年の中途に退職した人の年末調整

退職者の年末調整

年末調整の時期がやってきます。年の中途に退職した人の手続きを確認します。

年末までに再就職した人は、新しい勤務先に前の勤務先の源泉徴収票を提出することにより、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整を行います。

年末までに再就職しない人は、自身で確定申告することで前の勤務先で源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合があります。

また、再就職にかかわらず、医療費控除や寄付金控除などを受ける人も確定申告することで所得税の還付を受けることができます。還付となる申告は退職した年の翌年以降5年以内に行うことができます。

給与に対する住民税の納付

住民税は前年の所得金額にもとづきその年の納税額が算定され、給与に対する住民税は勤務先で毎月、特別徴収されています。

6月から12月までに退職の場合は、本人の申出によって残りの期間に納付すべき住民税について退職時に一括して特別徴収を受けます。一括徴収を受けない人は、未納分の住民税について市区町村から本人に納税通知書が送付されますので、各自で納付を行います。また、翌年1月から4月までに退職した人については原則、5月末までに支給される給与、退職金から住民税が一括徴収されます。

退職した年の翌年分の住民税は、退職した年の所得にもとづき算定されますので、再就職しない人には、翌年、納税通知書が送付され、各自で納付することになります。

定額減税の扱い

退職所得の源泉徴収では定額減税は行いません。基準日在職者(令和6年6月1日)であった人が、その後、再就職した場合は、新しい勤務先の年末調整で定額減税の精算を行います。再就職しない人で給与等の源泉徴収で控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告により退職所得を含めた所得について定額減税の適用を受けることができます。

合計所得金額48万円以下の場合は、給与所得者の同一生計配偶者として定額減税を受けることができます。給与所得者の合計所得金額が1,000万円超となるときは、給与所得者の勤務先に年末調整時までに「年末調整に係る申告書」を提出して配偶者分の定額減税を受けます。新たな様式が国税庁ホームページに掲載されています。

年末までに再就職しないときは、確定申告で還付を受けられる場合があります。

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保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です

毎年10月に保険料控除証明書が届く

 例年10月の声を聞くと保険会社各社から保険料控除証明書が届き始めます。(早いところは9月中に届くものもあります)

保険は、自分や家族の病気・怪我・事故および死亡などのリスクに対して、経済的に備えるためのものです。そのため、結婚、出産、子供の独立、定年等、ライフステージの変化に合わせて見直すものとされています。

とはいえ、保険の中身の理解は面倒で、慣れないとなかなか馴染めません。普段から接している方が馴染みも出てくるので、毎年この時期に見直すことをお勧めします。

ライフステージに応じて必要な保険(個人)

最近のテレビ広告では、“スマホで簡単に、月払保険料500円台から…”、“いままでの保険が9万円も安く…”など、“オンラインで簡単に安くいつでも入れる”を煽っているようなものが悪目立ちしています。また、がん保険のCMなどでは“人気No.1、〇年連続1位…”といった皆が入っているからおススメといった表現も目立ちます。

大切なのは、自分に必要な保険を必要だけ安心のために掛けておくということです。

最近は保険相談にFPを活用しようといったテレビ広告CMも頻繁に流れています。確かに無料で受けられる相談はお得ですが、無料相談は「相談者が商品を契約すると販売会社から販売手数料がもらえるから」の図式で成り立っています。そのあたりも踏まえたうえで、複数のところで相談してみて自分で考えるか、有料相談で本当に自分に必要なものをアドバイスしてもらい、自分で決めることが肝要となります。

会社で付保する保険は税理士にも相談を

 会社経営では、「企業財産のリスク」、「経営者・役員のリスク」、「従業員のリスク」、「事業中断・利益減少のリスク」、「賠償責任のリスク」、「社用車のリスク」など、様々なリスクがあります。また最近では、サイバー攻撃,パワハラ・セクハラなど予測不可能なリスクに日々晒されています。

自分のライフプランは自分にしかわかりません。そのため、必要な保険は自分にはわかるはずです。

 自社のリスクは自社でよく検討した上で優先順位をつけて付保することが必要です。その際、客観的に貴社の状況を見られる立場におり、様々な同業他者企業の付保状況についてもよく知っている顧問税理士にも相談することをお勧めします。保険の種類によっては税務上経費とならないものもありますので事前相談は必要でしょう。

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