マイホーム売却時の特例

マイホームには税の特例がもりだくさん

 住宅ローンを借り入れて、住宅の新築・取得を行った場合受けられる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、皆さんご存じかと思いますが、マイホームに関連する税制は売却した際にも様々な状況に応じて特例が設けられています。今回は横断的にどんな特例があるのかを見てみましょう。

マイホームを譲渡して売却益が出た時

①居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例:マイホーム(居住用財産)を売った時、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる。

②マイホームを売った時の軽減税率の特例:所有期間が10年を超えている場合、長期譲渡所得税率は通常15%(+住民税5%)であるのに対して、6,000万円までの部分については10%(+住民税4%)で計算することができる。

③特定の居住用財産の買換えの特例:特定のマイホームを売って、代わりのマイホームに買い換えた時、一定要件のもとに、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる。

 ①と②は併用が可能ですが、③も含め、売却益が出て特例を利用した場合、住宅ローン控除との併用はできません。

マイホームを譲渡して売却損が出た時

④マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例:マイホーム(旧居宅)を売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合、旧居宅の譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たしていれば、譲渡損失をその年の給与所得等、他の所得と損益通算することができる。また、損益通算しても控除しきれない分は、譲渡の年の翌年以後3年内は繰越控除が受けられる。

⑤特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例:住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高より低い価額で売却して譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たせば他の所得と損益通算できる。また、譲渡の年の翌年以後3年内は繰越控除が受けられる。

 ④は買い換えの場合に限られますが、⑤は新たにマイホームを買わなくても受けられる特例です。また、売却損が出た時に利用する特例は、住宅ローン控除併用可です。

要件や有利不利選択、申告時の必要書類等も様々。難易度は高めですので、ご利用の際はご相談をお勧めします。

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離職票は必ず作成するの?

退職者の多い会社は手数がかかる

会社の規模により頻度は違いますが、退職時の離職票の作成は面倒です。ここでは退職に伴う離職票について解説します。

離職票とは離職したことを証明する書類で雇用保険の失業手当(基本手当)を受けるために必要なものです。退職者が多いと作成手続きが増えるので離職票は全員に作らなければならないのだろうかと感じるかもしれません。

 離職票は会社からハローワークに離職証明書を提出されることで発行され、離職者に送付します。離職票には、離職者の基本情報や賃金支払い状況、離職理由などが記載されています。

離職票の用途

 離職票は失業手当の申請以外にも次のような場面で使うことがあります。

・転職先に提出して前職の職歴を証明する。

・国民健康保険に加入するときに、社会保険の喪失日を証明する。

・59歳以上の場合、高年齢雇用継続給付の金額を決めるために60歳時の賃金を証明する。

離職票の作成義務について

 離職票は離職者が失業手当を受けるために必要な書類ですから、離職者が希望しない場合を除き必ず発行しなければなりません。離職者が59歳以上の場合も同様です。

 離職票を発行しなくてもよい場合とは、退職後すぐに次の会社に就職するなどを理由に離職者自身が希望しなかった場合などです。離職票は失業手当の申請に必要であるため、転職し必要性がないということです。ただし、59歳以上の離職者には発行が義務付けられています。

離職票作成で気をつける点

やはり失業手当の給付日数に影響する退職理由が一番問題となる場合が多いので、自己都合退職は、退職届の写し、契約期間満了なら雇用契約書写し等で退職理由をはっきりさせておきましょう。

退職時には離職票が不要であったとしても後で必要になる場合もあります。転職先を1年未満で離職した場合などは前の職場の離職票が必要になります。会社はこの場合も手続きをしなくてはなりません。

最近は退職代行会社を使って退職の申し出をする人が増えています

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