難しい「パワハラ」への処分

なぜ「パワハラ」の処分決定が難しいのか

 パワハラには大きく分けて2つの類型が考えられます。1つは純粋ないじめ目的などの悪質なもの。もう1つが通常の業務等に付随して(少なくとも行為をする本人は)部下のためを思って行った熱心な指導が行き過ぎた行為になってしまった場合です。

前者については、就業規則等における懲戒処分によって厳格な処分が行われるべきでしょう。一方、後者の場合には、安易に懲戒処分を行うことにより、その後その上司など行為者が、会社への貢献意欲を喪失したり、自暴自棄となり前者の行為に走ってしまったりすることも考えられます。

さらに、問題を難しくするのが、その決定した処分の内容が、行為を受けた者にとっても納得できるものでなければなりませんから、温情だけで決定してよいとも限らないことです。

パワハラ処分の一般的基準

 自社内でパワハラ行為があった場合の懲戒処分等について軽重を含む相当性の判断は、当然に各種個別の事情の総合考慮になりますが、一般的に考慮すべき事情の代表例は下記のとおりです。

  • 行為の態様

暴行等を伴うか、暴言の場合はその内容、頻度、回数、継続期間の程度等

  • 被害の程度

負傷の有無、精神疾患等の重篤な被害の有無、退職者の有無、職場秩序侵害の程度等

  • 行為の目的や行為に至る経緯

指導目的なのか、いじめ等の不当の目的か、被害者側の落ち度や問題行動の有無、従来からの加害者と被害者の人間関係等

  • 反省の意思、被害者への謝罪の有無
  • 行為者の職責

管理職等ハラスメントを防止する職責(立場)にあるか否か

  • ハラスメント防止の教育や指導を受けたことがあるか
  • 行為者の過去の処分歴の有無
  • 同種事案の場合における他の労働者に対する懲戒処分の内容とのバランスを考慮する
まずは、事実関係の把握が、何よりも大切になります

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就業規則の不利益変更にはご注意

過去に就業規則を労基署に提出していると

就業規則を変更する場合、特に労基署に提出していると従業員の側から見て新しい就業規則の内容が以前のものより不利益になっているとき、会社の考えを押し通すのは問題になりがちです。「不利益変更」とは会社が一方的に従業員に不利益になる労働条件の変更をすることを言います。

最もわかりやすい例は「給与を会社が一方的に引き下げる」「手当の廃止」とか、労働時間の変更、休日日数の削減、休職や福利厚生の条件の変更などもあります。

不利益変更は行わないに越したことはありませんが、経営上仕方なく行わざるを得ない場合もあります。

労働契約法では変更ルールも

労働契約法第9条においても「使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」。つまり会社と従業員のルールや労働条件を定める就業規則は従業員の合意がなければ会社が勝手に変更することはできないと定められています。

しかし一方で第10条では「変更に合理性」があって「就業規則を周知」するという条件を満たせば不利益変更も可能になるとされています。合理性とは実際のところ分かりにくいものです。その判断基準は、

  • 従業員が受け取る不利益の程度がどれくらいか? できるだけ不利益の程度を緩和する方法の検討。
  • 変更することが本当に必要であるのか、会社の存続にかかわる等、必要性の度合いの大きさが問われる。
  • 変更後の就業規則の内容が実態に合っているのか。変更内容が必要以上に従業員に不利益ではないのか等の合理性。
  • 従業員代表や労働組合との交渉。不利益変更をする場合には従業員に向けての合意形成を慎重に進め協議を重ねることが重要です。

無理やり推し進めると合意が難しくなる

無理に進めるのは留意を要します。内容によっては個別交渉に時間をかけて協議を重ね、きちんと説明され同意をしたことであれば納得感につながるでしょう。

普段から従業員との関係が良好な会社であれば、よっぽど従業員に不利な変更をしない限り理解を示してくれるでしょう。

会社も大変なのでしょう。でも説明はしてほしい。

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