就業規則・労働条件不利益変更の場合

労働条件を引き下げたいが不利益変更か

就業規則の見直しや労働条件の引き下げなどで待遇が変更され、労働者にとって不利益になるときは慎重に進めなければ、トラブルに発展することがあります。会社に労働組合があれば組合との協議で労働協約の締結となりますが、内容によっては労働者個人個人に説明を行い合意を取ることが大事でしょう。不利益変更を行う際の注意点を確認し、注意して労務トラブルにならないように配慮しておきたいものです。

事例を見て考えてみます。

①労働日数・休日変更の不利益変更

労働日数や休日日数を変更する場合は給与計算の基礎となる単価に影響を及ぼします。単純に労働日数が増えた、休日が減ったというだけではありません。変更するには労働時間の法律の範囲での変更とはなりますが、何が変わるのかを事前に考えておく必要があります。

・時間単価(残業単価)

・休日単価

・欠勤・早退の控除単価

・固定残業代はどうする

②給与の減額・手当の廃止の不利益変更

まず、減額の理由です。会社全体の業績や、今後の計画などを説明会などで説明する必要があります。減額後の給与が同業同規模の他社と比べてどの程度かの研究も必要でしょう。

労働組合があれば組合との労働協約となりますが、組合がなければ労働者から個別に同意をもらうことが良いでしょう。

就業規則、賃金規定の改定が必要であれば規定を変更します。

ただし、個別に業務成績が悪い社員や役職者でなくなった者の役職手当を外すなどは不利益にならない場合も多いようです。賞与は事前に確定額の約束がなければ減額は必ずしも不利益変更ではありません。

③定額残業代の廃止

 事前に定めた時間分の残業代を支払うみなし残業制度は残業手当の計算が楽で、固定費として予定しやすいなど利便性はあります。しかし、実態の残業時間が合わないとか設定より少なくしか残業していない場合は減額する時もあります。ここでも対象者への説明は重要で、著しく給与が低くならないように経過措置が必要な場合もあるでしょう。

不利益変更のときは同意書に内容と変更日時、氏名は自書をしてもらいましょう。

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令和6年度から徴収開始 森林環境税は1,000円

森林整備等に関する税金です

 森林環境税は、パリ協定(気候変動問題に関する国際的な枠組み)の下に、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

 徴収方法は、住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。森林環境税は国税なのですが、住民税と併せて徴収されるというちょっと変わった扱いになります。徴収した森林環境税は、一度国に納付された後に、その税収の税額が「森林環境譲与税」として、区市町村・都道府県に按分され譲与される仕組みになっています。

増税だが負担増ではない?

 森林環境税という新たな税の導入で「増税か」と思われる方もいらっしゃるでしょう。平成25(2013)年度から令和5(2023)年度の10年間、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、都道府県民税500円、市区町村民税500円が加算されていましたから、この臨時的措置との入れ替わりに森林環境税が導入されるため、額面を見ると支払うべき税が増えるというわけではありません。

先行して譲与が行われているが……

 令和元(2019)年度から、徴収する森林環境税に先駆けて、国庫から都道府県・市区町村には森林環境譲与税が配分されています。配分基準は「私有林や人工林の面積に応じて50%」「人口に応じて30%」「林業従事者数20%」となっているため、森林とは縁遠い都市部の自治体にも多額の税金が配分されます。

 都市部においても例えば「森林体験ツアーの助成」や「学校で使用する机・いす等の国産材を使用した製品の購入」などに活用している自治体もありますが、使用用途が定まっておらず、基金として積み立てている自治体も多いようで、NHKの報道によると、2019年度からの3年間で約840億円が配分された内、約395億円が未活用とのことです。

住民税非課税のように所得等によって森林環境税も非課税になるケースがあります。

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