ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない

 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシアの特定の銀行を「SWIFT」(スウィフト)から締め出す措置で、最も厳しい制裁手段の一つだとされていました。

 始まった当初は送金が遅延する程度で影響も小さかったのですが、米財務省が制裁対象者データベースを更新するたびに実際に不便が出て、ロシアから物を買っていた日本の顧客が代金を送金できなくなったり、ロシア会社の日本事務所に運転資金の送金ができなくなったりして、じわじわ制裁が効いてきていました。

2024年3月あたりからは特に銀行の審査が厳しくなり、資本関係のみならず人的つながりでも制裁対象者と関係がある場合は、送金を扱ってもらえず、口座凍結を宣言されたうえで銀行口座の解約も迫られました。

事業ができないなら放置か解散

お金を動かせないと事業が止まります。事業ができないなら戦争が終わるまで放置しておくか事業を清算するしかありません。

仮に第3国に事業拠点を移しても、それまでの人的関係や事業の流れと少しでも関係があると経済制裁の対象と認定されてしまい、新たな形での事業展開は不可能です。プーチンにどれだけ響いているかはわかりませんが、事業会社には確実に効いているダメージです。

清算しても残余財産を渡せない…

 会社を解散して、清算手続きを開始し、残余財産の確定まで進んでも、海外送金できなければ残余財産の分配は終わりません。残余財産の分配が終わらないと清算は結了しません。

法人税の最後の申告は残余財産の確定から1か月以内ですから、申告自体はしなければなりません。

もし清算が結了しなければ、戦争が終結して経済制裁が解除されるまで実質放置状態となります。

メガバンクはどこも調査が厳しいので外国送金の際に撥ねられてしまうとそこの銀行口座に保管しておくこともできなくなってしまいます。

早く戦争が終結してほしいものです。

全世界から制裁がなくなる正常な経済の姿に戻ってほしいものです。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!?

 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採用面接を受けずに働けるし、給料もすぐに受け取れる”からといった理由が背景にあるようです。

“給与がそっくりその日にもらえる”という話もありますが、本当でしょうか?

給与課税の対象で申告が必要な場合もあり

 スポットバイトの場合、勤務先と直接雇用契約を結びますので、バイト代は給与として課税されます。(例えば、Uber Eatsの配達員のように雇用契約を結ばず個人事業主となる形態とは異なります)

 給与の支払いは時給もしくは日給で労働日ごとに支払われます(=日雇い賃金)ので、源泉徴収票は丙欄の適用となります。日額が9,300円以上の支払いから源泉所得税を差し引いて支給されることになります。すなわち、日額9,300円未満では源泉税がゼロなので、このことが“給与がそっくりもらえる”の誤解の原因のようです。

なお、スポットバイトはそもそも短期の雇用で継続性を前提としていませんが、万一、2か月を超えたらその時点から正式雇用に切り替えての給与計算(甲欄または乙欄適用)となる可能性があります。

課税の精算は、スポットバイトでしか働いておらず、年収が103万円以下の場合は、確定申告しなくとも構いません。(源泉控除されている税金がある場合は申告すれば戻ってくる可能性があります)年収が103万円超の場合は確定申告が必要です。

また、本業の勤務先以外に単発のバイトとして副収入がある場合は、給与所得の源泉徴収票が2以上あることになるので、確定申告が必要です。(源泉控除の有無や医療費控除等の適用によっても変わってきますが、必ず追加納税というわけではなく、申告すれば税金が戻ってくる可能性もあります)

社会保険は対象外

雇用形態は単純で便利そうですが、勤務先が増えるとその分源泉徴収票の数が増えます。

 2か月を超えない短期労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象外です。そのため、社会保険に加入はできません。国民年金と国民健康保険の加入となります。

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