「集中生産」の場合には要注意! 機械装置の移設費用

メーカーの至上命題「生産拠点の最適化」

メーカーにとって、「生産拠点の最適化」は重要な経営課題です。どの企業もあれこれと知恵を絞っていますが、大きくは「集中生産」と「分散生産」の2方式があります。

集中生産1つの工場などに 生産拠点を集約する方式
分散生産複数の工場などに 生産拠点を配置する方式

一般的には、「集中生産」はコスト削減、リードタイム短縮、品質向上を目指す方式。「分散生産」は、リスク分散と市場へのアクセスを重視する方式と言えるでしょう。

「機械装置の移設費」は損金となるのか?

企業はその時々の戦略に従い、製造ラインの配置を変えることがあります。一般的に「機械装置の移設費」は、その機械装置自体の価値を高めたり、耐久性が増したりするわけではありません。そのため、「修繕費」として、移設事業年度の損金の額に算入されます。しかし、ケースによっては、慎重な判断が求められる場合があります。

<ケース1> 新規の機械装置の導入に伴い、既存の機械装置を配置換えする費用

移設事業年度の損金の額に算入します。

<ケース2> 集中生産若しくは立地条件の改善のために行われる機械装置の移設費(解体費、運搬費、据付費)

⑴ 一の工場から他の工場への移設の場合

解体費は、損金の額に算入しますが、その他の移設費(運搬費、据付費)は、機械装置の取得価額に算入します。その際、その機械装置の移転直前の帳簿価額に含まれる据付費相当額は損金の額に算入します。

移転した機械装置の取得価額 =直前簿価+運賃・据付費-旧据付費

ただし、移設費の合計額がその機械装置の移転直前の帳簿価額の10%相当額以下であるときは、旧据付費を損金算入することなく、移設費を移転事業年度の損金の額に算入します。

⑵ 同一工場内での移設の場合

移設により効率がアップするなど効率的であったとしても、同一工場内の移設費は、すべて損金の額に算入することができます。

<ケース3> ガスタンク、鍛圧プレス等、多額の据付費を要する機械装置を移設する場合

<ケース2>⑴の取扱いと同様になります。

製造ラインの能力が高まるので、機械装置の価値も高まると考えます。

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厚生年金の標準報酬月額上限が段階的に引き上げられます

厚生年金の標準報酬月額上限が引き上げ

いわゆる「年金制度改正法」が2025年6月20日に公布されました。

この改正では、社会保険の適用拡大の他、在職老齢年金の見直しや遺族年金の男女格差是正などが盛り込まれています。

厚生年金の標準報酬月額上限引き上げは、報酬や給与水準が高い社長や役員、従業員の保険料負担に大きく影響します。

高年収の方の厚生年金保険料に影響

厚生年金の標準報酬月額の上限は、現在の65万円から75万円まで、下記のスケジュールで引き上げられます。

引き上げ時期標準報酬 月額上限賞与を除く報酬月額(以上~未満)
現在65万円63.5~66.5万円
2027年9月68万円66.5~69.5万円
2028年9月71万円69.5~73.0万円
2029年9月75万円73.0万円~

 賞与を除いた報酬月額が66.5万円以上(報酬・給与のみで年収798万円以上)の方の厚生年金保険料が現在よりも段階的に引き上げられることになります。

厚生年金保険料の上昇額は?

 標準報酬月額65万円以上の方の厚生年金保険料(会社・被保険者折半額)は、下表の通りとなります。

標準報酬月額改正前 (月額)改正後 (月額)
65万円59,475円59,475円(±0)
68万円62,220円(+2,745)
71万円64,965円(+5,490)
75万円68,625円(+9,150)

  標準報酬月額75万円の場合、2029年9月以降は現在と比べて会社・被保険者とも一人当たり年間約11万円も増加となります。

年金受給額の増加額は?

在職老齢年金による支給停止がなければ、改正後の標準報酬月額に10年間該当した場合の受給額は下記の通り増額となります。

標準報酬月額年金受給額の増加額
68万円約1,500円/月(終身)
71万円約3,000円/月(終身)
75万円約5,100円/月(終身)
保険料高いのに、在職中もらい難いのは納得できない

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