教育訓練休暇給付金の実務対応

制度概要と導入の目的

 2025年10月から雇用保険に新設された「教育訓練休暇給付金」は、従業員が自発的に無給の長期休暇を取得して教育訓練に専念する場合に支給される新制度です。給付額は失業等給付と同様の方式で算定され、支給はハローワークから直接本人に行われます。制度創設の目的はリスキリング推進ですが、企業側にも準備が求められます。

税務面での取り扱いと留意点

まず税務面では、この給付金は雇用保険法上の「失業等給付」に該当し、所得税法上も非課税所得と位置付けられます。したがって源泉徴収や年末調整の対象外であり、企業が課税処理を行う必要はありません。類似の育児休業給付金や介護休業給付金と同様、給与と誤って処理しないことが実務上の留意点となります。

就業規則と事務手続き

次に人事労務面では、就業規則の整備が不可欠です。制度の利用には「無給の教育訓練休暇」を規程に明記し、対象となる休暇が業務命令ではなく労働者の自主的取得であることを担保する必要があります。加えて、申請に必要な「賃金月額証明書」などを発行する事務手続きも会社の責任となります。なお、この教育訓練休暇給付金を受給すると、それまでの雇用保険の加入期間がリセットされるため、将来的に失業給付を受給する際には、改めて加入期間の要件を満たす必要がある点についても、従業員への十分な説明と注意喚起が不可欠です。また、解雇等を予定している労働者についてはこの制度が使えません。不正利用は罰則の対象となりますのでご注意ください。

業務運営への影響と社内準備

さらに、長期休暇取得が業務運営に与える影響を考慮し、代替要員の確保や業務分担の調整を含めた社内準備も求められます。

産休育休制度等が充実している会社であればある程度社内準備については流用できる部分はありますが、代替要員の確保や業務分担の調整は前もって準備しておかないとなかなか大変なものです。周囲の従業員が不満を抱かないような配慮が必要な場合もあるでしょう。

社員のスキルアップには会社の準備と協力が必要不可欠です。 

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令和7年年末調整の変更点

今年の改正内容は年末一気に清算

 年末調整は、給与所得者の毎月概算で徴収した源泉所得税とその年の正確な所得税との差額を計算して過不足を清算する手続きです。

今年は改正により基礎控除額が増加した方については、毎月の源泉徴収する所得税は去年と同様で、年末調整時に差額を調整するため、年末調整時に還付する源泉税が大きい額になるケースが多そうです。

定額減税から特定親族特別控除へ

 名前の長さが毎年際立っている基礎控除等を申告する用紙の名前が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」に変更されています。文字数を数えたところ去年より1文字減少しています。

 今年新設された特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入換算で123万円超188万円以下)の方がいる場合受けられる控除です。この控除が新設されたことにより令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にも変更が加えられ、「特定親族」のチェック欄が新設されています。

控除額判定が変わっているので注意

 年末調整に関する内容としては、先に挙げた特定親族特別控除以外にも、基礎控除の引上げと段階の増加、給与所得控除の最低保証額の引上げ、給与所得控除変更による配偶者(特別)控除の額の判定変動など、控除額の判定が改正されています。

年末調整ソフト等で対応する会社であれば、あまり心配ないかもしれませんが、念のためこの機会に国税庁の「年末調整がよくわかるページ」を確認するのが良いかもしれません。

 また、基礎控除額の改定に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されていますから、来年1月からの源泉徴収額に変動のある方が多くなります。今のうちにチェックしておきましょう。

所得によって「特定扶養控除」か「特定親族特別控除」か「控除なし」になるかが分かれます。配偶者控除みたいなものです。

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