遺族年金の種類

 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。夫が亡くなったときの受給要件と請求について見てみます。

 遺族年金の受給対象者は次の2つの条件を満たすことが必要です。

・亡くなった方の年金加入状況・納付状況

・遺族の年齢・続柄・生計維持関係

遺族年金を受け取れるのは、死亡時に死亡した方によって生計を維持されていた遺族のうち最も優先順位が高い方に限られます。優先順位は次のようになっています。

1.子のある妻……この場合「子」とは18歳になった年度の3月31日までの間にあったことが原則となります。20歳未満で障害1、2級の状態にある子も対象です。

2.子……前項と同様です。

3.子のない妻……30歳以上は終身受給。30歳未満は原則5年間受給(将来的に受給期間は変更されることが決まっています)

4.父母……死亡時55歳以上、開始は60歳

5. 孫……子と同じ

6.祖父母……父母と同じ

このうち遺族基礎年金の対象者は1、2だけですが厚生年金は全てが対象です。ただし最も優先順位が高い方だけが受給できます。

受給要件は

  1. 厚生年金の被保険者である間の死亡
  2. 被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で5年以内に死亡
  3. 1、2級の障害年金受給中の死亡
  4. 老齢厚生年金の受給権者が死亡
  5. 保険料納付期間、免除期間等を合算して25年以上ある方の死亡

このうち1、2は保険料納付要件があります。

中高年寡婦加算

「夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない」という条件の方には遺族厚生年金と40歳から65歳になるまでの間、中高年寡婦加算が適用され、年623.800円(令和7年度)が支給されます。夫の厚生年金加入期間20年以上の方が対象です。

年金の請求手続

 年金事務所の年金相談は原則として予約制です。請求手続き、見込額、年金記録等の相談ができます。夫婦の年金手帳、ねんきん定期便等を持参しましょう。

 相談を希望する方はインターネットでの予約も可能です。

遺族基礎年金は死亡時、18歳以下の子がいる人が対象で、「遺族厚生年金」は子のない妻にも支給されます

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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