ワクチン職域接種の税務

国税庁は、コロナワクチンの職域接種に係る税務上の取り扱いをFAQで公表しています。

法人税の取り扱い

 企業が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を行う場合、市町村からワクチン接種に係る業務の委託料の支払いが行われますが、接種会場施設の使用料、接種会場での備品のリース費用、接種会場での臨時スタッフの人件費など、これらの費用が市町村から支給される委託料を上回るケースも考えられます。これらの費用は、社内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、今後の業務遂行上の著しい支障の発生を防止するものですので、企業の業務遂行に必要な費用の負担と考えられ、法人税法上の寄附金又は交際費等には該当しないこととなります。

 職域接種の対象に、従業員と同居する親族、関連会社の従業員等、取引先の従業員等、接種会場の近隣住民を追加する場合であっても、この取り扱いは同じです。

所得税の取り扱い

 上記の職域接種にかかる費用が、その接種を受けた従業員に対する給与となることもありません。接種を受けた者が従業員以外の者であっても、所得税の課税対象となることはありません。

 また、接種会場までの交通費を支給する場合については、職務命令に基づき出張する場合の「旅費」と同等と考えられますので、接種会場への交通費として相当な額であれば非課税となります。

 さらに、役員及び従業員についてデジタルワクチン接種証明書の交付の費用を企業が負担した場合、業務遂行上必要であると認められるときは、その取得費用の負担は従業員に対する給与に該当しないとしています。

消費税の取り扱い  ワクチンの接種事業に関し、市町村と医療機関との間で委託契約を締結し、市町村から医療機関に対し委託料が支払われます。この委託料は「ワクチンの接種事業」を行うという役務の提供の対価であり、消費税の課税対象取引となります。

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源泉所得税のクレジットカード納付のススメ

1日でも遅れると10%の不納付加算税

 給与などから源泉徴収した所得税等は、原則として、支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

 源泉所得税の納付を一日でも遅れると、原則10%(税務署指摘前の自主的納付は5%)の不納付加算税という罰金が科されます。年率10%の延滞利息でなく、一日でも納付すべき税金の10%が課されるのです。

“国に代わって給与支払者が従業員の給与から天引きして納付しているのに罰金とはけしからん”という気持ちはわかりますが、税法で規定されているので従わなければなりません。

資金繰りの関係で手元資金がいまない場合

 たとえば、「翌月15日には顧客からの売掛金の入金があるが10日までは手元資金がない」といった場合どうすればよいでしょうか?「ホンの5日位だから5%の不納付加算税なら構わない…」のでしょうか?

 過去に不納付の事績があると他で罰則の軽減が適用されなくもなりますので、決して納期限に遅れてはいけません。

 こんな時に便利なのが、クレジットカードによる税金納付です。国税(源泉所得税他の国の税金)をクレジットカードで納付することができるようになったのは、2017年1月4日(水)からです。

クレジットカード払いでは、金融機関や税務署窓口での納付やe-Taxでのインターネットバンキング納税とは違い、納付税額に応じて所定の決済手数料がかかりますが、10%の不納付加算税と比較すると、これを使わない手はありません。

納期の特例利用者は特にご注意を

 毎月の源泉所得税等の納期は翌月10日ですが、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

現在はまだ給与の住民税の特別徴収分はクレジットカード払いの対象外ですが、そちらも早く対象になって欲しいものです。  

 一見便利に見える納期の特例制度ですが、半年分まとめるとなるとそれなりの金額となり、資金繰りに与える影響もそれだけ大きくなりかねません。納期限である7月10日や翌年1月20日に十分な資金繰りの手当てがあれば別ですが、不安がある場合は、早めに、クレジットカード納付も検討してみることをお勧めします。

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