年金制度改革まったなし 遺族年金の行方

どうなる遺族年金!?

 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、老齢年金同様に2階建ての構造となっています。支給要件の基本はそれぞれの年金加入者が亡くなった場合に配偶者や子に一定額が支給されますが、遺族基礎年金では、子が18歳に達するなど一定年齢になると終了し、遺族厚生年金では一定の条件を満たす配偶者であれば一生涯支給を受けることができるケースもあります。年金制度は複雑であり、専門家でなければ正確な回答をすぐに出すのは大変です。     

 厚生労働省の第23回社会保障審議会年金部会(2024年12月10日)の資料によると遺族年金制度の見直しの方向性として、現行制度として、子のない男性には遺族年金が給付されないケースがあるなどの男女差の解消が検討されていることがわかります。共働きが一般的となりつつある社会の変化に対応するための制度改正は必要なこととして、どのように変わろうとしているのかを知っておくことは重要ではないでしょうか。

遺族年金改正のポイントは?

 これまでの遺族年金制度では男女差による年齢制限及び年収制限などで違いがありました。改正案では特に遺族厚生年金に大きな変革が訪れようとしているようですが、どのように変わるのか、概要を整理してみましょう。

  • 収入制限の撤廃
  • 5年間の有期給付
  • 有期期間の増額給付
  • 死亡時分割の導入
  • 中高齢寡婦加算の廃止

収入制限の撤廃は喜ばしいところですが、5年間の有期年金化という点や中高齢寡婦加算の廃止がどのような影響を及ぼすことになるのか、今後の動向に留意したい点ではないでしょうか。

その他の年金制度改革の現状は?

遺族年金以外の改正動向でみると、厚生年金の適用拡大がさらに進められていく点や受給開始年齢の選択など労働力不足を補うための施策と併せて年金財政の現状の厳しさが分かります。

企業側も従業員側も自助努力の必要性が増していく様相を呈しているので、有効な対策を検討したいですね。

年金制度改革の最新情報は、しっかり考えておかないと!

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相続があった場合のインボイス登録

相続で事業を引き継いだ場合の消費税

 相続により亡くなられた方の個人事業を承継する場合には、相続税や所得税ばかりでなく、消費税にも気を付けなければなりません。消費税の免税事業者である相続人(子)が、相続により被相続人(親)の事業を承継したときに、親の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると、相続があった日の翌日から12月31日までの間の、子の消費税の納税義務は免除されません。

 その他にも、父が提出した消費税の届出(課税事業者の選択、簡易課税や課税期間の短縮の特例)の効力は、子には及びません。子が新たに届出書を提出しなければなりませんので、どういう手続きが必要なのか、チェックが必要となります。

インボイス発行事業者が死亡したとき

 インボイス発行事業者である親が死亡した場合、子は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。

インボイス発行事業者である親が死亡し、インボイス発行事業者でない子がその事業を承継した場合、親から承継した事業のインボイスが交付できないとなると、困ったことになります。そのため、「みなし登録期間」内は、その子をインボイス発行事業者とみなすとされ、この期間内は、子は親の登録番号を記載したインボイスを発行することができます。

〈みなし登録期間〉

相続があった日の翌日から次のいずれか早い日までの期間をいいます。

① 相続人(子)がインボイス登録を受けた日の前日 ② 被相続人(親)が亡くなった日の翌日から4月を経過する日

死亡届出書の記載と子本人の登録が必要

 この取扱いの適用を受けるには、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」に相続により事業を承継した旨を記載する必要があります。また、子が「みなし登録期間」後もインボイス発行事業者となりたいときは、「みなし登録期間」中に、子本人の「適格請求書発行事業者の申請届出書」を提出し、自ら登録を受ける必要があります。なお、登録通知が「みなし登録期間」終了後に届いた場合には、通知が届いた日まで「みなし登録期間」が延長されます。

所得税の準確定申告書と一緒に提出してしまいましょう

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