売上の相手先に関する記帳要件

売上相手先の名前しか知らなくてよいか?

関与先から「売上相手先の名前しか把握できない新しい販売方法を開始したいが、何か問題はあるのだろうか?」という質問を受けたとします。これまでは法人相手の対面販売のみだったため、相手先の住所や電話番号等の連絡先を知った上での販売でした。今後は販売チャネルを広げ、自社のウェブサイト上からクレジットカード決済で非事業者個人への販売(ソフトウェアのダウンロード販売)も開始したいとのことです。この方法では、申込時に自社に届く情報は顧客の「名前」のみとなります。決済代行会社へは顧客のカード情報が提供されますが、自社へはクレジットカード決済で代金が回収されるため、請求書発行手続きを要しないことから、申込時に住所等の情報は入力不要となっています。

 果たして、名前しかわからない取引で、青色申告や消費税の仕入税額控除の帳簿記載事項は問題があるのでしょうか? 

法人税法が要請する記帳要件

「青色申告法人の帳簿書類」については、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならないとされています。財務省令では、「仕訳帳」、「総勘定元帳」その他必要な帳簿を備え、別表20に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならないとされています。別表20の(十一)では、「売上に関する事項」として、取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額を、記載すべき原則的事項として挙げています。ここでは売上先の住所や電話番号は記載すべき事項とされていません。

申込みの際に届く情報が「名前」であっても、取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額を記載することには支障がないものと思われます。そのため、売上の相手先に関する記帳事項について、売上先の「氏名又は名称」だけでよく、それ以外の住所や電話番号を知らなくとも(記載しなくても)問題ないものと考えられます。

消費税法が要請する記帳要件

 消費税法でも、同様な帳簿要件があります。ここでも売上先の住所や電話番号は記載すべき事項とされておらず、取引の年月日や内容がわかれば問題ないものと考えられます。

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M&A事業承継・引継ぎ補助金

今年の事業承継・引継ぎ補助金の公募

経済産業省は、9月30日に「事業承継・引継ぎ補助金」の公募を開始しました。

この補助金は、事業承継やM&A(事業再編・事業統合等経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機とした経営革新等への挑戦者や、専門家を活用してM&Aによる第3者経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を資金的に支援するものです。

資金支援の内容

補助金は、先の「経営革新」と「専門家活用」に分かれています。

経営革新(経営者交代型、事業再編・事業統合等)に於ける経費(設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用等)に対しては、補助率50%、補助上限額250~500万円(別途廃業を伴う上乗せ額200万円)で、補助交付されます。

専門家活用(M&Aによる経営資源の譲渡・譲受)に於けるM&A支援業者に支払う手数料やデューデリジェンスにかかる費用等に対しては、補助率50%、補助上限額250万円(別途廃業を伴う上乗せ額200万円)で、補助交付されます。

今年の公募の特殊なところ

 今年から、登録M&A支援機関という制度が創られたことにより、M&Aでの専門家(FA・仲介業者)に支払う手数料は、登録M&A支援機関でなければ、補助金の交付の対象にならないことになりました。

なお、原則として常時使用する従業員1 名以上の引継ぎが行われていないと、要件不充足となります。

これ以外のデューデリ等の経費については、申請して事務局に認められることが前提で補助対象となります。

それから、相見積もりの要求がうるさいことも留意点です。

申請と決定のタイミング重要

 また、タイミングも大事で、事業承継・引継ぎ補助金の交付申請をして、交付決定された後に、補助金に係る契約をしたり、発注をしたりしなければなりません。交付決定より前に、事前着手してしまったものは、交付対象外になります。

電子申請のみの受付

申請は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムを利用しての電子申請が必要となります。

従業員引継ぎを伴わない不動産M&Aは補助の対象外だね。

また、その前提として、gBizIDの取得が必要です。

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