健康保険の被扶養者認定の収入要件

健康保険の被扶養者(扶養家族)の手続き

 新たに従業員になった人が、協会けんぽの被保険者で扶養家族がいる場合や扶養家族の追加があった場合、事業主を経由して「健康保険被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。協会けんぽ以外の健康保険組合の場合は配偶者が被扶養者であれば「国民年金第3号被保険者関係届」のみを日本年金機構に提出し健康保険は健保組合の定めた方法で手続きします。

被扶養者の認定

 被扶養者に該当する条件は国内に住所があって、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の①②のいずれにも該当した場合です。

  • 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)

同居の場合・・収入が扶養者の収入の半分未満

別居の場合・・収入が扶養者からの仕送り額未満

年間収入とは過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額を指します。

 また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

 雇用保険の失業給付を受ける前の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定も可能です。ただし基本手当(日額3,612円以上)の支給が始まった場合は被扶養者の削除の届け出が必要です。

また、収入が被保険者の収入の半分以上であっても被保険者の年間収入を上回らない場合、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して被扶養者となるか否かが決められます。

  • 同一世帯の条件

ア、被保険者と同居でなくてもよい者・・

配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系の父母、祖父母

イ、同居している必要がある者・・ア以外の3親等内親族(叔父叔母、甥姪等)

夫婦ともに収入がある場合

夫婦ともに収入がある場合は、被扶養者の人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者として認定されます。

扶養の認定で添付書類が必要になる場合があります。ご確認ください

 

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

フリーランスの取引に関する新しい法律が11月スタート

フリーランスが安心して働ける環境を整備

近年の働き方の多様化が進みフリーランスで働く人も増えてきました。しかし取引先との関係で報酬の不払いやハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることも明らかになっています。

フリーランスと組織である発注業者間において取引上の立場の弱いフリーランスが安心して働けるために、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が11月に施行され、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。

「取引の適正化」と「就業環境の整備」

まず、この法の対象者であるフリーランスとは業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないものを言い、発注事業者とはフリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するものを指します。発注事業者には次のような義務があります。

  • 書面による取引条件の明示・・事業内容、報酬の額、支払期日、双方の名称等
  • 報酬支払期日の設定・期日内の支払・・

  成果物受領後から数えて60日以内の日

  • 禁止行為・・1か月以上の業務委託をした場合の禁止事項。受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入や利用の強制、不当な利益の提供要請、不当な変更、やり直し
  • 募集情報の的確表示・・募集の際に内容等虚偽をしてはならない
  • 育児介護等と業務の両立・・6か月以上の業務委託でフリーランスが育児・介護が必要な事態となったとき両立できるよう配慮が必要とされる
  • ハラスメント対策・・ハラスメントの禁止を周知させ相談に応じる体制を作る
  • 中途解約などの事前予告・・6か月以上の委託業務を中途解約、更新しない場合は原則 30日前までに予告すること

発注業者の業態によって守るべき義務項目

発注事業者に応じて守るべき義務の内容は異なっています。

A~C共通事項・・・

フリーランスに業務委託する事業者である

A 従業員を使用していない・・・上記①

B 従業員を使用している・上記①②④⑥

C 従業員を使用し一定期間以上行う委託

・・・上記①②③④⑤⑥⑦

契約名称が業務委託であっても働き方の実態が労働者である場合は労働基準法の適用者となります

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類