戸籍謄本の取得とマイナンバーカード(コンビニ取得は便利です)

2024年12月従来の健康保険証が不発行に

 政府によるマイナンバーカードを利用することを基本とする仕組みにより、従来の健康保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなりました。また、マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始されます。

 マイナンバーカード利用促進の仕組みが次々と実施されていますが、実際にマイナカード利用で便利になったと実感できるものはあったでしょうか?

戸籍謄本等の広域交付

 戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まっています。これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになっています。

とはいえ、実際には、市区役所の出張所などでは対応しておらず、本庁舎のある所にまで行く必要があったり、事前予約が必要だったり、さらに手続きをしても書類の入手にも1週間程度かかるなど、まだまだ便利な広域交付とは言い難いのが現状です。

現段階では、本籍地の自治体まで出向くか、郵送取得の方が、簡単で便利です。

コンビニの「証明書交付サービス」が便利

これまでも住民票や印鑑証明書などは、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスがありました。

今般の広域交付により、本籍地を置いてある自治体がこの仕組みに対応している場合、事前登録をすれば、全国のコンビニのキオスク端末で戸籍謄本(抄本)が取れるようになりました。

ただし、はじめて使う時は事前登録が必要で、登録してから本籍地のある自治体での承認事務作業に5営業日は待たなければならないのですが、いったん登録されると、自治体窓口で取得するのと同じ手数料で入手できます。交通費や郵便代などもかからないので、こちらのマイナカード利用はとても便利といえます。

住民税の特別徴収の納付についても当初は対応できない自治体も多かったのですが、今では全国の自治体で対応しています。戸籍謄本の広域交付も全国の自治体に一気に広がるようになるものと期待しています。

「忘れ物注意‼」の貼紙にもかかわらず、結構、端末機で忘れ物を見ます。個人情報なので十分ご注意を!

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租税法の不確定概念

税法には曖昧な表現がたくさんあります。たとえば役員給与の支払が損金不算入となる「不相当に高額な金額」、扶養義務者相互間の生活費、教育費の贈与が非課税となる「通常必要と認められるもの」などです。具体的な範囲が不明な表現では課税されるか予測がつかず、不安定なものになります。租税法では、これらの表現を「不確定概念」と呼んでいます。

課税要件明確主義に反する不確定概念

税金は私たちの大切な財産から納めるものですので、課税は財産権の侵害にあたります。憲法では租税は法律に基づいて課されるものとされています(租税法律主義)。課税要件は法律で定め(課税要件法定主義)、明確に示すこと(課税要件明確主義)で恣意的な課税を防ぎます。

不確定概念とされる「不相当に」「通常必要」といった曖昧な表現は、課税要件明確主義に反します。役員給与がどれくらいの水準であれば損金になるのか、扶養義務者間の資産移転がどれくらいまでなら非課税となるのか、わからないまま申告書を提出し、そこから税務署の裁量で判断がなされるのでは、納税者は個々の行為に慎重にならざるを得ません。

不確定概念への対処法

租税法の山本守之先生は、不確定概念であっても「経済的取引の実態にあった課税という面では納税者にも意義がある」ことに言及されています。たとえば、社長に高額な給与を支払っていても会社の業績が良く、大きな利益を計上している場合は妥当なものとして損金となる場合もあるでしょう。また、扶養義務者間の贈与で受贈者に生活水準を維持させる必要があるものの、本人には費用を負担する資力がなく、贈与者には資力がある場合、その贈与は非課税となる可能性があります。

評価通達6項の適用による課税

ところで、近年、相続税の財産評価において課税の公平を論拠に、評価通達6項を適用して通達評価が「著しく不適当」と認め、税務署の算定する価額で恣意的に課税しようとする事例が頻発しています。これも不確定概念を利用した課税です。

通達に法的拘束力はないと言えますが、法令を補完する機能を担っており、6項による課税処分は今後も増えるのではないかと懸念されます。納税者には個々の行為に際して税法の趣旨・目的と経済的取引の実態に則しているかの判断が求められそうです。

まずは健康の回復。贈与課税はないと思うけど不安もあります。

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