小規模宅地等特例の適用可否

核家族社会の老人の選択

 高齢化社会になり、親が老人ホームに入所するケースが増えており、寿命の内、健康寿命を超える要介護期間が、男性9~10年、女性12~13年程度とされているので、最近の傾向としては、介護が必要となってからの入所よりも、元気なうちから入所を決める傾向になっています。

居住用小規模宅地の相続特例

 平成25年度の税制改正において、老人ホームへの入所まで居住していた自宅の敷地に係る相続税の小規模宅地等の特例の適用について、一定の要件の下、その自宅の敷地は、相続開始直前における被相続人の居住供用宅地等の概念に該当することになる旨が法令に明記されました。

 一定の要件とは、次の2つの要件です。

①被相続人が要介護等認定者に該当(認定申請中に相続開始で事後認定も可)

②入居老人ホームが老人福祉法等規定該当

小規模宅地の取得者要件

 なお、宅地等の取得者ごとに係る要件もあります。具体的な判定としては、次の各場合には小規模宅地等の特例が使えます。

①配偶者が自宅に引続き居住の場合の配偶者が相続

②夫婦で老人ホーム入所後、留守宅の自宅を配偶者が相続

③被相続人が老人ホームに入所後、引続き居住をする同居親族が相続(生計一は要件ではない)

④②の物件を③の同居親族が相続

⑤③の引続き居住の同居親族が対象の自宅を建替えた後に引続き居住継続して相続

⑥被相続人が老人ホームに入所後、留守宅を別居の親族の「家なき子」が相続

なお、③の同居親族については、以下の3要件の具備が必要です。

①相続開始直前に被相続人の居住用敷地に居住している

②相続税の申告期限まで当該宅地等の所有継続

③相続税の申告期限まで当該宅地等での居住継続

ついでに言えば

 ちなみに、被相続人が老人ホームに入所後の留守宅に生計一親族が入居した場合は、要件不要で適用です。また、留守宅を賃貸した場合、特定居住用宅地等としての特例は使えませんが、貸付事業用宅地としての小規模宅地等の特例を使うことができます(3年以上の期間貸付けが条件)。

微妙な解釈による適用拡大もある

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トランプ関税と消費税

関税と消費税の似ているところ

 トランプ大統領は、一律関税とか、相互関税とかの発言のほか、「消費税も関税とみなす」との発言をしていて、注目されています。

 関税の納税義務者は、貨物の輸入者で、関税は、最終的には消費者に転嫁されます。消費税は、売上に対する消費税から仕入消費税を差し引いて納税しますが、輸入品については、輸入時点で関税の課税標準額に関税額を加算した金額を課税標準として消費税が算定され、貨物の輸入者に課税されます。そして、最終的には消費者に転嫁されます。ここのところは、関税と消費税は似ています。

関税と消費税の目的の違い

 国税としての消費税(付加価値税)のないアメリカの立場からすると、輸入品に税金を上乗せする制度は、関税を課すのと同じに見えるのかもしれません。でも、関税を課す目的は、自国の産業を保護するためで、国内製品が安価な外国製品に対抗しやすくするところにあります。それに対し、輸入品に対する消費税の課税目的は、国内製品にはその中に前段階消費税が既に累積されているのに対し、輸入品にはその累積消費税相当分が含まれておらず、国内製品と輸入品とが対等な条件で競い合う条件にないので、その条件整備をするところにあります。即ち、関税は輸入品の中の特定品目を巡る不平等策であるのに対し、消費税は輸入品に付加価値税が累積されていないという不平等事実を解消する全品目に対する平等策です。

輸出は免税、非課税、対象外?

 なお、トランプ政権は、さらに「輸出免税は実質的な輸出補助金ではないか」との指摘をしています。

 消費税は、国内消費に対する課税なので、輸出品には消費税を課すことができないとして、商品代金に消費税を上乗せしない金額を輸出品価格とするようにし、売上に係る消費税の納付が免除されています。その一方で、輸出企業が仕入時に負担した消費税をそっくり税額控除できるようにしています。輸出売上は、課税対象外とか非課税ではなく、ゼロ税率課税売上という扱いにする制度設計がそれを可能にしています。

 しかしこれは、非課税売上企業への扱いに比し優遇措置と言えます。議論の余地がありそうです。

みなし輸入関税より、輸出に係る消費税の扱いへの指摘の方が鋭い。

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