名寄帳から始まる土地の調査

相続の際、固定資産税課税明細書に記載の土地・建物が相続財産だと思っていたら、あとで思わぬ土地が出てきて戸惑うことがあります。

名寄帳で所有土地を確認

固定資産税課税明細書に記載がない土地は、固定資産税がかからない非課税の土地です。多くは私道や公衆用道路です。

非課税の土地の調査は、市区町村の資産税課などの窓口で名寄帳(固定資産課税台帳の土地・建物を所有者ごとに表示したもの)を取得することにより、相続のあった年の1月1日時点で登記されている被相続人名義の土地を確認することができます。

ただし、その年、1月1日より後に取得した土地は表示されません。また、他の市区町村にある土地も表示されません。もし、被相続人の居宅や貸金庫に覚えのない売買契約書や登記済証があれば、その地番を手掛かりに現在の登記名義人が誰かを確認することで相続財産となるかが判明します。既に譲渡済みの場合もあります。

利用価値のない土地の処分

非課税の宅地は、被相続人の所有する建物への通路として利用しているような場合を除き、財産上の価値はほとんど見込めず、相続では望まれない財産となることが多いと思われます。

そのような土地も相続人の誰かが引き継がなければなりません。しかし、相続人が共有で相続することは将来の処分を更に困難にしてしまうので、お勧めできません。そのような場合は隣地の地権者に買い取ってもらうか、隣地の地権者の所有土地と共同で売却するなどの方法を検討することになるものと思われます。

土地区画整理事業で道路に提供される場合

土地区画整理事業が施行中の地区において、公衆用道路として使用されている私道が換地処分後、市区町村に道路用地として譲渡される予定の場合、相続開始時は事業完了前のため、登記簿上、被相続人名義の土地のままとなっていることがあります。

このような土地には換地が定められず、換地不交付申出により、市区町村から交付される清算金は譲渡所得の対象となります。この場合、優良住宅地の造成等のために国等に土地等を譲渡する場合の長期譲渡所得の課税の特例が適用され、2,000万円以下の長期譲渡所得金額についての税率は、所得税10%、住民税4%(通常は所得税15%、住民税5%)に軽減されます。

名寄帳でその市区町村に所有する土地が分かります。

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職場の熱中症対策義務化開始 企業がすべき対策とは

企業に対し熱中症対策が罰則付きで義務化

 令和6年の職場における熱中症による死亡者数は30人であり、令和4年5年と引き続き3年連続で30人以上となっています。休業4日以上の死傷者数は令和5年では1,106人となっています。過去5年間でみると建設業、製造業、運送業の順で多く発生しています。

 この度、改正労働安全衛生規則の施行により6月1日から事業者は「熱中症を生ずる恐れのある作業」を行う際に、特定の措置を講じることが義務となりました。

 熱中症を生じる恐れのある作業とは、

①WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温が31度以上の環境下

②その環境下で連続して1時間以上、または1日4時間超の実施が見込まれる作業

これらに該当する作業場所で業務が行われる場合、事業主は以下の具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられました。

求められる仕組みづくり

 熱中症の被害を拡大させないための早期発見が大事ですので、次のような対策が必要になります。

①熱中症の自覚症状がある労働者がその旨を報告する仕組み

②熱中症の恐れのある労働者を見つけたものがその旨を報告する仕組み

③事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の作成。これらの連絡先や担当者をあらかじめ定めておく必要がある。

熱中症を早期に発見するために

①前述の報告体制を整備し、文書化をする

②症状悪化を防ぐための具体的な手順を定めます。作業からの離脱→身体の冷却→水分・塩分の補給→医療機関への搬送→経過観察→必要な関係者に連絡

これらの報告体制を休憩場所など労働者の目に触れる場所に掲示するなどして関係者に知らせる

③労働者への周知や教育を徹底する

④推奨する予防策も実施する

 近年の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に初期症状の対応の遅れによる重篤化を防ぐために罰則付きで法改正されました。

今回の改正は、対象となる業務がある程度限定されていますが、それ以外の業種でも暑さ対策を意識しておくことは大事でしょう。

ストップ熱中症ふらつき、めまい、頭痛、不快感、大量発汗、生あくび、痙攣、高体温などは要注意! 

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