従業員の育休取得時の対応

問題の背景

 育児・介護休業法については、令和4年の4月と10月に改正が行われたのに続き、今後も性別を問わず、育児休業を取得しやすくするための改正が予定されています。

一方で、多くの企業で人材不足の悩みは深刻で、従業員が育児休業を取得した場合の業務の代替をどうするかなど問題が残されています。とは言え、育児休業の取得は労働者の権利であり、企業は原則として拒むことはできません。従業員が育児休業を取得している間の業務の代替に関しては、早急に検討する必要があると考えられます。

体制整備について

 従業員が育児休業を取得する際の体制整備については、大きく2つのポイントが考えられます。①取得のパターンごとに留意すべき点があること。②どのパターンで取得しても困らない体制づくりを目指すこと。令和4年4月及び10月の改正によって、育児休業を取得するパターンが多様化しています。それぞれのパターンでの取得に応じた体制整備が必要になります。いくつか例を挙げてみます。

  • 連続した日数を長期間取得する場合

 子供が出生後1歳に達するまで育児休業を取得するケースなどがあたります。休業が長期間となる場合には、1年間の業務を見据えた対応が必要になり、早い段階での業務の引き継ぎや、業務を代替する要員が長時間労働になり不満やストレスが溜まらないよう、可能な限り複数人数で分担することなどが望ましい対応と考えられます。

  • 短期間や分割で取得する場合

 令和4年4月及び10月の改正では、「出生時育児休業制度の創設」など、男性が育児休業を取得しやすくするための改正が、数多く行われました。このことにより、男性が2週間程度の育児休業を取得したり、休業を数回に分けて取得したりするケースが増えています。このケースでの注意点は、出生時育児休業を取得しようとする従業員は、原則として2週間前までに職場に申し出ればよいことになっているため、業務の引き継ぎが必要な場合には、引き継ぎを短期間で行わなければなりません。このような事態を避けるため、事前に制度についての個別周知を行い、早めに本人の意向を確認する必要があります。

男性の育児休業取得も増えてきました

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協会けんぽと健康保険組合の違い

健康保険事業の運営主体の保険者とは

日本では国民全員が公的な健康保険に加入する「国民皆保険制度」です。年齢・職業、地域等で加入先が変わりますが健康保険制度の運営をしているのは「保険者」と呼ばれ健康保険証にも記載されています。

保険者は協会けんぽや健康保険組合のほかに公務員を対象にした共済組合、国民健康保険の市町村、後期高齢者医療制度広域連合があります。私立学校を除いた民間企業のサラリーマンで75歳未満であれば協会けんぽか健康保険組合に加入します。

協会けんぽの特徴

全国健康保険協会は以前、政府管掌健康保険という名称で全国一律の保険料率でした。平成20年10月に協会けんぽとなってからは都道府県ごとの運営で保険料率も違っています。協会けんぽの被保険者や扶養家族の健康増進のための生活習慣病の健診や保健指導などを行う「保健事業」と健康保険法に定める法定給付を行う「保険給付事業」で診療報酬、療養費、高額療養費、傷病手当金、出産手当金、埋葬料等の給付を行います。

健康保険組合の特徴

健康保険の事業を行いますが、大人数の従業員がいる事業所で700人以上が集まると単一組合、同種・同業の事業所で3千人以上集まると総合健保組合の設立認可の申請ができます。

健康保険組合も協会けんぽと同様の事業を行っていますが、加入者の声が反映されやすい実情に合った細かい健康管理事業に取り組んでいます。給付内容も独自で付加給付を行うことができます。レセプト健診情報等のデータの活用も進んでいます。

加入対象者や保険料の違い

健康保険組合が設立されていない、同業の健保組合もない場合は協会けんぽに加入しますが、健保組合のような付加給付はありません。

健康保険料は協会けんぽでは事業主と加入者が折半で負担します。ただし都道府県ごとの医療水準によって異なり、全国平均で10.00%ですが最も高いのは佐賀県で10.42%、最も低いのは新潟県で9.35%です。健康保険組合の保険料率は組合ごとに違っていて法令により3%から13%までと定められており、かつ労使折半とは限らず事業主負担割合を高くすることが多いようです。

若い加入者が多い健康保険組合の保険料率は低くなっています

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