親子会社間での配当源泉不要

非上場株式の配当に係る源泉税

 親法人が受取る子法人からの配当等は所得税の課税対象であり、配当等の支払いをする子法人は、配当等の支払時にその配当等の額の20.42%(所得税及び復興特別所得税、子法人が上場株式発行企業の場合は15.315%)の源泉徴収をしなければなりません。その後、親法人が法人税の確定申告をする時に、源泉徴収された所得税について所得税額控除の適用を受けると、税額控除又は還付金の支払いがされます。

10月1日からの新制度

 この配当源泉徴収の取扱いについて、完全子法人株式等(持分割合100%)と関連法人株式等(持分割合3分の1超)に該当する法人からの配当等については、源泉徴収を不要とするとの法律・政令が今年(2023年)10月1日に施行されます。

配当での新規定の利便点

 なお、M&Aなどでの株式取得の場合で、株式取得から配当までの期間が短い時、持分割合100%の子法人からの配当であったとしても、上記特例の完全子法人株式等からの配当に該当しないことがあります。

受取配当等の益金不算入の規定を踏まえて、配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで(1年超の場合は1年)の期間、引き続きその持分割合100%の株式を継続保有していることが必要との要件が付されているからです。

 ただし、関連法人株式等についての判定では、受取配当等の益金不算入の規定の6ヶ月間継続保有規定と異なり、配当支払者側での実務上の処理可能性への便宜的配慮として、配当等の額に係る基準日の状況で判定とされています。従って、完全子法人株式等に該当しなかったとしても、配当基準日の持株割合で関連法人株式等に該当すれば、結果的に源泉徴収不要にはなってしまいます。

 それから、100%や3分の1超の持分割合の判定は、受取配当等の益金不算入の規定が間接支配を経由したみなし直接支配で判定することにしているのと異なり、配当支払法人にとって直接100%や3分の1超の関係になっているかで判定するものとされています。

 支払配当の源泉徴収の要・不要の要点が実務処理への便宜の配慮に置かれていることが、推測されます。

源泉徴収税額控除の期間制限規定も事実上適用外に

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給料の前払い制度

前払い制度等の背景

 これまで「月払い」が一般的だった給料の支払い方法について、「日払い」や「週払い」さらには「前払い」などという方法も聞くようになりました。これら支払い方法の多様化の背景には、個人のライフスタイルの変化、つまり、働き方改革によるテレワークや副業などの働き方の変化や、また企業側の事情として、人手不足による人員確保の視点もあるといわれます。人手不足により他企業との人員獲得競争に勝つため他社との差別化を図るための施策として、これらの支払い方法を導入する企業が増えているということです。

前払い制度実務上のポイント

給料の前払い制度とは、本来設定されている給料の支払い日を待たずに、労働をした範囲内の給料を事前に支払う方法をいいます。労働基準法17条で「前借金相殺の禁止」が規定されているため、前払いが可能なのは「既に労働している部分に限られる」ことになります。したがって、前払い制度を導入し従業員等から給料の前払いの要望があった場合には、その時点での前払い希望者の勤怠データをもとに、その日までの給料を計算する必要があり、会社の事務負担は大きくならざるを得ないでしょう。そのため近年では、「給料の前払いをサービスとして行う会社(以下「サービス会社」)」が複数存在します。

「サービス会社」を利用する場合

 企業が「サービス会社」を利用して給料の前払いを行う場合の流れは以下のようになります。

①「サービス会社」が、勤怠データを企業から受け取る

②従業員等から前払いの要望(申請)があったら「サービス会社」がその時点での前払い可能な金額を計算し、従業員等に支払う

なお、「サービス会社」は「預託型」と呼ばれるものと「立替型」と呼ばれるものに大別されます。本稿では、それぞれの詳細については割愛をしますが、それぞれの特徴に注意しながら、「サービス会社」の利点を上手に生かし、企業の事務負担を増やすことなく、給料の前払い制度を導入するのも人材獲得競争から1歩抜け出す施策になるかもしれません。

新しい制度やサービスを正しく理解し企業経営に活かしましょう

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