2025年中小企業白書を読み解く 中小企業に求められる経営の構造改革

成長戦略の有無で分かれる企業の明暗

白書では売上や従業員規模が一定以上の中小企業を対象に、成長要因としての「経営戦略の明確さ」が分析されています。調査によれば、明確な成長戦略を持つ企業ほど、実際に売上や雇用の拡大につながる傾向が強いことが示されています。中でも、製品・サービスの差別化、業務の標準化、人材採用方針の明文化などが、スケールアップにおける戦略要素として特に重要であるとされています。これは、業種・地域に関係なく、経営者が中長期の視点を持ち、仕組みとして経営を捉えることの必要性を裏付けています。

定量目標が成長を加速する

成長企業には、売上・利益・従業員数・拠点数などの「数値目標」を明示し、それを達成するための行動計画が存在することが共通項として挙げられます。目標の「見える化」により、経営者のみならず従業員全体が同じ方向を向いて取り組む環境が整い、結果として業績向上に直結する構造が生まれています。また、戦略が明文化されている企業では、外部資金調達の成功率も高く、金融機関や投資家との信頼構築にも寄与している点が注目されます。

人的資源戦略との連動が不可欠

経営戦略の実効性を左右するのが、組織設計と人材育成の整合性です。調査では、成長企業ほど役職体系や評価制度、教育プログラムが整っており、社員のキャリアパスが明確になっている傾向が確認されました。これにより、採用・定着・モチベーション管理が相乗的に強化され、組織全体の実行力を支えています。中小企業であっても、「人材が企業を育てる」という視点を持ち、戦略の担い手を意識的に育てる必要があります。

経営戦略は“経営者の言語化”から始まる

多くの中小企業では「暗黙の戦略」に依存しがちですが、成長への第一歩はそれを言語化し、社内外に共有することにあります。特に、補助金申請や資金調達を行う際には、経営戦略の明文化が必須の要件となる場面が増えています。外部の支援機関と連携しながら、自社の強みや将来像を整理し、経営の“見える化”に取り組むことが、中長期的な成長の礎となるでしょう。

自分の言葉で立案して従業員と共有しよう

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

この分割行為は適格でしょうか?

含み益課税の所得転換組織再編スキーム

 個人の100%支配下にある法人について、その会社の所有であった含み益が大きい不動産を、新設分割型分割での新設会社に所有権移転する予定です。不動産の外部売却だと含み益の実現で大きな法人税課税が生じてしまいます。それで、会社分割での不動産所有会社の売却という方式にできると、有価証券の売却益ということになるので、個人の所得税としては分離課税で節税になります。そういう節税目的での組織再編です。

M&Aでの不動産所有会社の売却については、今のところその行為に着手はしていません。いずれ遠からずのことと思案しているだけなのですが、この分割行為は適格でしょうか?

適格分割の要件の検討

① 分割対価が株式のみで、株主への株式交付が持株割合に応じた比例配分か

② 分割法人も新設分割法人も完全支配関係下にあるか、そしてその支配関係が分割後も継続すると見込まれているか

この①②の要件のうち①は完全に事実要件ですが、②は「見込まれている」という意思の基準なので、やや曖昧な要件となっています。

なお、「見込まれている」とは、分割時点で支配関係が継続すると「“見込まれる”こと」が要件であり、将来的な売却の「漠然とした意向」や「計画段階にすぎない話」は、原則として適格性を否定する事由にはなりません。

組織再編成に係る行為計算否認の対象?

 組織再編の適格判定で、適格性の否認を受けることがなくても、不動産売却益実現の繰延べを実施するスキームは、租税回避として行為計算規定の発動の対象になるか、というテーマが残っています。

 でも、スキーム自体はそれほど特異でも想定困難とも言えません。それに、同じ条件で、不動産を分割先会社に移すのではなく、分割元会社に残す場合には、適格要件に継続支配の要件がなく、即時売却を可とする制度になっています。分割元と分割先との相違だけから、片方だけを行為計算否認の対象になる、と言うのは余りに非対称性が過ぎます。

さらに、長期的には、当初の株式売却益課税と将来の不動産売却益課税との二重課税となるスキームでもあるのです。

節税が絡むと途端に過剰に用心深くなりますネ。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類