海の日を前に海関連の福利厚生などを考えてみた

海関係の福利厚生と接待交際に活用可能!?

 当初7月20日だった海の日は、平成15年のハッピーマンデー制度により三連休化され、7月の第三月曜日となっています。国土交通省の解説では、「海の日は、みんなで海にありがとうの気持ちをもち、これからも大切にしていこう、というねがいが込められた祝日」とされています。

 従業員や取引先に対して、“ありがとう、これからも大切にしていこう”という気持ちの表れの一つとして、ボートを使ったコミュニケーションがあります。

 ボートを利用し、社員の福利厚生に「マリンクラブ」を持ったり、取引先との円滑なコミュニケーションツールに活用したり、競合他社との差別化や、新たな顧客獲得や人脈拡大につなげることも考えられます。

法人でのボート購入・リースの課税関係

 法人でボートを購入した場合は、船体本体の価額に加え、取得に要した諸費用も取得価額とされ、資産として計上されます。一般的な小型ボートの耐用年数は4年とされています。中古取得の場合は、経過年数を加味して耐用年数がさらに短くなります。短期で経費にできることから、高級中古車と並んで、一部の方々には節税効果がある減価償却資産と認識されています。

 一方、リースでの利用の場合は、契約期間に応じて経費となります。

 取得後に発生する維持管理費用(マリーナ保管料・保険料・燃料代・メンテナンス料など)は、その発生時の経費となります。

 不要となって売却する際は、売却価額と帳簿価額との差が、売却益として会社の所得となって課税されます。

規程を整え福利厚生や交際費目的を明確に

 法人がボートを購入(=リースも含む)して会社の経費にするためには、それが「事業用」として使われなければなりません。福利厚生費とするためには、「マリンクラブ」を設置し、「法人におけるボート運用規程」を作成し、「ボートの利用許可証や利用者名簿」で履歴を残すなどの事業活用の証明が欠かせません。取引先の接待に利用した記録も接待交際費の裏付けとして有用です。

 社長個人の趣味のためとか特定の役員のみが利用できるように制限されている場合は、その個人に対する賞与認定がされて、法人税の追加課税や源泉所得税の控除漏れが認定されるおそれもあります。くれぐれもご注意ください。

節税という名目で“巨額の現金が流出”してしまうこともあり得ます。会社の状況で課税関係が変わってきます。税理士とよくご相談ください。  

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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金地金の譲渡所得課税

世界的な資源価格の高騰で、金相場はうなぎのぼりです。相続で取得した金地金を換金して生活費の補てんにあてたいとき、売却代金に対する税金と、保険料の負担が気になるところです。

譲渡所得に課税

金地金の売却は、建物、株式の売却と同様に、譲渡所得に課税されます。譲渡所得は、金地金の売却代金から取得費(取得時の手数料を含めます)と譲渡費用を控除し、さらに最大50万円の特別控除を行い、所有期間が5年を超える譲渡は、その2分の1を事業所得や給与所得など、他の所得と合算して総合課税の対象となります。

なお、相続税の申告期限から3年以内の売却であれば、相続税の一部を取得費に加算する特例があります。

相続税と譲渡所得税は、2重課税?

金地金を相続したとき、相続税がかかったのに、売却するときに譲渡所得に課税されるのは、2重課税ではないかと思うかもしれません。しかし、相続税は、取得した財産に相続時の時価で課税され、譲渡所得は、財産の売却により実現したキャピタルゲインに課税されますので、2重課税とはならないとされています。

取得価額が不明のときの概算取得費

譲渡所得は、財産を取得してから売却するまでに増加したキャピタルゲインに課税されますので、被相続人の取得価額を使用することになります。このとき、被相続人の取得時の記録が何も残っていない場合、売却価額の5%相当額を取得費(概算取得費)として譲渡所得を計算できます。

なお、金地金を購入した店がわかれば、購入履歴が残されている場合もあります。もし、記録がない場合は、金地金に刻印された製造番号から製造時期の相場を調べることもできるかもしれません。金相場は、ここ20年、右肩上がりで推移しており、取得時期は製造時期より後になりますから、製造時期の取得価額が5%相当額(概算取得費)より高ければ、取得費として使える可能性もあります。

翌年の保険料の負担に注意!

世界情勢の不安で、金相場はさらに上がる?

譲渡所得は、総所得金額や合計所得金額に含まれますので、翌年の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が増加します。保険料の算定式は、市区町村で公開されています。売却収入に対し、手取り額がいくらになるか、事前に調べておきましょう、

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