キャンセル料の消費税

新型コロナウイルスの影響等により予約キャンセルが増加した時期に、キャンセル料が消費税の課税対象になるのかと頭を悩ませた方もいるのではないでしょうか。キャンセル料は、消費税の課税対象か否かがその性質によって変わるため、適切な処理が不可欠です。本コラムでは、キャンセル料の消費税処理のポイントを解説します。

キャンセル料の2つの性質と消費税

キャンセル料には、主に以下の2つの性質があります。

・解約に伴う事務手数料(課税対象):解約手続きや事務処理等に対する対価として受け取るキャンセル料です。

役務の提供と見なされるため、消費税の課税対象となります。例えば、航空券のキャンセル料のうち、解約時期にかかわらず一定額である場合、事務手数料に該当し、課税されます。

・逸失利益に対する損害賠償金(課税対象外):キャンセルによって事業者が被るはずだった利益の損失を補填するためのキャンセル料です。

資産の譲渡等の対価には該当しないため、消費税は課税されません。解約時期やサービス内容に応じて金額が変動するキャンセル料がこれに該当します。例えば宿泊施設のキャンセル料で、宿泊日までの期間によって金額が異なる場合などが挙げられます。

区分が困難な場合の処理

実務上、キャンセル料は上記2つの性質を併せ持つ場合や、区分が困難なケースも存在します。例えば、ゴルフ場のキャンセル料は両方の要素を含むと考えられます。このような場合、国税庁の指針ではキャンセル料の全額を不課税として処理することが認められています。

適切な処理のためのポイント

契約書や約款の新規契約・更新の折にキャンセル料に関する条項をチェックし、事務手数料と損害賠償金の区分を明確に記載すると良いでしょう。

キャンセル料の消費税処理は、その性質によって異なります。適切な処理のためには、キャンセル料の性質を理解し、契約書や会計処理において明確に区分することが重要です。

インボイスにもかかわることですね。

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どんな風に課税しているのか

「社長のおごり自販機」

従業員2人が同時に社員証等をかざすと飲料代が無料になる自動販売機を設置する企業が増えているそうです。会社負担の飲料代は、少額なので給与課税の対象になっていないようです。

自販機を設置するまでもなく、経営者が職場の福利厚生として、TeaTimeの時間の飲み物やおやつの提供をしているのは、珍しい事例ではないと思われます。社長が2000円だけの負担で済むふるさと納税をして、受け取る返礼品を職場に提供しているとか、会社が受け取るお中元やお歳暮、手土産品を職場分配している、というようなことも日常茶飯事のことと思われます。これらの職場での役得利得について給与課税されているという話は聞かれません。

食事代給与課税通達

 しかし、会社が従業員に食事を支給した場合は、従業員が食事代の半分以上を負担し、1か月当たり税抜き3500円以下という要件を満たさないと給与課税されるという通達があります。しかし、給与課税通達は本当に機能しているのでしょうか。

3食無料社内レストラン

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食事代通達は機能不全

若い人の平均食費は月6~8万円とのネット情報もありますが、どこもバイキング方式で、個々の誰がどういう食品を選択して食したか把握するのは困難です。さらに社内食堂の場合は材料代のみが給与課税判定の対象であり、一人一人の材料食事代を捕捉するのは限りなく困難です。

社内食堂のない中小企業にだけ食事代課税通達が機能 

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