令和6年能登半島地震 雑損控除等の特例措置

「令和5年分」に適用することができる

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。今回の震災については被害が大変に大きかったことや、年初に発生したことを踏まえて、本来その被害が発生した年に適用される、雑損控除・災害減免法による所得税の減額免除・被災事業用資産等の損失の必要経費算入が、令和5年分に適用できることとなりました。

雑損控除と災害減免法については選択適用となりますので、詳しく見てみましょう。

雑損控除とは

 雑損控除は災害または盗難・横領により、資産に損害を受けた場合に、所得控除を受けられる制度です。

① (損害額+災害関連支出-保険金等)-

総所得金額等×10%

② (災害関連支出-保険金等)-5万円

の、いずれか多い方の金額が所得控除となります。

災害減免法による所得税の軽減免除とは

 災害によって住宅や家財に損害を受けたとき、災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、被害額が住宅・家財の価額の1/2以上で、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が減額免除されます。免除される所得税額は

所得額が500万円以下:全額免除

500万円超750万円以下:1/2

750万円超1,000万円以下:1/4

となっています。

すでに申告済でも修正可

 被害が出ているものの、すでに令和5年分の申告を済ませている場合でも、更正の請求で各申請は行えます。

 また、石川県・富山県に関しては、申請なしで申告や納付を延長する措置が講じられていますし、他の地域についても生活再建の目途が立った後で届け出をすれば、問題なく手続きが行えます。

 税務は後回しにしていいのですが、雑損控除等を受ける場合、被害を受けた資産の価額や取壊し費用、り災証明などが必要となりますので、廃棄処分等の片付けを行う際には記録を取っておきましょう。

報道では被災された方から税務署に確定申告の相談があったとか。ゆっくりでいいですからね。

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税制の変遷と近時の改正動向 暗号資産(仮想通貨)

仮想通貨は「モノ」

 仮想通貨の課税関係については,参議院議員による質問主意書に対する2014年3月7日の政府答弁書で、初の公式見解が示されました。その文書では、仮想通貨は通貨でなく「モノ」と認定されました。

「モノ」なので、銀行券や硬貨、また消費税法上非課税取引となる商品券やプリペイドカードなどの物品切手等支払手段でもないことになり、消費税の課税対象になることとされました。

「モノ」から「カネ」に

 2017年4月施行の資金決済法で、仮想通貨も紙幣等と同じ支払手段として法的に位置付けられることになり、それに対応して2017年税制改正大綱で仮装通貨の消費税非課税化が示され、政令において通貨と同じ扱いの非課税と規定され、2017年7月施行となりました。ただしこの時点では、法人税法上、期末時点での時価評価はしないものとされていました。

暗号資産化と時価法

 2018年3月、企業会計基準委員会が「資金決済法における仮想通貨の会計処理等」を公表し、「活発な市場」が存在する仮想通貨の貸借対照表価額は、市場価格に基づく価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する、としました。

 これを承けて、2019年の税制改正で、法人税における活発な市場が存在する仮想通貨の評価方法について、時価法を導入する措置が講ぜられました。なお同時期に、仮想通貨の呼称が暗号資産に改められました。

時価法適用制限への逆流

 2022年11月、企業会計基準委員会が「暗号資産発行者の自己割当暗号資産の会計上の取扱い」を公表し、対価受領のない自己割当暗号資産は第三者との取引が生じるまでは会計上時価評価しない、としました。

 これを承けて、2023年の税制改正で、期末時価評価の対象となる暗号資産の範囲から、自己が発行した暗号資産が除外されました。2024年の税制改正では、譲渡についての制限のある暗号資産については期末時価評価の強制から除くこととされます。

 前年からの改正は、期末の時価評価での担税力の伴わない含み益課税を嫌って、スタートアップソフトウェア開発企業が日本から流出する傾向にある、ことへの対処と言われています。

現金化できないのに評価益課税はキツイよ

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