令和7年4月開始事業年度から導入 イノベーション拠点税制

日本の知財収入は増加傾向も弱点あり?

 日経新聞によると、日本の国際収支統計における知的財産等使用料の黒字額は、この20年間で21倍に増えたとのことです。ただ、内容を見ると素直に喜べない部分もあります。この使用料は、「産業財産権等(特許権等)」と「著作権等」の収支の2つに分類されますが、後者は赤字。また、産業別に見ても自動車製造業46%、医薬品製造業19%と一定の業種に限られている印象です。

また、自動車製造業の場合、日本で開発した親会社の技術を海外子会社が使う「親子会社取引」が87%を占め、外部企業からの収入は伸び悩んでいるとのことです。

令和7年からイノベーション拠点税制導入

 日本では、イノベーション拠点税制(日本版イノベーション・ボックス税制)が、令和7年4月から導入されています。これは、日本を開発拠点とする「立地競争力」を強化し、「無形資産への投資」を促進するため、国内で自ら行う研究開発により生じた知財収入に対する優遇税制です。

<制度の概要>

青色申告法人が、令和7年4月から令和14年3月までの間(7年間)に開始する各事業年度において、特許権等譲渡取引を行った場合には、その特許権譲渡取引等に係る所得金額を基礎として計算した金額の合計額の30%に相当する金額を損金算入(所得控除)ができます。

<特許権等譲渡取引>

 対象となる「特許権等譲渡取引」とは、次のものをいいます。

取引取引相手
特定特許権等の譲渡居住者・内国法人 (関連者を除く)
特定特許権等の貸付け(ライセンス所得)他の者 (関連者を除く)

「特定特許権等」とは、令和6年4月以後に取得した次のものをいいます。

① 特許権 ② 人工知能関連技術(AI)を活用した著作権で一定のもの

所得控除額は、次に算式によります。

<算定式>

知財由来の所得×自己創設比率×30%

 当期所得金額の30%が損金算入の限度となります。自己創設比率割合は、企業が主に「国内で」「自ら」行った研究開発の割合として一定の算式で求めたものになります。

ガイドラインをよく研究しましょう!

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どのように算定するの? 2以上の用途・構造の建物の耐用年数

建物の耐用年数は「用途」「構造」に着目

 建物の減価償却に用いられる耐用年数は、耐用年数表に記載されている「用途」と「構造」の別で、年数が定められています。例えば、その建物が「鉄筋コンクリート造」「事務所用」ならば50年と、1棟の建物につき、1つの耐用年数を適用するのが原則です。

用途事務所用・店舗用・住宅用など
構造木造・鉄筋コンクリート造など

では、建物が次のような場合には、どのように耐用年数を判断するのでしょうか。

・2以上の「用途」に供されている場合 ・2以上の「構造」からなる場合

2以上の「用途」に供する建物

 1棟の建物が2以上の「用途」に使用されている場合、使用状況(用途別の面積や使用頻度の割合)を見て判断します。ただし、特別な内部造作をしている場合には、各々の「用途」に区分した耐用年数を用います。

<例1> 鉄筋コンクリート造の建物 

地上6F劇場(特別な内部造作)
地上1~5F 地下1~2F貸事務所 駐車場・ビル用電気室等

 このビルの主たる用途は、床面積で見ると「貸事務所」ですので、補助的な機能の部分(駐車場、電気室等)を含めて、「鉄筋コンクリート造」「事務所用」の50年を適用します。ただし、6F部分(劇場)は、特別な造作をしているので、「飲食用、貸席用、劇場用等(その他)」の41年を適用します。

2以上の「構造」からなる建物

 建物の「構造」は、主要部分(主要柱など)で判断します。ただし、1棟の建物が2以上の「構造」により構成されている場合、①「構造」別に区分することができ、②社会通念上、別の建物とみなされるものは、「構造」の別に区分して耐用年数を適用します。

<例2> 既存建物に増築した場合(事務所)

地上4F(新)木造(後から屋上に増築)
地上1~3F鉄筋コンクリート造

 この例の4Fは、「別の建物」とみなされます。1~3F部分は「鉄筋コンクリート造」の50年、4Fは「木造」の24年となります。

<例3> 高層ビル(賃貸住宅用)

地上3~15F 地下1F~地上2F金属造(4mm超) 鉄筋コンクリート造 (基礎を兼ねている)

 この例は、「別の建物」とみなす事情がない限り、ビル全体を「金属造(4mm超)」の34年を適用することになります。

1Fはコンビニ。2F以上は居住用マンション

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