定額減税の年末調整処理

今年の年末調整は特別?

 今年の年末調整については定額減税の処理があるため、普段より手間取ることがあるかもしれません。今年6月から行われた定額減税ですが、年末調整及び確定申告で、再計算を行う人が出てきます。

所得1,000万円以上で同一生計配偶者

 本人の所得が1,000万円以上で、同一生計配偶者が居て、なおかつ今年6月からの源泉徴収時に定額減税を受けていない場合は、年末調整で定額減税額を加算して控除することになります。また、年内に新たな扶養親族が増えたのに、定額減税をまだ受けていない場合も同様です。

住宅ローン控除と定額減税の順序

 定額減税は6月より行われていますが、年末調整で行う住宅ローン控除とは、計算の順序が逆になります。年末調整時の計算順序は

①税額の算出

②住宅ローン控除で税額を引く

③定額減税で税額を引く

④定額減税を引き切れない場合は、引き切れなかった額を算出する

という流れになります。こうして最終的な定額減税を行った額を「年調減税額」と言い、源泉徴収票の摘要欄に金額が記載される仕組みになっています。

控除外額は後で支給される

 なぜ年末調整でこの作業を行うのかと言うと、定額減税制度は「引き切れない金額が出た場合給付される」という仕組みだからです。引き切れなかった金額は源泉徴収票の摘要欄に「控除外額●円」と記載がされます。この記載がある場合で、令和6年に給付された金額がない場合は、令和7年度にお住まいの自治体から給付が行われます。1万円単位で切り上げて給付が行われるため、通常の定額減税よりもお得になるケースが多いようです。

また、令和5年の所得等の状況からすでに令和6年に給付が行われているケースもあります。令和6年給付の額が実際に給付されるべき金額を下回っている場合は、令和7年度以降残りの額が給付されます。逆に給付された金額が多かったとしても、過給付分の返還は求められないそうです。

今年生まれた子等に所得税の定額減税は適用されますが、残念ながら住民税の定額減税は適用されません。

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ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない

 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシアの特定の銀行を「SWIFT」(スウィフト)から締め出す措置で、最も厳しい制裁手段の一つだとされていました。

 始まった当初は送金が遅延する程度で影響も小さかったのですが、米財務省が制裁対象者データベースを更新するたびに実際に不便が出て、ロシアから物を買っていた日本の顧客が代金を送金できなくなったり、ロシア会社の日本事務所に運転資金の送金ができなくなったりして、じわじわ制裁が効いてきていました。

2024年3月あたりからは特に銀行の審査が厳しくなり、資本関係のみならず人的つながりでも制裁対象者と関係がある場合は、送金を扱ってもらえず、口座凍結を宣言されたうえで銀行口座の解約も迫られました。

事業ができないなら放置か解散

お金を動かせないと事業が止まります。事業ができないなら戦争が終わるまで放置しておくか事業を清算するしかありません。

仮に第3国に事業拠点を移しても、それまでの人的関係や事業の流れと少しでも関係があると経済制裁の対象と認定されてしまい、新たな形での事業展開は不可能です。プーチンにどれだけ響いているかはわかりませんが、事業会社には確実に効いているダメージです。

清算しても残余財産を渡せない…

 会社を解散して、清算手続きを開始し、残余財産の確定まで進んでも、海外送金できなければ残余財産の分配は終わりません。残余財産の分配が終わらないと清算は結了しません。

法人税の最後の申告は残余財産の確定から1か月以内ですから、申告自体はしなければなりません。

もし清算が結了しなければ、戦争が終結して経済制裁が解除されるまで実質放置状態となります。

メガバンクはどこも調査が厳しいので外国送金の際に撥ねられてしまうとそこの銀行口座に保管しておくこともできなくなってしまいます。

早く戦争が終結してほしいものです。

全世界から制裁がなくなる正常な経済の姿に戻ってほしいものです。

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