解雇無効と金銭解決

金銭解決の必要性

「日本では労働者を解雇することが難しい(解雇規制が厳しい)」ということを多くの人が知るようになりました。現状、日本の労働法においては、裁判所が会社に対し、「従業員の解雇を認める代わりに従業員に○○円支払いなさい」という判決(命令)を出すことはできません。なので労働者は裁判において「当該解雇が有効か無効か=自分がまだ会社に在籍しているか否か(労働契約上の地位確認)」を争うことしかできません。つまり、従業員の本音として、「会社に残りたくはないから、納得のいく金銭が貰えれば退職しても良い」と思っていても、その金額を裁判で争うことはできないわけです。

しかし、実際には会社が従業員に対し、解決金を支払うことにより、紛争が解決するケースは少なくありません。これは、上記の労働者の本音と同様に、会社としても本音は、「ずっと裁判を続けるよりも、金銭で解決したい」と思っている場合も多くあります。そこで裁判所が和解提案という形で「会社が○○円支払うので、従業員もそれで退職に合意したらどうですか」と提案し、当事者双方がそれで納得すれば「合意退職」という形で問題が解決します。その意味で、解雇に伴う金銭解決は実務上多く用いられます。

解雇解決金を決める要素

 会社として気になるのは、「それでは解決金としていくらくらい必要なのか」ということになるでしょうが、当然、一概に「○○円くらい」と示すことはできません。しかし、過去の裁判例などから、一定の金額決定要素は推測が可能です。

・当該解雇が有効か無効か

仮に決着がつくまで裁判を続けた場合、当該解雇が有効と認められそうな場合には、解決金は低額に、無効となりそうな場合には高額になる傾向があります。

・従業員の本音がどこにあるのか

従業員が本心から「退職したくない、会社に戻りたい」と思い、それを明言している場合には、解決金は高額になる傾向があります。

・争いの期間の長短

当該解雇事案に関する争いが長期にわたるほど、解決金が高くなる傾向にあります。

その他、転職が容易か否か、正規か非正規か、その会社の在籍期間や直近の収入なども当然決定要素になります。

解雇事案は早期の解決が理想です。

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駐日外国公館等に課税が及ぶ日本の税金はあるのか?

日本の中の外国に日本の課税はあるのか?

先日、ある税理士がラオス大使館の見学ツアーに行ってきたそうです。何事においても課税の有無に敏感な税理士の職業的な病で、日本国の課税問題が及ぶのか否かがとても気になったようです。

原則は、ウィーン条約第32条で「領事機関の公館に対する課税の免除」が規定されています。では大使館関係は一切課税されないのでしょうか? ヒトやモノが動くことで生じる課税問題はないのでしょうか?

大使館職員等で日本国籍等は個人課税あり

外交官や大使館職員等の所得税は、日本の所得税法でも非課税と規定されています。ただし、日本国籍を有している者や日本に永住する許可を受けている者は除外され、課税されることになっています。日本人相手のビザなどの事務手続きには日本語を母国語とする人も必要なので、こうした職員等は日本の所得税が課税されます。

注意しなければならないのは、給与の支払に際して大使館等には源泉徴収義務は及ばないので、自分で確定申告が必要だという点です。日本の所得税法の規定に従った計算となり、内部慣習での非課税扱いは認められません。

物品購入にかかる消費税の免税

外国公館等といえども、すべてを派遣国からの物資の賄いで生活できるわけではありません。生鮮食料品や生活用品などは日本国内で業者から購入しますし、大使館員が日本国内で乗る乗用車のガソリンも日本国内で調達することになります。

 外国公館等が、国税庁長官の指定を受けた事業者(以下「免税指定店舗」)から物品・サービス等を購入する場合には、一定の条件の下、消費税が免除されます。これは輸出などで所定の手続きをすれば消費税免税になるのと同じです。なお、免税指定店舗の指定を受けていない場合においては、免税で購入することはできません。

 そのため、普段からの物品購入先である免税指定店舗からの購入では消費税は免税ですが、出張先などでたまたま入ったコンビニや小売店での買い物は外交官でも日本の消費税が課税されることになります。

※ラオス大使館でも見学ゲスト用にラオス物品がお土産用として売っていたそうです。外国=ラオスでの買い物なので、日本の消費税は課されなかったとのことでした。

賃貸の場合、消費税はかからなくとも、東京の賃料は高いので、マンション1部屋という大使館もあるようです。

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