みなし退職所得老齢一時金に係る退職所得控除額調整計算の見直し

複数退職金と退職所得の計算

 退職所得の金額の計算は、退職手当等の収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いてそれを2分の1するというのが原則的な方法です。でも、同じ年に2つの会社から退職手当等が支払われたり、また、1つの会社を退職するとき、企業年金基金などから退職手当等とみなされる一時金が支払われることもあります。このように他の支払者からその年中に支払済の退職手当等がある場合には、後からの支払者は前の支払者の退職手当等も含めて、退職所得の収入金額とするとともに、支払済の他の退職手当等の勤続期間と今回の退職手当等の勤続期間のうち最も長い勤続期間により勤続年数を算出します。ただし、その最も長い期間と重複していない期間がある場合には、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。そして、退職所得控除額を算出します。

5年内複数退職金の退職所得控除

 さらに、本年分の退職手当等があり、その前年以前4年間に他の支払者から支払われた退職手当等がある場合には、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との間にある重複期間の年数に基づき計算した退職所得控除相当額を本年分の退職手当等に係る退職所得控除額から控除した残額が調整計算後の退職所得控除額となります。

20年内老齢給付金の時の例外規定

 この退職所得控除額の重複調整計算については、確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受給する場合、前年以前4年間ではなく、前年以前19年間に退職手当等の受給をしている場合に適用する、と厳しい規定になっています。老齢給付金の一時金受給日を任意に決められることへの制約です。

 ただし、順番が逆に老齢給付金の一時金受給日を他の退職手当等受給年より前の年にしている場合には、原則規定通り前年以前4年間での重複調整期間計算の適用となっています。

退職金計算抑制への今年の税制改正

 今年の税制改正案では、この前年以前4年間の規定について、退職手当等の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とする、としています。

退職所得控除の重複排除4年、9年、19年は、今後とも長期化への変動がありそう。

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拠出限度額の引上げ DC iDeCo iDeCo+の促進

老後生活安心プランのNISAとDC

 老後に向けた資産形成促進制度としては、「貯蓄から投資へ」の政府政策を基とした「資産所得倍増プラン」として運用益を非課税とするNISAと拠出額をも非課税とする確定拠出年金(DC)があります。

 DCでは拠出された掛金が個々の加入者の持分として明確化され、加入者が自己責任で運用し、その運用の結果が年金等給付額となります。DCには、企業型と個人型があります。

DC iDeCo iDeCo

 企業型DCでは、事業主が掛金を拠出します。限度額は月額5.5万円です。企業型年金規約に定めがある時は、加入者個人も事業主掛金を超えない範囲で拠出(マッチング拠出)もできます。

 個人型DC(iDeCo)は国民年金基金連合会が金融機関に業務を委託して実施し、加入者自身が掛金を拠出します。また、企業年金を実施していない中小企業事業主が、従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出すること(iDeCo+)も可能です。

 拠出限度額は、国民年金第1号被保険者は月額6.8万円、企業年金がない第2号被保険者と第3号被保険者は月額2.3万円です。企業年金がある第2号被保険者は月額2万円です。

拠出時と受取時の課税関係

 DCの企業拠出金は拠出時には個人の所得にはなりません。個人拠出金は全額が所得控除の対象になります。運用益は非課税です。DCから個人が受取る時には、年金か一時金又は両方併用でとなり、全額が所得となります。年金としての受給では公的年金等控除の対象になり、一時金としての受給では退職所得控除の対象になります。

今年の促進策としての税制改正

 令和7年度税制改正で、確定拠出年金(企業型DC、個人型DC)の拠出限度額が次のように引上げられます。

  • 第2号被保険者の企業型DCの拠出限度額を月額5.5万円から6.2万円に引上げる。

②第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額を月額2万円又は2.3万円から6.2万円に引上げる。

③第1号被保険者の拠出限度額(iDeCoと国民年金基金で共通)を月額6.8万円から7.5万円に引上げる。

④企業型DCのマッチング拠出での事業主掛金の範囲内との限度要件を廃止する。

iDeCoへの取組みを促進させるには、加入手続きをもっと簡便にすべきです。

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