ものづくり補助金第20次公募開始

攻めの成長投資を後押し

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の第20次公募が開始されました。

本補助事業は、中小企業・小規模事業者等が生産性向上に資する革新的な製品・サービスの開発、業務プロセス改善、海外展開などに必要な投資を行う際、その費用の一部を支援するものです。補助上限額は最大2,500万円(申請枠・従業員数により変動)、補助率は中小企業で1/2、小規模事業者で2/3となります。基本要件として賃上げ目標の設定が求められ、目標達成により上限額が引き上げられる特例もありますが、未達の場合には補助金返還義務が生じます。

対象となる企業と経費

対象者は、中小企業・小規模事業者のほか、特定事業者、特定非営利活動法人、社会福祉法人等が含まれます。補助対象経費には、必須の機械装置・システム構築費に加え、技術導入費、クラウド利用費、外注費、知財関連費等が含まれますが、原則として中古品取得や自動車購入費、販売目的でない設備などは補助対象外です。見落としがちな補助対象外経費を正確に把握することが重要です。

成長と賃上げをどう両立するか

3~5年の事業計画期間において、①付加価値額の年平均3.0%以上増加、②給与支給総額の年平均2.0%以上増加または最低賃金成長率以上、③事業所内最低賃金を+30円とする、という3点の数値目標達成が求められます。これらは努力義務ではなく、未達成時は補助金返還の対象です。採択審査は、経営力・実現可能性・事業の波及効果など、総合的な観点から行われます。

補助ありきを超えた戦略

この補助金は、単なる設備購入支援ではありません。企業のビジョンと戦略を形にする“成長加速装置”です。賃上げと成長を両立させる経営計画が求められ、申請書は企業の未来を映す設計図になります。

「なぜいま投資するのか」「何を実現するのか」が明確な事業者にとって、この制度は力強い味方となるでしょう。

※締切は7月25日(金)17:00必着です。電子申請は2025年7月1日(火)17:00より受付開始です。

この補助金で多くの中小企業の生産性が向上したよ!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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未分類

会社役員・使用人兼務役員・みなし役員

会社の業務執行者である代表者

 取締役は、株式会社を代表します。ただし、代表取締役を定めている場合には、代表取締役のみが会社を代表します。代表取締役には業務を執行する権限があり、また、会社の代表として、契約行為や裁判に関する行為をする権限があります。

役員で使用人は使用人兼務役員

 会社法では、取締役(役員)と従業員は明確に区分されています。役員は、株主総会で選任され、会社に対する各種の責任をもちます。でも、役員でありながら、部長、課長その他法人の使用人としての職務に従事する人もいます。こういう人を「使用人兼務役員」といいます。部長、課長等ではなく、専務、常務等の呼称だったとしても、代表権・業務執行権のない者の場合は、呼称のみの名刺専務等といわれ、通達では、使用人兼務役員の対象から外れない、としています。

使用人兼務役員の労働者性要件

 役員は株主総会で選ばれて委任契約を結び、雇用契約外の関係なので、本来は、労災保険と雇用保険の適用がありません。ただし、使用人兼務役員の場合は、①役員報酬が労働者としての賃金を上回っていないこと、②代表権・業務執行権を持っていないこと、③就業規則が適用されていること等の条件付きで労災保険・雇用保険の適用を受けられることになっています。

税法で規定するみなし役員

 なお、法人税法上の役員はもう少し範囲が広く、会社法上の役員でないのに役員と同じく扱われる「みなし役員」という規定があります。使用人のうち次の①②③のすべてを満たす者などで、法人の経営に従事している者のことです。

①単独で50%超の株主グループ、若しくは第3順位までの持分合計が50%超となる株主グループに属している

②その使用人の所属株主グループの持分割合が10%超

③その使用人(配偶者&同族会社株主を含む)の持分割合が5%超

みなし役員への制約

 みなし役員とされた者については次の取扱いを受けることになります。

①給与は定期同額給与に該当

②過大な給与は損金不算入

③事前確定届出以外の賞与は損金不算入

④労災保険・雇用保険の適用対象外が原則

みなし役員は使用人兼務役員にはならない

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