ふるさと納税の控除上限金額ってなに?

利用率が上がってきたふるさと納税

 個人の所得や控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品がもらえるふるさと納税制度。令和4年に総務省より発表された現況調査によると、控除適用が行われた人数は約740万人となり、この控除適用人数から類推すると、ふるさと納税の全国利用率は約13%となるようです。

 さて、冒頭で言っている「控除上限金額」とはどういうものなのでしょうか。今までふるさと納税をしたことがない方向けに解説いたします。

控除上限金額ってなに?

「控除上限金額」とは、ふるさと納税だけに許されている、住民税をたくさん引いてくれる税額控除ができる上限の額です。

 ふるさと納税の控除には内部に3パターンの控除が含まれています。

①所得税の所得控除(上限は所得の4割)

②住民税の税額控除本則分(上限は所得の3割)

③住民税の税額控除特例分(上限は住民税所得割額の約2割)

この3種類の控除の組み合わせで、寄附額の全体から2,000円のみを差し引いた分が税額から引かれるようになっています。

超えて寄附しても良いのか?

 ふるさと納税のポータルサイト等にあるシミュレーションで、控除上限金額は算出できます。この控除上限金額までの年間合計寄附額であれば、基本的には自己負担は2,000円で済みますが、控除上限金額を超えて寄附をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。

 控除上限金額を超えた部分の金額は前述した③の住民税の特例控除が受けられないため、自己負担は徐々に増えてゆきます。ただ、少しだけ控除上限金額を超えて寄附をしてしまったとしても、その超えた部分だけが超過分として控除の効率が減るのですから、例えば控除上限金額が69,000円と出て、7万円寄附でもらえるお礼の品が欲しい、といった場合は7万円寄附しても、自己負担は3,000円弱となりますから、3,000円以上の価値のあるお礼の品をもらえれば十分にお得、ということになるのです。

ただし、実際の控除上限金額は寄附する当年の所得や控除によって決まるのでご注意ください。

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未分類

インボイス業者扱いの消費者・農林漁民

要件としてのインボイスと例外一

 適格請求書(インボイス)等保存方式の下では、インボイスの存在は仕入税額控除の要件です。ただし、その発行の要求が困難なものとしての次のものには、インボイス発行は要求されません。

①3万円未満の公共交通機関旅客運送

②使用の際に回収される入場券等

③3万円未満の自販機による商品販売等

④郵便切手類を対価とする郵便サービス

⑤従業員に支給する通勤費、出張旅費等

インボイス例外二

 また、委託販売での取引とも言える次のものにも、インボイス発行は要求されません。

⑥卸売市場において行われる生鮮食料品等の販売

⑦農協・漁協・森林組合等に委託して行う農林水産物の販売

インボイス例外三

我々をいじめる制度にすると国が亡びることになる

 さらに、一般消費者が売り手となる次のものにもインボイス発行は要求されません。

⑧宅地建物取引業者への建物の売却

⑨古物営業を営む者への古物の売却

⑩再生資源及び再生部品の売却

⑪質屋を営む者の質物の取得

免税事業者からの仕入でのインボイス不要

 上記の内、③⑥⑦は事業者からの仕入ですが、その中には免税事業者が含まれています。特に、⑥⑦は農業者、漁業者、林業者からの仕入であり、それらの小規模事業者との取引者を保護する政策的配慮です。

消費者からの仕入とみなすインボイス取引

 それに対して、⑧⑨⑩⑪は、取引の相手が一般消費者である場合を通常事例と想定しての規定であり、一般消費者をインボイス事業者とみなすような扱いになっている、事業者配慮の政策的規定です。インボイスを発行できない事業者や消費者からの仕入税額控除制限規定をこれらでは機能させていません。

 なお、⑧⑨⑩⑪の取引は、棚卸資産を取得する取引についてだけ適用なので、不動産や中古資産や再生資源を自己使用目的で購入する場合にはインボイスなしでの仕入税額控除特例の対象にはなりません。それならばと、⑨の不動産取引については、仲介業者に棚卸資産として購入してもらってから転売してもらう、取引の類型転換が増えるかもしれません。

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