当年分住民税特別徴収税額通知後に行う前年分課税所得の修正

住民税特別徴収は6月から翌年5月まで

 給与所得者の住民税は、地方税法により、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。

 個人住民税はその年1月1日に住所がある市区町村が前年の所得を基に賦課決定します。そして、住民税特別徴収税額は、5月頃自治体から通知があり、6月から翌年5月にわたって1年間で控除・納付されます。

前年の所得に間違いを見つけた場合の対応

 前年の年末調整の際に控除漏れとなっていた証明書が後日発見されたなどの理由で前年の所得金額に変動が出る場合は、個人の確定申告により修正します。前年分が年末調整だけで課税関係が精算されていた場合は、期限後での確定申告書の提出となります。医療費控除やふるさと納税があったため自身で確定申告を提出していた場合には、所得税の更正の請求をすることになります。所得税の申告書か更正の請求書を所轄税務署に提出し、それが住民税を課する自治体に回付され、後日、住民税特別徴収税額の減額が行われます。所得税分の減額は税務署から個人に直接還付されますが、住民税の特別徴収額の変動は、特別徴収義務者である会社と納税義務者である本人に変更通知書が通知され、実際の納税は特別徴収義務者である事業主でその月以降の特別徴収額の変更として扱われます。

ふるさと納税ワンストップ特例適用の場合

ワンストップ特例制度は、確定申告なしで住民税を扱う自治体が寄付金控除を適用してくれる、便利な仕組みです。しかしながら、本稿のような場合は注意が必要です。

(1)ワンストップ特例適用で期限後申告

 ある会社の従業員に年末調整控除漏れが見つかり、その対応を行うことになりました。確定申告書を作成した税理士は、医療費控除やふるさと納税のために自身で確定申告したかどうか確認の上、していないということで期限後申告書を提出しました。

(2)まさかの特別徴収税額増額変更通知書

 しばらくして、特別徴収税額増額の変更通知書が届きました。ワンストップ特例の適用がなくなった故のまさかの増額でした。

(3)所得税の更正の請求で住民税の減額

 この件は、再度所得税の申告にふるさと納税の寄付金控除を織り込む更正の請求書を提出することで、最終的には解決を図れました。

後日の確定申告に際しては、ふるさと納税のワンストップ特例の有無も確認が必要だったという教訓となりました。

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中小企業会計と個別注記表 「重要な会計方針」に係る事項

中小企業に求められる「個別注記表」とは?

 すべての株式会社は、会社法に規定された「計算書類」の作成が義務付けられています。「個別注記表」はその中の書類の一つ。財務諸表の補足情報を文章で提供します。

会計監査人を設置していない非公開会社の場合、法令で義務付けられる注記項目は「重要な会計方針」や「株主資本変動計算書に関する注記」などに限定されています。

中小会計要領のチェック項目

会社が「中小企業の会計に関する基本要領」のチェックリストを金融機関に提出している場合には、その確認項目(15項目)を意識して個別注記表を作成します。

会社計算規則に基づき、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書に関する事項等が注記されているか。会計処理の方法が変更された場合、その旨、理由等が注記されているか。中小会計要領に拠って計算書が作成された旨の記載があるか。

「重要な会計方針」に係る事項とは?

「会計方針」とは、財務諸表作成のために会社が採用している会計処理の原則、手続、表示方法等の事項をいいます。このうち、次のものが「重要な会計方針」とされます。

① 資産の評価基準及び評価方法

「有価証券」や「棚卸資産」などの資産の評価基準と評価方法を記載します。

評価基準貸借対照表上に計上する価額の基準のこと。「原価法」「時価法」「低価法」など
評価方法「総平均法」「移動平均法」「先入先出法」などの計算手法のこと

② 固定資産の減価償却の方法

「有形固定資産」「無形固定資産」「リース資産」の別に「定率法」「定額法」などの減価償却の方法を記載します。

③ 引当金の計上基準

「貸倒引当金」「賞与引当金」「退職給付引当金」などの金額の見積方法を記載します。引当金は、税務上損金算入が認められません。ただし、賞与がほぼ毎事業年度支払われている会社や、退職金規程を有する会社は、中小会計要領などを意識した場合、会計上は引当計上することを検討しましょう。

④ その他

 消費税の処理方法などを記載します。

意外と「会社の個性」が出る書類ですね。

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