令和3年4月1日から消費税の総額表示義務が再開します

総額表示義務

 税抜価格のみの表示では商品代金を精算するまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくく、また、「税抜表示」の事業者と「税込表示」の事業者が混在していると価格の比較がしづらいといったデメリットがあったことから、消費税額を含む価格を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する必要がありました。このため、平成 16 年4月1日から、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、消費税等の税込価格を表示することが義務付けられました。

総額表示義務の特例

 その後、平成 26 年4月1日及び令和元年 10 月1日の二度、大きな改正が行われ、消費税率の引上げや軽減税率の導入があり、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮するする必要が生じました。このため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」により特例が設けられ、平成 25 年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(誤認防止措置)を講じている場合に限り、税込価格を表示することを要しないこととされました。

総額表示義務の再開

 この特例の失効後の令和3年4月1日以降においては、消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき税込価格を表示することが必要となります。

 以前の総額表示義務を経験されている事業者も多いと思いますが、以前とは税率も異なり、軽減税率も導入されていますので、注意が必要です。外食事業やコンビニエンスストアなどで店内飲食とテイクアウトの両方を行っている場合は、それぞれ異なる税率が適用されるため、①両方の場合の総額表示をするか、②片方の場合の総額表示をしつつ、顧客の意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得る旨、店舗内の目立つ場所に掲示して一般消費者に対して注意喚起を行う必要があります。

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押印不要の書類が増えています

菅内閣は脱ハンコ、DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略を進めています。これに伴い、税務書類についても押印が不要となる書類が増えてきました。

税務署窓口における押印の取扱い

 令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、この中で、税務関係書類(国税に関する法律に基づき税務署長等に提出される申告書等)の押印の見直しが行われました。提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、一部の税務関係書類を除き、押印を要しないこととする方針が示されました。そして、この取扱いは原則として令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する予定となっていましたが、一方で「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めない」ともされていました。

 この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととしています。 

振替納税やダイレクト納付の手続も

 従来、振替納税やダイレクト納付をしようとする場合には、それぞれ「振替依頼書」や「ダイレクト納付利用届出書」に金融機関の届出印を押印する必要がありました。これらの手続も令和3年1月から、個人の方の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書をe-Taxで提出することが可能となりました。

 さらに、振替依頼書等のオンライン提出においては、金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うので、電子送信時に電子署名及び電子証明書の添付も不要となります。

押印が必要な書類も

 とはいえ、担保提供関係書類・物納手続関係書類の一部や遺産分割協議書、特定個人情報の開示請求、閲覧申請手続など、押印が必要な書類もまだまだありますので注意しましょう。

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