定額減税の年末調整処理
今年の年末調整は特別?
今年の年末調整については定額減税の処理があるため、普段より手間取ることがあるかもしれません。今年6月から行われた定額減税ですが、年末調整及び確定申告で、再計算を行う人が出てきます。
所得1,000万円以上で同一生計配偶者
本人の所得が1,000万円以上で、同一生計配偶者が居て、なおかつ今年6月からの源泉徴収時に定額減税を受けていない場合は、年末調整で定額減税額を加算して控除することになります。また、年内に新たな扶養親族が増えたのに、定額減税をまだ受けていない場合も同様です。
住宅ローン控除と定額減税の順序
定額減税は6月より行われていますが、年末調整で行う住宅ローン控除とは、計算の順序が逆になります。年末調整時の計算順序は
①税額の算出
②住宅ローン控除で税額を引く
③定額減税で税額を引く
④定額減税を引き切れない場合は、引き切れなかった額を算出する
という流れになります。こうして最終的な定額減税を行った額を「年調減税額」と言い、源泉徴収票の摘要欄に金額が記載される仕組みになっています。
控除外額は後で支給される
なぜ年末調整でこの作業を行うのかと言うと、定額減税制度は「引き切れない金額が出た場合給付される」という仕組みだからです。引き切れなかった金額は源泉徴収票の摘要欄に「控除外額●円」と記載がされます。この記載がある場合で、令和6年に給付された金額がない場合は、令和7年度にお住まいの自治体から給付が行われます。1万円単位で切り上げて給付が行われるため、通常の定額減税よりもお得になるケースが多いようです。
また、令和5年の所得等の状況からすでに令和6年に給付が行われているケースもあります。令和6年給付の額が実際に給付されるべき金額を下回っている場合は、令和7年度以降残りの額が給付されます。逆に給付された金額が多かったとしても、過給付分の返還は求められないそうです。
今年生まれた子等に所得税の定額減税は適用されますが、残念ながら住民税の定額減税は適用されません。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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