海外宿泊予約サイトへの掲載手数料

宿泊施設の予約は、OTA経由が約45%

 旅行業界では、インバウンド市場が堅調に拡大しています。JNTO(日本政府観光局)の速報値によれば、令和7年9月までの訪日観光客数の累計は約3,165万人。過去最速で3,000万人を突破したそうです。

最近の観光客がどのように宿泊施設の予約をしているかというと、OTA(Online Travel Agency)と呼ばれるインターネット上の旅行会社を経由した予約が多いようです。ユーザーはオンラインで24時間いつでも情報を比較検討し、予約ができる利便性が特徴です。日本旅行協会の令和6年度の調査でも、全体の約45%がOTA経由の予約とのことです。

宿泊の予約方法(日本旅行協会調べを加工)

予約方法H30年度R5年度
旅行会社経由41.6%27.7%
OTA経由26.944.9
自社HP 経由12.3%14.4%
直予約調査対象外12.6%

海外OTA(宿泊予約サイト)の掲載手数料

 日本でホテル等を経営する事業者が、海外からの観光客を呼び込むために、国外事業者が運営するOTA(「Booking.com」「Airbnb」など)に自社の宿泊施設を掲載する場合には、日本の消費税法上、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けたものとして、リバースチャージ方式が適用されます。この場合、宿泊予約サイトの掲載手数料(特定課税仕入れ)を「課税標準額」と「仕入税額控除」の対象のいずれにも含めて、消費税を計算します。

<例>海外OTA手数料100の場合の仕訳

(借)支払手数料100(貸)現金預金100 (借)仮払消費税10(貸)仮受消費税10

海外OTA手数料以外にも、事業者向けの海外広告サービスや海外クラウド利用料などについてもリバースチャージが適用される場合があります。注意が必要です。

リバースチャージが適用されない事業者

なお、次の事業者は、経過措置により当分の間、リバースチャージ方式は適用されません。特定課税仕入れは、「課税標準額」「仕入税額控除」の対象のどちらにも含めません(消費税対象外の取引となります)。

・その課税期間の課税売上割合が95%以上である事業者(一般課税適用) ・簡易課税制度を適用している事業者
インバウンド対策がホテル・旅行業界の今後のカギを握っています。

 

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遺言書の内容と異なる遺産分割

「相続させる」と「遺贈する」の違い

 遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか確実に伝えるための手段です。

遺言書のひな型を見ると、次のような表現があります。

・「(人名)に(財産)を相続させる」 ・「(人名)に(財産)を遺贈する」

「相続させる」は、法定相続人に対してのみ用いられ、「遺贈する」は、それ以外の者に用いられる言い回しです。前者の「相続させる」旨の遺言は、「特定財産承継遺言」といい、「遺産分割方法の指定」に当たります。この遺言は、遺言書を作成した方が亡くなった時点で効力を持ち、財産は遺言どおりに承継すると最高裁で判示されています(分割協議の必要はありません)。

遺言書の内容と異なる分割はできるのか?

ただ、遺言書を作成した方(例えば親)が亡くなった後に子が遺言書を確認してみると、親が遺言書を作成した時と事情が変わっていたり、親の意向とは異なる分け方をした方が子らにとって合理的という場合があります。「特定財産承継遺言」の場合、効力が即時に発生してしまいますが、遺言書と異なる内容により、相続人間で遺産を分けることはできるのでしょうか。

相続人全員の合意等があればOK

 実務(判例等)においては、「特定財産承継遺言」でも、次の要件を満たす場合には、遺言の内容と異なる遺産分割ができます。

⑴ 被相続人が、遺言で遺産分割協議を禁止していないこと ⑵ 相続人全員が遺言の存在と内容を知った上で、遺言と異なる遺産分割協議をしていること

 また、相続人以外の受遺者がいる場合又は遺言執行者が指定されている場合には、受遺者や遺言執行者の同意が必要です。

なお、国税庁のタックスアンサーでも、①相続税は、遺言の内容でなく、遺産分割協議の内容で計算し、②遺言書の内容で財産を取得した後に、相続人間で交換や贈与があったとはみなされない(贈与税等は課されない)と記されています。

遺言を承認した行為をした後ではNG

 ただし、その遺言に基づいて不動産登記を行った後に、遺言と異なる遺産分割を行う場合には、外見的には遺言を承認する形となるため、相続人間で交換・贈与が行われたとみなされます。所得税・贈与税の課税リスクが生じますので、注意が必要です。

どうしても納得できなければ、相続人全員の同意を得て進めて下さい。

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