口座振替の場合のインボイス対応

口座振替による家賃・顧問料の支払

 毎月所定の日に、「同じ金額」を口座振替により支払う取引がある事業者は多いと思います(事務所家賃や士業への顧問料など)。以前は、契約で決めた「定額」を支払っていれば、通帳に記録が残っているため、わざわざ請求書のやり取りはしていないということはよくありました。インボイス制度が本格的に導入された現在では、「インボイス(適格請求書)を発行して下さい」という建前になりますが、具体的にはどのような対応策があるでしょうか。

インボイス対応には3パターン

⑴ 毎月インボイスを発行してもらう

 事業者が支払先に依頼して、取引の都度(毎月)、インボイスを発行してもらい、保存するようにします(原則的な方法)。

⑵ インボイスを一定期間にまとめる

インボイスは、毎月でなくても、一定期間に取引をまとめることも認められています。支払先から半年間や一年間のインボイスを発行してもらい、それを保存することで仕入税額控除を受けることができます。

⑶ 複数の書類を組み合わせて記載要件を満たすことでインボイス交付を省略

 インボイスとして必要な記載事項は、一つの書類だけで全てを記載する必要はありません。複数の書類で記載要件を満たせば、それらの書類全体でインボイスの記載要件を満たすことになります。契約書と通帳等をあわせて保存することにより、仕入税額控除を受けることが可能です。

インボイス記載事項書類
①インボイス発行事業者の名称、②登録番号、③取引内容、④取引金額に対する消費税等の額・適用税率(税率区分ごと)⑤インボイス受領者の名称契約書
⑥取引年月日、⑦取引金額通帳等

追加書類(覚書など)でも対応可能

上記⑶の場合、新しい契約を締結し直さなくても、覚書などの追加書類で対応は可能です。よくある「月額〇〇円(消費税別)」という表現は、厳密には消費税法が定める要件を満たしていませんので、気を付けましょう。また、支払先が中途でインボイス発行事業者の登録をやめることも考えられます。定期的に国税庁HPなどで支払先の状況を確認しましょう。家賃ならば、家主さんや不動産会社とよく相談して、実情に応じた方法を考えていくのが良いでしょう。

グループ会社間の取引もチェックして下さい!

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役員が内緒で競合会社を設立した場合

役員が内緒で競合会社を設立した場合

 会社の経営者にとって、役員を誰にお願いするかは悩ましい問題です。中小企業では、自分を社長とし、親族や友人、前職の同僚に役員を頼むケースが多くあります。心配なのは、役員が「会社にだまって、重要な取引を行ってしまう」こと。例えば、役員が社長の意見に賛同できず、在任中に、内緒でライバル関係となる別会社を立ち上げてしまった場合はどうなるでしょうか?

会社法には取締役の取引ルールがある

 会社法では、取締役の取引について「競業避止義務」という規定を設けています。このルールは、取締役は、自己のために会社と競合関係に立つ取引を行う場合には、株主総会(又は取締役会)で事前の承認を得る必要があるというもの。取締役は、会社の企業秘密を知る立場にあり、会社と競業する取引を自由にしてしまうと、会社に損害を与えるリスクが高いと考えられるからです。

その役員が行おうとする行為が、次の①~③に該当する場合、会社の株主総会や取締役会の事前承認なく行うことは、会社法の規定違反となります。

① 取締役が行う取引

 取締役は、会社のあらゆる事業に通じ得る立場にあり、本人の担当業務以外でも企業秘密を取得できます。そのため、業務執行に関与していなくても、取締役が行う取引は、事前承認を得る必要があります。

② 自己(又は第三者)のためにする取引

 どのような名義で行われたか問わず、経済上の効果を自己(又は第三者)に帰属させるような取引は、事前承認が必要です。

③ 会社の事業の部類に属する取引

 会社と取締役との間で利益が衝突する可能性がある取引(顧客が競合する取引)は事前承認が必要です。これは、会社が実際に行っている事業か否かにより判断され、定款に記載のない事業でも継続的に行っている事業は該当します。目的物が類似する場合や、会社がその市場へ進出を計画・準備している場合もこれに当たります。

会社法の違反が認められた場合

 違反が認められ、会社に損害が発生している場合には、会社は、競業行為の差止請求、取締役の解任、損害賠償請求などを行うことができます。

まず、冷静になり、状況を把握しましょう。早めに法律の専門家に相談を!

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