給与所得の源泉徴収票の見方

源泉徴収票、確認していますか?

 源泉徴収票とは、1年間の「給与収入」「納付した所得税額」「控除額」などが記載されている書類です。源泉徴収票を見ると、1年間に会社から支払われた金額や納税した金額が分かります。とはいえ、数字の羅列でなんのことやら、という印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は一番基本的なところを解説したいと思います。

大きく書いてある数字の意味

支払金額:給与や残業代、ボーナスの他、各種手当を含めた「1年に支払われた総額」です。ただし、給与明細に「非課税通勤費」等の項目がある場合、源泉徴収票はあくまでも「収入として計算するべき金額」しか記載されないため、そちらは合算されません。

給与所得控除後の金額(調整控除後):「給与所得控除」は給与収入に許された経費計上のようなもので、1年の給与収入額に応じて一定額を税の計算上で引いてくれるものです。支払金額から給与所得控除(+所得金額調整控除という一定条件の方が受けられる控除)を除いた金額となります。

所得控除の額の合計額:給与から天引きされた社会保険料や、年末調整で提出した生命保険料控除証明書から計算される生命保険料控除、控除対象扶養親族がいる場合の扶養控除等、その人が受けられる所得控除(儲けから差し引く)額の合算です。

源泉徴収税額:給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いた額を基に算出された、所得税(+復興特別所得税)の額です。ただし、住宅借入金等特別控除や定額減税がある場合は、例外的に減税の計算をした後の金額が記載されています。

一番上の行だけで所得税の計算はおしまい

 大きく書いてある1行の金額だけで、確定申告を行わない場合は、所得税の計算は完結します(住宅ローン控除・定額減税という例外はありますが)。以下に書かれている「控除対象扶養親族の有無」だとか、「社会保険料等の金額」だとか、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」だとか、いろいろと書いてあるのはいわば「一番上の行の数字のための明細」です。

定額減税は「税額控除」です。「源泉徴収税額」には定額減税も反映されています。

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電子帳簿保存法 スキャナ保存の要件等

強制ではないスキャナ保存

 スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等の国税関係書類について、書面による保存に代えて、一定要件下でスキャン文書による保存ができる制度です。スキャナ保存の運用を開始する際に税務署への届け出は必要ありませんし、電子帳簿保存法と聞くと真っ先に思いつく「電子取引のデータ保存」のように、絶対にスキャンして電子的に保存しなければならない、というわけでもありません。あくまでも「することができる」という制度です。

 スキャナ保存の近年の改正点や注意点をおさらいしてみましょう。

令和5年改正の内容

 他の電子帳簿保存法と同様に、当初の規定から運用については柔軟なものへと改正が行われています。

①解像度やカラー画像等の読み取り情報の保存:解像度や階調、大きさに関する情報の保存が必要という要件が廃止されました。なお、解像度やカラーについての要件に変更はありません。

②入力者等の情報の保存:記録事項の入力を行う人またはその人を直接監督する人を記録し、確認できるようにしておくことを求める要件が廃止されました。

③帳簿(会計データ)との相互互換性確保が必要な書類が重要書類に限定:スキャナで読み取った際に、帳簿と相互に関連性を確認できるようにしておく国税関係書類が契約書・領収書等のように、資金や物の流れに直結・連動するような「重要書類」のみに限定されました。見積書や納品書の写しのように、資金や物の流れに直結・連動しない「一般書類」については、相互関連性の確保が不要となりました。

真実性要件・入力期限等は健在

 スキャナ保存を行う際に、受領後一定期間内に日本データ通信協会が認定するタイムスタンプの付与、もしくはそれに代わるデータの訂正や削除の履歴を残すことのできるクラウドシステム等の導入で真実性の担保をすることが求められている点は健在です。

 また、入力期限は受領後7営業日以内か、業務サイクル方式の2か月+7営業日以内と定められています。業務サイクル方式を採用する場合、事務処理規定が必要です。

改ざんを防ぐのは大事だし、電子化するメリットもあるけど、運用の煩雑さとコストがネックですね。

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