両立支援等助成金が拡充されました

出生時両立支援コース第2種とは?

両立支援等助成金は男性の育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、男性労働者が出生後、育児休業を開始することで助成金が受けられる制度です。

今までも第1種として男性の育児休業取得に対し、対象労働者が子の出生後8週間以内に連続5日間以上育休を取得すると1人目20万円、2人目・3人目ですと10万円の助成があります。

新しく第2種として平成6年12月17日より男性の育児休業取得率の上昇等で申請年度の前年度を基準として男性育児休業取得率(%)が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合に60万円が支給されます。

下記のすべてに該当する必要があります

  • 男性が育児休業を取得すること
  • 子供が「1歳未満」の時に育児休業を取得すること
  • 令和6年12月17日以降に育児休業を取得した(取得する)
  • 育児休業取得率が前年度(会社の決算)比で30%以上増&50%を達成すること

この場合の達成率とは、一見わかりにくいのですが、「男性が」その会社で初めて育休を取得する企業は、育休取得率条件がクリアでき60万円が受給できます。

決算期と支給申請期間 申請の流れ

例えば令和7年9月が会社の決算時期であれば令和7年9月までに1日以上の育児休業を取得すれば令和7年10月に申請可能になります。申請の流れは

  • 対象従業員が育児休業を取得する前に「雇用環境整備措置」を実施すること

「雇用環境整備措置」とは例えば育児休業に関する相談体制の整備、雇用する労働者に対し育児休業制度や取得促進に関する方針周知等

  • 令和6年12月17日以降に育児休業を取得(1日以上)
  • 助成金の申請手続き(取得の翌事業年度開始日より起算して6か月以内
  • 審査を経て助成金の受給

※育児休業に関する条文が育児・介護休業規定に適切に記載されていること

※第2種は第1種未受給でも申請できます。

さらに「両立支援のひろば」に育休取得率を掲載すれば1回ですが2万円が加算されます。

男性が初めて育休を取得する企業であれば、育休取得率の条件は必ずクリアします

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助成金の受給率を上げる5つのポイント

厚労省の助成金は常に内容が変化している

助成金の申請をスムーズに済ませたい、うまく受給したいと思う事業主のお考えはもっともですが、いつも最新の情報を確認しておかないと必ず不備が生じます。その中でもどの助成金にも共通する必要書類があり、まずそこをしっかり整備しておくことが前提になります。厚生労働省の助成金は主に人材に関するものが多いのですが、助成金の種類によって以下の書類の一部が必要なかったり、追加があったりします。つまり肝心なのは日々の労務管理です。

以下の書類は審査の際、必ず確認される重要な書類です。普段から備えておけば大幅に受給率を上げることができます。

①「出勤簿」を正しく記録しよう

 出勤簿やタイムカードなどの付け方がアバウトになっていると、助成金が不支給になる場合があります。例としては、出勤日だけの記録、始業や終業時刻の記録がない、就業規則に定められていない勤務履歴がある等で、就業規則の内容と出勤簿の付け方を見直しましょう。

②「賃金台帳」を正しく作成しよう

法令に定められていない独自の計算方法で残業手当を計算する等、自社の都合に合わせて賃金台帳を作成していると助成金が不支給になることがあります。申請時期になってから前の計算を直すのは難しいので早めに直しておきましょう。

③「36協定」は届出しておこう

 一部の助成金に限定されますが「36協定」は助成金を申請する前に作成し、労基署に届出しておきましょう。細かな記入漏れや、誤記載があると助成金が不支給になる可能性があります。また、労使協定の内容と勤務実態に相違がある場合も望ましくありません。労使協定の締結と届出は速やかに行いましょう。

④「労働条件通知書」を作成しよう

 労働条件通知書又は雇用契約書は労基法で定められていますが、特に助成金申請の対象者の通知書は必ず作成しましょう。

⑤「就業規則・育児介護休業」規定を作成

助成金の種類によって必要な規定も内容も違いますが、ただ規則があればよいというわけでなく、最新の法改正に対応しており、さらに必要な内容が記載されていないと条件が不備、満たしていないという理由で不支給になる可能性があります。

就業時間や残業があるか、残業代を払っているかなども見られます

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