ストックオプション令和6年改正

税制適格ストックオプションの要件緩和

スタートアップの人材確保や従業員のモチベーション向上に資するストックオプション税制。税制適格ストックオプションになれば、権利行使時に給与課税されることなく、譲渡時に譲渡所得課税となります。

令和6年4月1日より、この税制適格ストックオプションの適用要件が緩和され、利便性が向上します。

社外高度人材の範囲を拡充

ストックオプションの付与を受ける社外高度人材については、非上場の株式会社の役員、執行役員等で経験が1年以上の者、上場会社の役員に加え、執行役員等で経験が1年以上の者、教授、准教授が新たに追加されました。

また、製品又は役務の販売活動に2年以上従事し、一定の売上要件を満たす者、資金調達活動に2年以上従事し、一定の売上要件を満たす者等も新たに追加されました。

そのほか、これまで3年以上の実務経験が要件とされていた弁護士・会計士など国家資格保有者、博士の学位を保有する者、高度専門職の在留資格を持って在留する者については、それぞれ実務経験の要件がなくなりました。

権利行使価額の限度額引き上げ

スタートアップのレイター期から上場前後の企業価値が高くなる時期には優秀な人材の採用が必要です。このため、税制適格ストックオプションとなる権利行使価額の年間限度額が大幅拡充となりました。

限度額は、これまで一律1,200万円でしたが、設立5年未満の株式会社については、2,400万円に、また、設立5年以上、20年未満の株式会社のうち、非上場又は上場後5年未満の株式会社が付与するストックオプションについては、3,600万円に引き上げられました。

発行会社による株式管理が可能に

これまで税制適格ストックオプションとなるには、証券会社等への株式の保管委託が要件でしたが、新たに証券会社の保管委託に代えて、発行会社自身による株式の管理についても税制適格ストックオプションが適用できるようになりました。証券会社に保管管理してもらう場合、コスト、時間、手続き負担がかかり、M&Aで短期間の権利行使が必要となる場合には、円滑なEXITを阻害するとの声をうけて新たな制度が創設されたようです。

権利行使価額の年間限度額が大幅にアップしてモチベーションが高まります。

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飲酒に関するガイドライン

健康に配慮するための指針

飲酒による身体への影響には個人差があります。そのため、飲酒の際にはそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動を本人が判断し、不適切な飲酒によるリスクを抑えていかなければなりません。

 そこで厚生労働省は、国内初となる「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成しました。基礎疾患などがない20歳以上の成人を中心に、飲酒による身体等への影響について、年齢、性別、体質等による違いや、飲酒による疾病・行動に関するリスクなどをわかりやすく伝えるものです。そのうえで考慮するべき飲酒量(純アルコール量)や配慮のある飲酒の仕方、飲酒の際に留意してほしい事項(避けるべき飲酒等)を示すことで飲酒や飲酒後の行動の判断などに資することを目的としています。

純アルコール量とは

 ガイドラインでは、適切な飲酒量を知る目安として「純アルコール量」に着目しています。「摂取量ml×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)」で表すことができ、食品のエネルギー(Kcal)のようにその量を数値化できます。例えばビール500ml×(度数5%)の場合の純アルコール量は、「500ml×0.05×0.8=20g」です。

飲酒量と健康リスク

 世界保健機関(WHO)ではアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略を示しており、また循環器疾患やがん等の疾患の予防コントロールのため、アルコール有害使用の削減に関する目標を含めた行動計画を発表しています。さらに飲酒量(純アルコール量)が少ないほど飲酒によるリスクは少なくなります。

そのうえで、疾病別の発症リスクと飲酒量(純アルコール量)を示し、適切な飲酒量の参考とするように呼び掛けています。

飲酒による疾患への影響は人それぞれです。したがって自分の適量を知り、飲酒習慣のない方も身近な人に当てはめるなど、より少ない飲酒の心がけで健康を守ることを意識していきたいですね。

適量を知りお酒と楽しく付き合いたいものです

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