令和7年4月施行

令和6年の通常国会で育児介護休業法の改正や雇用保険法の改正が決まりましたが、施行は令和7年4月からです。社内の規定や体制整備に取り組んでいらっしゃる企業もある一方で、これから見直しという企業も多いことでしょう。そこで改正点を簡易にまとめて、チェックリストで自社が新法に対応しているかを見てみましょう。

育児関連改正点

  • 子の看護休暇の見直し

取得可能事由の追加

対象年齢の子は小3の学年末迄に

労使協定で対象外は週2日以下の人

  • 所定外労働の制限の適用拡大

小学校始期に達するまでの子 

  • 育児のためのテレワーク導入努力義務

3歳までの子を養育する労働者に在宅勤務等(テレワーク)が追加

チェックリスト 該当すれば□にチェック

  • 子の看護等休暇

□育児介護休業規定の子の看護休暇の名称を子の看護等休暇に変更した

□育児介護休業規定の子の看護等休暇の取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園入学式、卒園式」を追加した

□看護等休暇の対象を「小学3年生修了前の子」に変更した

□規定・労使協定から継続雇用期間が6か月未満の労働者要件を削除した

(2)所定労働時間の制限

□規定の所定外労働の制限規定の対象範囲を「小学校就学始期に達するまでの子」に変更した。

(3)育児のためのテレワーク導入の努力義務化

□育児のためのテレワークについて検討を行った

□テレワーク規定を整えた(導入の場合)

(4)育児短時間勤務の代替措置にテレワークを追加

□育児短時間勤務の代替措置が必要な労働者がいる

□代替措置としてテレワークを検討した

□代替する場合、規定を整えた

上記の(1)、(2)については全事業所に該当しますのでチェックがつかない項目は改正しておきましょう。

子の看護等休暇で小学校入学式も休める対象になりま

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