申告だったりした場合、ペナルティとして国税では加算税、地方税では加算金が課せられます。

 加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税があります。過少申告加算税としては、追加本税の10%が課されますが、追加本税が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える場合は、その超過部分については、さらに5%追加加算されます。無申告加算税としては、納付すべき税額の50万円までについては15%、50万円超の部分については20%、300万円超の部分については30%が課されます。

仮装隠蔽・偽り不正の場合

 上記の各加算税が課される場合で、仮装隠ぺいによる申告・無申告の場合には、過少申告加算税の代わりに追加本税の35%、無申告加算税の代わりに納税額の40%が重加算税として課されます。

遅延利息は更正決定無しに賦課

 さらに、納税の遅延には、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。地方税では、延滞金と言います。

延滞金だけしか課せられない

 ところで、地方税法での加算金、延滞金も、国税の加算税、延滞税と同じ性質なので、同じように課されるものと思いがちですが、住民税としての都道府県民税及び市町村民税の大部分には、延滞金は課されますが、加算金、重加算金は課されません。

 加算金、重加算金が課せられる税の種類を地方税法で確認すると、分離課税に係る所得割、法人の事業税、配当割、株式等譲渡所得割、利子割、たばこ税、ゴルフ場利用税、環境性能割、鉱産税、入湯税、事業所税、水利地益税、特別土地保有税、軽油引取税、法定外普通税において条文規定があります。ここでは、分離課税とされる退職所得の住民税、法人事業税について規定の存在が確認できますが、法人住民税、個人住民税、個人事業税については、その規定が確認できません。

 なぜかについては、法人住民税の課税標準が所得ではなく法人税額であり、法人税の附加税と性格付けされている、個人住民税・個人事業税が申告納税ではなく、賦課課税であることなどに理由がありそうです。

地方法人税は地方交付税の財源で実質は地方税だが形式としては国税なので加算税の対象となる。

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財産債務調書の書き方で加算税の軽減措置NG

財産債務調書とは

 財産債務調書は①所得税の確定申告を提出することができる方で退職所得を除く所得金額の合計額が2,000万円を超え、その年末に3億円以上の財産か1億円以上の国外転出特例対象資産(有価証券や未決済の信用取引等)がある方か、②年末に10億円以上の資産がある居住者の方が、翌年の6月30日までに提出する書類です。

 また、財産債務調書を提出する場合には、「財産債務調書合計表」を作成、添付する必要もあります。

財産債務調書のアメとムチ

 財産債務調書を提出期限までに出しておくと、財産債務調書に記載がある財産・債務について、所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その財産・債務に係る過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されます。

 逆に、財産債務調書の提出が期限内にない場合、または期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産・債務の記載がない場合、所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、その財産・債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。なお、相続財産債務については、有する方の責めに帰すべき事由がなく、財産債務調書の提出がなかったり期限内に提出されなかったりしても、加重措置の対象にはなりません。

調書の書き方を不服審判所で審査

 税務署が行った処分について納税者が不服を申し出た場合、その処分が正しいものなのかを審査する不服審判所に、「財産債務調書に証券会社ごとの合計額を記載した」ものについて、「重要なものの記載が不十分である」とされ、過少申告加算税の加重措置を受けた処分の取り消し及び軽減措置の適用を求めた訴えがありました。

 税務署は調書には「種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額その他必要な事項」の記載が必要で、銘柄についても銘柄別に区別することなく記載することは認められていないと主張し、納税者は「他の資料を見れば各銘柄等の情報は容易に判定できるため記載が不十分とは言えない」と主張しました。

 審判所の判断は、「重要なものの記載が不十分なので、加重措置の取消や軽減措置の適用はない」として、審査請求は棄却されました。

確かに調書の記載例の説明は「銘柄を書け」としている。提出が大変な人も居るだろうなぁ。

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