スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!?

 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採用面接を受けずに働けるし、給料もすぐに受け取れる”からといった理由が背景にあるようです。

“給与がそっくりその日にもらえる”という話もありますが、本当でしょうか?

給与課税の対象で申告が必要な場合もあり

 スポットバイトの場合、勤務先と直接雇用契約を結びますので、バイト代は給与として課税されます。(例えば、Uber Eatsの配達員のように雇用契約を結ばず個人事業主となる形態とは異なります)

 給与の支払いは時給もしくは日給で労働日ごとに支払われます(=日雇い賃金)ので、源泉徴収票は丙欄の適用となります。日額が9,300円以上の支払いから源泉所得税を差し引いて支給されることになります。すなわち、日額9,300円未満では源泉税がゼロなので、このことが“給与がそっくりもらえる”の誤解の原因のようです。

なお、スポットバイトはそもそも短期の雇用で継続性を前提としていませんが、万一、2か月を超えたらその時点から正式雇用に切り替えての給与計算(甲欄または乙欄適用)となる可能性があります。

課税の精算は、スポットバイトでしか働いておらず、年収が103万円以下の場合は、確定申告しなくとも構いません。(源泉控除されている税金がある場合は申告すれば戻ってくる可能性があります)年収が103万円超の場合は確定申告が必要です。

また、本業の勤務先以外に単発のバイトとして副収入がある場合は、給与所得の源泉徴収票が2以上あることになるので、確定申告が必要です。(源泉控除の有無や医療費控除等の適用によっても変わってきますが、必ず追加納税というわけではなく、申告すれば税金が戻ってくる可能性もあります)

社会保険は対象外

雇用形態は単純で便利そうですが、勤務先が増えるとその分源泉徴収票の数が増えます。

 2か月を超えない短期労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象外です。そのため、社会保険に加入はできません。国民年金と国民健康保険の加入となります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か?

 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採用面接を受けずに働けるし、給料もすぐに受け取れる”からといった理由が背景にあるようです。

 単発とはいえ、労働者を雇う以上、雇用側では、給与の源泉所得税の事務手続きと労働管理の取り扱いが発生します。

源泉徴収と年末調整、消費税

雇用の形態は単純で便利そうですが、人数が増える分それだけ管理が面倒になります。

 人材派遣の場合は、派遣される人の給与や労働管理は派遣元の会社が行います。派遣を受ける方(=働いてもらう会社)は派遣会社に外注費+消費税を支払うだけとなります。一方、スポットバイトの場合は、働いてくれる人とは労働契約を結び、給与を直接支払います。紹介(仲介)会社へは紹介料+消費税を支払います。給与の支払いも労働管理も雇い入れ側が行います。

給与の支払いは時給もしくは日給で労働日ごとに支払われます(=日雇い賃金)ので、源泉徴収票は丙欄の適用となります。そのため、日額が9,300円以上の支払いから源泉所得税を差し引いて支給することになります。

スポットバイトはそもそも短期の雇用で継続性を前提としていません。そのため、2か月を超えたらその時点から正式雇用に切り替えて甲欄または乙欄適用に切り替えることや年末調整の対象となるといったことは、まずは考慮しなくて構いません。

社会保険と労働保険の適用

 2か月を超えない短期労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象外です。そのため、社会保険の手続きは不要です。

 スキマバイトは労働者ですので、雇用側での労務管理が必要です。正規に勤務先を持っていて副業として働いている場合など、それぞれの事業場の労働時間を通算して管理しなければなりません。また、仲介会社が2社以上の場合はさらに複雑となります。雇う側は、やらなければならない業務やリスクを把握し、働く人が安心・安全に働けるよう労務管理を徹底しなければなりません。こうなるともう、社会保険労務士にサポートしてもらうことを強くお勧めします。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類