給与所得の源泉徴収票 人的控除を見てみよう

源泉徴収票の控除の記載

 源泉徴収票とは、1年間の「給与収入」「納付した所得税額」「控除額」などが記載されている書類です。「扶養している親族が居ると税が減る」ということは知っている方が多いと思いますが、どんなルールで源泉徴収票に記載されているか、細かく見ていきましょう。

配偶者は扶養親族にあらず

 配偶者とは、婚姻関係にあるパートナーのことですが、税の世界では扶養親族とは一線を画しており特別扱いされる存在です。

 本人の所得や配偶者の所得によって配偶者控除・配偶者特別控除が受けられます。通常、扶養親族である場合は、所得が48万円を超えると扶養控除は受けられなくなりますが、配偶者の場合は所得が133万円以下であれば、控除が受けられます。ただし控除額は「壁」ではなく、所得が上がるにつれなだらかに下がってゆく「坂」のような仕様となっています。

「(源泉)控除対象配偶者の有無」は本人の所得が1,000万円以下で、なおかつ配偶者の所得が48万円以下の場合チェックが付きます。老人という欄があるのは、70歳以上の配偶者は控除額が異なるためです。

扶養控除の区分

「控除対象扶養親族の数」は、その名の通り、扶養している人数を表します。「特定」は19~22歳の方で控除額は63万円、「老人」は70歳以上の方、「その他」は16~18歳と23~69歳の方で控除額は38万円となります。「老人」の欄の「内」は、「老人扶養のうち、何人が同居しているか」を表しています。老人扶養で同居の場合58万円、別居の場合は48万円の控除となりますが、同居の場合でも本人又は配偶者の親や祖父母等の直系尊属以外は48万円の控除となります。16歳未満は控除額が0円ですが、支払金額が850万円超の場合「所得金額調整控除」を受けられますし、住民税の計算で必要があるため、記載されます。

 年齢の数え方は「その年の12月31日の年齢」です。高校生や大学生などといった学年単位で計算するものではありません。

「従人」って何?

配偶者や扶養親族の欄にある「従人」の欄は、2か所以上で給与を貰う人で、主たる給与からだけでは扶養控除等が控除しきれないと見込まれる人が「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」を行った場合に利用するものです。

基礎控除も計算されて「所得控除の合計額」に加算されている

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戸籍謄本の取得とマイナンバーカード(コンビニ取得は便利です)

2024年12月従来の健康保険証が不発行に

 政府によるマイナンバーカードを利用することを基本とする仕組みにより、従来の健康保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなりました。また、マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始されます。

 マイナンバーカード利用促進の仕組みが次々と実施されていますが、実際にマイナカード利用で便利になったと実感できるものはあったでしょうか?

戸籍謄本等の広域交付

 戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まっています。これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになっています。

とはいえ、実際には、市区役所の出張所などでは対応しておらず、本庁舎のある所にまで行く必要があったり、事前予約が必要だったり、さらに手続きをしても書類の入手にも1週間程度かかるなど、まだまだ便利な広域交付とは言い難いのが現状です。

現段階では、本籍地の自治体まで出向くか、郵送取得の方が、簡単で便利です。

コンビニの「証明書交付サービス」が便利

これまでも住民票や印鑑証明書などは、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスがありました。

今般の広域交付により、本籍地を置いてある自治体がこの仕組みに対応している場合、事前登録をすれば、全国のコンビニのキオスク端末で戸籍謄本(抄本)が取れるようになりました。

ただし、はじめて使う時は事前登録が必要で、登録してから本籍地のある自治体での承認事務作業に5営業日は待たなければならないのですが、いったん登録されると、自治体窓口で取得するのと同じ手数料で入手できます。交通費や郵便代などもかからないので、こちらのマイナカード利用はとても便利といえます。

住民税の特別徴収の納付についても当初は対応できない自治体も多かったのですが、今では全国の自治体で対応しています。戸籍謄本の広域交付も全国の自治体に一気に広がるようになるものと期待しています。

「忘れ物注意‼」の貼紙にもかかわらず、結構、端末機で忘れ物を見ます。個人情報なので十分ご注意を!

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