人手不足時代の経営術 今こそ組織の再設計を

過去最高水準の人手不足

2025年1月時点で、正社員の人手不足を感じる企業は53.4%に上り、これは2018年の最高値に迫る水準です。特に運輸・建設・サービス業で深刻で、「人が集まらない」「すぐに辞める」という声が各所で聞かれます。業種・規模を問わず、人材確保が経営上の最重要課題となっている今、従来のやり方ではもはや通用しないフェーズに入っています。

採用だけでは解決しない

調査によれば、約6割の企業が「人材確保・採用」を課題に挙げていますが、「人材育成」や「職場環境の改善」が遅れている実態も浮かび上がっています。特に「職場環境の整備」に関しては、半数近い企業が「実施していない・予定もない」と回答しており、人的資源を活かす視点が十分とは言えません。採って終わりではなく、「育て、定着させる」発想への転換が不可欠です。

人材多様化への取り組み不足

政府が推進する副業人材やプロ人材の活用、高齢者・外国人・障がい者雇用に関する取り組みは、中小企業ではまだ広がっていません。実際、調査では「副業・兼業人材の受け入れ」については約7割が「実施予定なし」と答えており、新たな労働力への理解と準備が進んでいない現状が明らかです。固定観念を捨て、多様な人材が働ける制度設計が急がれます。

賃上げ・評価制度の見直し

人材確保に直結する賃上げですが、「実施予定なし」とする企業は全体の2~3割に上ります。中でも卸売業・小売業では実施率が低く、業界特有の構造的課題も影響しています。また、人事評価制度や処遇改善に着手している企業は6割を超えており、「人への投資」に取り組む企業とそうでない企業の二極化が進行中です。

中小企業が今やるべきこと

人手不足は構造的な問題であり、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、人材を「コスト」ではなく「資産」として捉え直すことが、これからの中小企業経営の鍵を握ります。人手不足という難局は、実は自社を変える絶好のチャンスです。今こそ、自社の魅力や働き方を見直し、「選ばれる企業」へと進化していきましょう。

多様な働き方に対応した組織設計を検討しよう

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所得の必要経費にできる費用

確定申告が終わり、ほっとしたところで経費の計上漏れに気づいたとき、申告期限から5年以内であれば納めすぎた税金を取り戻すことができますが、その経費が必要経費となるかがあらためて問われます。

業務に関連する費用であること

 個人事業主が事業所得、不動産所得、雑所得等の所得金額の計算において必要経費を算入する場合、その経費は事業との関連があり、業務遂行上必要であること、必要な部分を明らかに区分できることが求められます。

 個人の趣味や生活にかかるものは必要経費になりません。事業所得、不動産所得、雑所得等の経費と生活費が混在する家事上の経費の場合は、主たる部分(概ね50%超)が業務遂行上必要であることが求められます。なお、経費部分が50%以下であっても必要な部分を明確に区分できるものは必要経費にできます

申告納税制度のもとでの税額確定

 申告納税制度のもとでは、納税者が自ら所得を申告することで税額が確定します。事業主は経費が業務遂行上、必要であるとする、その部分の論拠を備えておきます。

 税務署は納税者の申告した経費の区分に疑義が生じたときは税務調査を行い、必要経費と認めないときは、納税者に所得と納付税額を直すよう求めることができます。言い換えれば、税務署は納税者の申告内容に生じた疑義を立証しなければ必要経費として認めたことになります。

経費計上漏れの説明責任は納税者が負う

 一方、納税者が自ら行った申告に経費の計上漏れがあったときは立場が逆転します。納税者は納めすぎの税金を取り戻すため、更正の請求をして税務署に申告漏れの経費を請求するに至った事情、その経費の業務遂行上の必要性を説明します。その際、その理由の基礎となる事実を示すため、更正請求書に領収書等の証明書類を添付することが求められます。税務署は納税者の請求内容を調査し、請求を認めることができない場合、更正すべき理由がない旨を通知します。納税者は処分に不服があるときは、税務署長に再調査の請求または国税不服審判所長に審査請求を行います。

申告するときと税金を取り戻すときとでは立証責任の立場が変わりますが、経費については日頃から業務との関連性、業務遂行上の必要性を意識して経理処理しておくことが備えになります。

経費が漏れると処理に手間がかかります。

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