就業時間外の顧客対応

何が問題か

 例えば、仕事用のスマートフォンをオンにしているとき、社内や社外から連絡があれば、それが就業時間外であっても応じる人は少なくないでしょう。諸外国においては、「つながらない権利」に関する法的規制を設けているところもありますが、今のところ我が国ではそのような規制はありません。この問題を放置することによるリスクには、①その対応時間が労働時間に該当し、従業員から残業代の請求を受ける可能性があること②オンとオフの境界が曖昧のまま、結果として長時間労働となり、従業員の心身に悪影響を与え、業務災害につながる可能性があることが挙げられます。

より対策が必要なのは

 社内連絡への対策であれば、社内での取り扱いを検討し対策を講じることは、それほど難しくはないかもしれません。一方顧客への対応については、顧客満足度等の問題もあり対策が難しい面があります。とはいえ、何も対策を講じず放置することは上記のような問題が生じる可能性があります。

考えられる対策

 最初に検討すべきは、就業時間外の顧客対応を必要とするか否かです。業種やサービス内容によっては、顧客満足等の観点から、就業時間外の顧客対応が必要なこともあるでしょう。この場合の対応を、各従業員の判断に任せるのではなく、就業時間外の顧客対応を義務であることを明確にして、そのうえで、事業主としての対応(残業代の支払や従業員の健康に関する安全配慮義務)を行う体制づくりが必要になります。

他方、就業時間外の顧客対応は不要とする場合には、社内外にその旨を周知することが必要になります。特に、顧客に対して周知する際、顧客への対応を担当者である従業員に任せてしまうと、それまでの両者の関係によっては、なし崩し的になり、結果として、就業時間外の対応が継続してしまうことも考えられます。ここは上司や経営者が、会社を代表して顧客と向き合うことが必要になるでしょう。

「柔軟な働き方」と「仕事のオン・オフの曖昧さ」は表裏一体の関係ですし、国も「つながらない権利」の検討を進めています。それぞれの会社でこの問題をどのように捉え、どのように対応していくか、今後の重要課題になることが考えられます。

担当者レベルでは解決できない問題です

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更正の請求と修正申告

申告が間違っていた場合

 所得税等の確定申告を行い、誤りに気がついた時には、申告期限内であれば訂正申告を行います。この場合、税務署は後から出した申告書を採用するため、申告書に追加で記載しなければならない事象や別紙を出す等は必要ありません。

 申告期限後に訂正をしたい場合は、税額が増える・減るのどちらかで、提出するものが異なってきます。

税が減る時は更正の請求

 納付すべき税額が過大、純損失等の金額が過少、もしくは還付される金額が過少であるとき等は「更正の請求」という手続きを行います。「更正の請求書」を所轄税務署長に提出します。内容は「どこをどう間違えていたのか」と「正しい所得金額や控除金額」を記載するものとなります。この更正の請求書は、原則として法定申告期限から5年以内であれば出すことができます。

税が増える時は修正申告

 申告した税額等が実際より少なかった場合等は、修正申告書を提出します。修正申告の場合は、更正の請求書とは異なり、通常の所得税等の確定申告に用いた書類を使用します。具体的には

①第一表一番上に「修正」申告書と記載する。併せて申告の種類欄にある「修正」欄を〇で囲む。

②内容を修正した申告書を作成する。

③第一表右側中ほどにある「修正申告」の欄に、修正前の税額と、修正後の修正前との差額を記載する。

④第二表の「特例適用条文等」の欄に、修正する事項や理由を記載する。

という追記を行います。

 修正申告は期限後に税金が増える訂正を行う作業のため、加算税や延滞税等が発生する可能性があり、提出が遅くなればなるほど税額が高くなることもあります。修正申告が必要な場合は、できるだけ早く対処しましょう。

なんで書類が違うの?

 所得税等の税金の増額修正については、納税者自らが行えますが、申告した税額の減額修正については、税務署長にしか権限がありません。このため、更正の請求書は少し毛色が異なる「お願いのための書類」になっています。

令和3年分申告書までは、修正申告は第五表という別紙を使っていました。

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