食事の支給による経済的利益と給与課税

 ※たかの会計Dairyコラムは、8月18日まで更新を休ませていただきます。

いろいろ出揃ってきた食事補助サービス

「食費が高くなった」と感じる今日この頃。賃上げの代替策の一つとして、従業員の食費をサポートしようと考える会社も増えてきました。最近は、社員食堂、弁当配送サービス、設置型社食サービスをはじめ、電子マネーを利用した食費補助サービスも登場し、様々なサービスが提供されています。採用に際して、会社に意識してほしいのが、所得税の「非課税」制度です。

食事の支給が課税されない要件とは?

 この「非課税」の制度については、国税庁のタックスアンサーに解説があります。役員・従業員に支給する食事は、次の2つの要件(負担割合と会社補助額)をどちらも満たしていれば、給与課税はされません。

① 役員・従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。 ② 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること (食事の価額)-(役員・従業員の負担額)

この要件を満たしていない場合、「食事の価額-本人負担額」が給与課税されます。なお、②の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税等を除いた金額により行います(10円未満の端数は切り捨て)。

また、「食事の額」は、弁当等を購入している場合には、業者に支払う「購入額」、会社が社員食堂等で作った食事を支給している場合には、「食事を作るために直接かけた費用(材料費等)」の合計額とされます。

具体的にどう計算するのか?

 従業員に弁当と契約食堂で食事を提供したケースを考えてみましょう。

 税込単価本人負担提供日数
弁当500円300円15日/月
食堂500円300円5日/月

 この場合、次のように計算されます。

⑴ 食事の支給による経済的利益(月額)

弁当(500円-300円)×15日=3,000円 食堂(500円-300円)×5日=1,000円 合計=4,000円

⑵ ⑴から消費税等を除いた金額

弁当 3,000円÷1.08=2,777.77…円 食堂 1,000円÷1.1=909.090…円 合計=3,686.868…→3,680円

 ⑵の金額が非課税限度額を超える(3,680円>3,500円)ため、⑴の経済的利益4,000円が給与として課税されます。

残業食事代は、無償でもOK。金銭支給は給与課税されますので要注意!

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雇用管理に助成金利用 人材確保等支援助成金

雇用管理制度・雇用環境整備助成コース

 この助成金は、事業主が離職率の改善を目指して「職場環境の見直し」や「働きやすさの工夫」を行った事業主に対して助成が行われる制度です。ここでは雇用管理制度導入について紹介します。以下に示すA~Eの制度から1つ以上を導入した結果、離職率が改善または現状維持されると最大で80万円が支給されます。

  1. 賃金規程制度……賃金の決まりを就業規則などに明文化する。例としては1,000円刻みで上がる賃金テーブルの作成。中小企業が対象です。
  2. 諸手当等制度……手当を新たに導入する。例として子育て手当、18歳未満の子一人につき3,000円など
  3. 評価・処遇制度……人事評価制度導入
  4. 職場活性化制度…メンター制度等導入
  5. 健康つくり制度……人間ドックの実施

この中ではAとBが導入しやすいでしょう。

離職率の低下目標

・対象従業員人数が1~9人

→0%でも可(現状維持でもOK)

・対象従業員人数が10人以上

→1ポイント低下

目標離職率ポイントは導入後に低下した必要ポイントを指します。

離職率が改善しなかったり、改善しても30%を超えていたりすれば対象になりません。

対象従業員は雇用保険に加入している人です。

支給までの流れ

  • 雇用管理制度等整備計画を策定……提出期限内に所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
  • 雇用管理制度を導入・実施

雇用管理制度等整備計画の実施期間内に導入・実施

  • 離職率の低下目標を達成

計画期間の末日の翌月から12か月経過するまでの期間の離職率が目標値を達成していること

  • 助成金の支給……条件を満たした場合は最大80万円、あらたに賃上げ5パーセント以上の要件を満たしたときは上乗せがあります。

この助成金は少人数で社員の出入りのあまりない事業所にお勧めです

わが社は何年も入社も退社もないですね

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