コンビニの適格請求書登録番号は店舗ごとに違う可能性大

適格請求書保存方式開始まで1年を切った

 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式が適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)となります。

 インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られます。インボイス発行事業者となるためには、登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。登録を受けた事業者には国税庁から登録番号が通知されます。仕入れる側は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で請求書等に記載されている登録番号が正しいものであるかどうかの確認ができます。

フランチャイズの店舗は事業者が別の者?

 コンビニエンスストアなどフランチャイズ方式で展開されている事業は、店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。そのため、適格請求書発行事業者の登録番号も、コンビニ本部の番号ではなく、その店舗の事業主の登録番号となります。フランチャイズ本部の直営店もありますので、その場合は本部の会社名となります。

 仕入税額控除の要件となる帳簿の記載事項には、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」があります。フランチャイズの場合、コンビニチェーン名だけではなく、店舗名までの記載が必要だということになります。

相手方登録番号の帳簿記載は不要です

 仕入税額控除に際しての記帳要件は、令和5年10月1日以降も現在の区分記載請求書等保存方式と同様であり相手方登録番号の記載は不要とされています。よって、経理入力時に登録番号入力の懸念は不要です。

 とはいえ、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトとの登録番号の検証機能を備えた会計ソフトを使っている場合、正しい名称で登録すると実在性の確認もできるので、自社の会計ソフト次第では、入力した方が便利な場合があるかもしれません。

 出張経費の精算でコンビニ利用の実額を旅費としている場合、現在でも、食料品は軽減税率の8%、その他は10%、レジ袋も標準税率の10%と、確認と記帳に他のレシートの3倍くらい時間が掛かります。

 買い物には便利なコンビニですが、消費税の面から見ると、少し面倒な存在です。

コンビニだけではなくフランチャイズ業態の場合は、登録事業者名の確認が必要です。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類

ギグワーカーは労働者?

国内初の法的判断

 令和4年11月25日、東京都労働委員会は料理配達「ウーバーイーツ」の運営会社などに対し、配達員の労働組合と団体交渉をするよう命じました。「ギグワーカー」を労働組合法上の労働者とする法的判断は国内初です。なお、ウーバー側はこれを不服として再審査の申し立てを検討しているとのことです。(日本経済新聞令和4年11月25日)

問題の背景

 いわゆるフリーランス等「雇用関係によらない働き方」が増加しています。これらの働き方をする者は原則として各種労働法の保護を受けません。一方でこれら労働法の適用のないフリーランスの増加は世界的な傾向であり、各国で「雇用関係によらない働き方」をする者への法的保護が検討されるようになっています。

「雇用でない働き方」も正しく理解し経営に活かしましょう。

ギグワーカーとは?

ギグワーカーとはフリーランスの一形態で、プラットフォーム事業者を介して仕事を受注し、実際のサービスは顧客との対面で行う者をいいます。

この判断が企業に与える影響

近年、原則として労働法の保護を受けないギグワーカー等のフリーランスに、憲法で保障される団体交渉の枠組みを活用して、企業側と交渉したいというケースが見られるようになりました。労働組合法上の労働者が集まった「労働組合」であれば、個々人の契約相手である企業は、その労働組合と団体交渉を誠実に行う義務(誠実団交義務)を負うことになります。つまり、企業が自社の契約相手はギグワーカー(フリーランス)であり、「自社の労働者ではない」と考えていても労働組合法上の労働者であると判断された場合には、企業は労働組合が申し出た団体交渉を誠実に行わなければならないことになります。

ただし、今回判断されたのはあくまでも労働組合法上の労働者であることのみであって、労働基準法や労働契約法上の労働者であるとまで判断されたわけではありません。よって企業は、労働基準法上の労働時間規制や割増賃金支払い義務、また労働契約法上の解雇制限や雇止めの禁止などの義務を直接的に負うことまでは求められていないことになります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類