永年勤続表彰金の社保・労保・課税上の取扱い

今年の6月に事務取扱いが追加された事項

今年の6月27日に出された「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱に関する事例集」に永年勤続表彰金について以下の問答が追加されました。

問 「事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券または記念品は報酬等に含まれるか」

答 「永年勤続表彰金については、企業により様々な形で支給されるためその取扱いについては名称などで判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件をすべて満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして原則として報酬等に該当しない。ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって直ちに報酬等と判断するのではなく、事業所に対して当該永年表彰金の性質について十分認識したうえで総合的に判断する。

「永年勤続表彰金における判断要件」

①表彰の目的が企業の福利厚生施策または長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合はより福利厚生の側面が強いと判断される。

②表彰の基準は勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの

③支給形態は社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって表彰の間隔がおおむね5年以上のもの。

労働保険上の取扱いは行政手引50502によると「勤続年数に応じて支給される勤続褒賞金は、一般的には賃金とは認められない」とされています。

課税上の取扱いは

国税庁のタックスアンサー2591によると創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰にあたって支給する記念品などは、一定の要件を満たしていれば給与として課税しなくともよいとなっています。ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合にはその全額(商品券の場合は額面額)が給与として課税されます。

おめでとうございます。
ありがとう。若い人に期待していますよ。

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精神障害の労災申請・決定過去最多

令和4年度精神障害労災請求件数過去最多

厚生労働省が公表した令和4年度「過労死等の労災補償状況」によれば仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について労災請求件数は2,683件で前年度比337件の増加、支給決定件数は710件で前年度比81件の増加となっています。

この数はいずれも統計開始から過去最多となっています。

多発している業種や年齢層は

業種別では医療・福祉が最多となっており、次いで製造業、卸売業・小売業が続いています。

年齢別では請求件数、支給決定件数とも40歳~49歳が最多となっています。ベテランではあるが責任も重くなり下にも上にも気を遣う年齢層といえるかもしれません。

労災になるほどの精神障害の原因とは

 支給決定件数の出来事の類型別では「パワーハラスメント」が147件で最多となっています。その他「同僚等から暴行やひどい嫌がらせを受けた」「セクシュアルハラスメント」等ハラスメント関連の類型によるものが目立ち、ハラスメントに関する問題は影響が大きいことがわかります。

 また、今後精神障害の労災認定基準については業務による付加評価表の見直しがされ、いわゆるカスタマーハラスメントも追加される予定です。

離職理由の潜在化もあるハラスメント

労災申請されることは問題ですが、そこまでいかなくとも離職してしまう場合もあります。ハラスメントによる離職は年間87万人(令和3年)いて、そのうち7割の人はハラスメントが離職理由であることを会社に伝えていないそうです。また、ハラスメントの中で会社が実際に対応を行ったのは17.6%しかないとのことです。

労働力不足が続く状況の中で会社が認知しない、または未対応のハラスメントが存在することは社会にとっても会社経営にとってもよいことはありません。

引き続き職場のハラスメント対策やメンタルヘルス対応については気を付けていきたいところです。

精神障害の労災請求が増えています。産手当金はーワークから象ですと連絡されることもあります。

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