ストックオプション令和6年改正
税制適格ストックオプションの要件緩和
スタートアップの人材確保や従業員のモチベーション向上に資するストックオプション税制。税制適格ストックオプションになれば、権利行使時に給与課税されることなく、譲渡時に譲渡所得課税となります。
令和6年4月1日より、この税制適格ストックオプションの適用要件が緩和され、利便性が向上します。
社外高度人材の範囲を拡充
ストックオプションの付与を受ける社外高度人材については、非上場の株式会社の役員、執行役員等で経験が1年以上の者、上場会社の役員に加え、執行役員等で経験が1年以上の者、教授、准教授が新たに追加されました。
また、製品又は役務の販売活動に2年以上従事し、一定の売上要件を満たす者、資金調達活動に2年以上従事し、一定の売上要件を満たす者等も新たに追加されました。
そのほか、これまで3年以上の実務経験が要件とされていた弁護士・会計士など国家資格保有者、博士の学位を保有する者、高度専門職の在留資格を持って在留する者については、それぞれ実務経験の要件がなくなりました。
権利行使価額の限度額引き上げ
スタートアップのレイター期から上場前後の企業価値が高くなる時期には優秀な人材の採用が必要です。このため、税制適格ストックオプションとなる権利行使価額の年間限度額が大幅拡充となりました。
限度額は、これまで一律1,200万円でしたが、設立5年未満の株式会社については、2,400万円に、また、設立5年以上、20年未満の株式会社のうち、非上場又は上場後5年未満の株式会社が付与するストックオプションについては、3,600万円に引き上げられました。
発行会社による株式管理が可能に
これまで税制適格ストックオプションとなるには、証券会社等への株式の保管委託が要件でしたが、新たに証券会社の保管委託に代えて、発行会社自身による株式の管理についても税制適格ストックオプションが適用できるようになりました。証券会社に保管管理してもらう場合、コスト、時間、手続き負担がかかり、M&Aで短期間の権利行使が必要となる場合には、円滑なEXITを阻害するとの声をうけて新たな制度が創設されたようです。
権利行使価額の年間限度額が大幅にアップしてモチベーションが高まります。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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