「自動ダイレクト」4月開始

ダイレクト納付、ご存じですか?

 ダイレクト納付とは、e-Taxにより申告書等を提出した後、預貯金口座から即時または指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続きです。

 個人・法人ともに対象なのですが、利用開始に際して法人の場合は、ダイレクト納付届出書を書面で提出することになります。個人の場合は、オンラインで提出も可能です。納付方法は非常に簡単で、e-Taxのメッセージボックスから、申告のメール詳細(納付区分番号通知)にダイレクト納付のボタンがついており、「今すぐ納付」か「日付を指定して納付」かが選べます。

 また、口座ごとに届け出が必要ですが、複数口座が登録可能となっています。

ネットバンキングの納付に比べて、入力の手間がないため、個人の申告に幅広く利用されている振替納税が選択肢にない法人の方にお勧めの納税方法です。

自動ダイレクトとは

 令和6年4月1日以降に法定納期限が到来する申告手続きについては、法定納期限内であれば、新たに「自動ダイレクト」による納付が利用できるようになります。

 申告等データを送信する段階で「自動ダイレクトを利用する」を選択することにより、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続きを行える機能です。自動ダイレクトを選択した場合、法定納期限に口座から引き落とされますが、法定納期限の日に自動ダイレクトの手続きをした場合は、翌取引日に引落しされます。

 自動ダイレクトを選択しない場合は、従来のダイレクト納付も利用可能です。口座引落日を法定納期限ではなく、前倒ししたい場合等は、従来のダイレクト納付の手続きをすることとなります。

口座残高に要注意

 ダイレクト納付は、任意に引落し日が設定できますが、自動ダイレクトは法定納期限(もしくは翌日)に引落しが行われます。登録している口座が普段使いのもので、残高不足で引落しができず、延滞税等余計な税金がかかってしまうということが起きないように、利用する場合は納税準備預金等の専用口座を用意しておいた方がいいかもしれませんね。

ダイレクト納付は納税額を積み立てておく予納もできます。

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就業時間外の顧客対応

何が問題か

 例えば、仕事用のスマートフォンをオンにしているとき、社内や社外から連絡があれば、それが就業時間外であっても応じる人は少なくないでしょう。諸外国においては、「つながらない権利」に関する法的規制を設けているところもありますが、今のところ我が国ではそのような規制はありません。この問題を放置することによるリスクには、①その対応時間が労働時間に該当し、従業員から残業代の請求を受ける可能性があること②オンとオフの境界が曖昧のまま、結果として長時間労働となり、従業員の心身に悪影響を与え、業務災害につながる可能性があることが挙げられます。

より対策が必要なのは

 社内連絡への対策であれば、社内での取り扱いを検討し対策を講じることは、それほど難しくはないかもしれません。一方顧客への対応については、顧客満足度等の問題もあり対策が難しい面があります。とはいえ、何も対策を講じず放置することは上記のような問題が生じる可能性があります。

考えられる対策

 最初に検討すべきは、就業時間外の顧客対応を必要とするか否かです。業種やサービス内容によっては、顧客満足等の観点から、就業時間外の顧客対応が必要なこともあるでしょう。この場合の対応を、各従業員の判断に任せるのではなく、就業時間外の顧客対応を義務であることを明確にして、そのうえで、事業主としての対応(残業代の支払や従業員の健康に関する安全配慮義務)を行う体制づくりが必要になります。

他方、就業時間外の顧客対応は不要とする場合には、社内外にその旨を周知することが必要になります。特に、顧客に対して周知する際、顧客への対応を担当者である従業員に任せてしまうと、それまでの両者の関係によっては、なし崩し的になり、結果として、就業時間外の対応が継続してしまうことも考えられます。ここは上司や経営者が、会社を代表して顧客と向き合うことが必要になるでしょう。

「柔軟な働き方」と「仕事のオン・オフの曖昧さ」は表裏一体の関係ですし、国も「つながらない権利」の検討を進めています。それぞれの会社でこの問題をどのように捉え、どのように対応していくか、今後の重要課題になることが考えられます。

担当者レベルでは解決できない問題です

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