労災保険料率の改定〜平成30年以来6年ぶり〜

労災保険とは

 労災保険は、業務災害及び通勤災害に起因するリスクに備えた公的保険です。

 対象は正社員等だけでなく、パートやアルバイトも直接雇用すれば強制加入となり、保険料は会社が全額を負担します。

 労災保険料は、前年度の賃金総額に保険料率を乗じた概算保険料を前払し、翌年6月1日~7月10日に前年度の保険料を確定して過不足を精算し、当年度分を前納します。なお、雇用保険料と一緒に納付します。

 また、建設業の場合、雇用保険とは別に現場毎に適用されるなど異なります。

労災保険料率の改定

労災保険料率は、過去3年間に発生した業務災害や通勤災害の受給者数や平均受給期間等を基に発生予想額を考慮して改定されることになっています。

前回改定は平成30年度で、令和3年度は改定されなかったため、今回6年ぶりの改定となります。

令和6年度の労災保険料改定

 改定される保険料率は、以下の3種です。

  • 保険料率・特別加入(中小事業主)
  • 第2種特別加入保険料率(一人親方)
  • 労務費率(建設・機械の据付け)

※他に第3種特別加入保険料(海外派遣者)もありますが、変更はありません。

 最も多く適用されている①について、改定対象業種と保険料率を紹介します。

<保険料が上がる業種・料率(千分率)>

パルプ・紙製造(6.5→7)、電気機械器具製造(2.5→3)、ビルメンテナンス(5.5→6)

<保険料が下がる業種・料率(千分率)>

林業(60→52)、定置網漁業・養殖(38→37)、石灰石・ドロマイト鉱業(16→13)、採石(49→37)、水力発電施設・ずい道新設(62→34)、機械組立据付(6.5→6)、食料品製造(6→5.5)、木材・木製品製造(14→13)、陶磁器製品製造(18→17)、その他窯業土石製品(26→23)、金属材料製造(5.5→5)、金属製品製造・加工(10→9)、めっき(7→6.5)、その他製造業(6.5→6)、貨物取扱(9→8.5)、港湾荷役(13→12)、船舶所有者(47→42)

職場や通勤は安全第一に努めましょう。

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裁量労働時間制の改正〜専門型も本人同意が必要に〜

裁量労働時間制とは

 裁量労働時間制は、業務の性質上、大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、業務遂行手段や時間配分等を使用者が具体的に指示することが困難な一定の業務に限定して採用できるとされています。

「専門業務型」と「企画業務型」がありますが、採用割合は前者が2.2%、後者は0.6%(令和4年厚生労働省調査)です。

「専門業務型」の適用対象は、研究開発、情報処理、デザイン、広告宣伝の他、税理士、公認会計士、弁護士などの士業の業務に限定されています。

「専門業務型」裁量労働時間制の改正

「専門業務型」を採用するには、過半数労働組合または過半数代表者と労使協定を締結し、個別労働契約や就業規則を整備して、労使協定の労働基準監督署への届出が必要とされています。

さらに、令和6年4月以降は「労働者本人の同意」と「健康・福祉確保措置」が追加されます。

「労働者本人の同意」

「専門業務型」で認められていた、「就業規則による包括的同意」ではなく、「企画業務型」と同様、個別に書面等での取得が必要となります(電磁的記録でも可)。

「健康・福祉確保措置」

今回の改正で「専門業務型」「企画業務型」共に、下記【1】【2】から1つずつ以上の実施が望ましいとされています。

【1】長時間労働抑制・休日確保の措置

  • 勤務間インターバル(終業から始業まで一定時間以上の休息時間)を確保
  • 深夜業(22時~5時)の回数制限
  • 労働時間の上限措置
  • 連続した年次有給休暇の取得

【2】勤務状況や健康改善を講ずる措置

  • 医師による面接指導
  • 代償休日・特別休暇の付与
  • 健康診断の実施
  • 心とからだの相談窓口の設置
  • 必要に応じた配置転換
  • 産業医等の助言や指導
つい、遅くまで仕事してしまいます。

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