フリーランスの取引に関する新しい法律が11月スタート

フリーランスが安心して働ける環境を整備

近年の働き方の多様化が進みフリーランスで働く人も増えてきました。しかし取引先との関係で報酬の不払いやハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることも明らかになっています。

フリーランスと組織である発注業者間において取引上の立場の弱いフリーランスが安心して働けるために、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が11月に施行され、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。

「取引の適正化」と「就業環境の整備」

まず、この法の対象者であるフリーランスとは業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないものを言い、発注事業者とはフリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するものを指します。発注事業者には次のような義務があります。

  • 書面による取引条件の明示・・事業内容、報酬の額、支払期日、双方の名称等
  • 報酬支払期日の設定・期日内の支払・・

  成果物受領後から数えて60日以内の日

  • 禁止行為・・1か月以上の業務委託をした場合の禁止事項。受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入や利用の強制、不当な利益の提供要請、不当な変更、やり直し
  • 募集情報の的確表示・・募集の際に内容等虚偽をしてはならない
  • 育児介護等と業務の両立・・6か月以上の業務委託でフリーランスが育児・介護が必要な事態となったとき両立できるよう配慮が必要とされる
  • ハラスメント対策・・ハラスメントの禁止を周知させ相談に応じる体制を作る
  • 中途解約などの事前予告・・6か月以上の委託業務を中途解約、更新しない場合は原則 30日前までに予告すること

発注業者の業態によって守るべき義務項目

発注事業者に応じて守るべき義務の内容は異なっています。

A~C共通事項・・・

フリーランスに業務委託する事業者である

A 従業員を使用していない・・・上記①

B 従業員を使用している・上記①②④⑥

C 従業員を使用し一定期間以上行う委託

・・・上記①②③④⑤⑥⑦

契約名称が業務委託であっても働き方の実態が労働者である場合は労働基準法の適用者となります

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定額減税の年末調整処理

今年の年末調整は特別?

 今年の年末調整については定額減税の処理があるため、普段より手間取ることがあるかもしれません。今年6月から行われた定額減税ですが、年末調整及び確定申告で、再計算を行う人が出てきます。

所得1,000万円以上で同一生計配偶者

 本人の所得が1,000万円以上で、同一生計配偶者が居て、なおかつ今年6月からの源泉徴収時に定額減税を受けていない場合は、年末調整で定額減税額を加算して控除することになります。また、年内に新たな扶養親族が増えたのに、定額減税をまだ受けていない場合も同様です。

住宅ローン控除と定額減税の順序

 定額減税は6月より行われていますが、年末調整で行う住宅ローン控除とは、計算の順序が逆になります。年末調整時の計算順序は

①税額の算出

②住宅ローン控除で税額を引く

③定額減税で税額を引く

④定額減税を引き切れない場合は、引き切れなかった額を算出する

という流れになります。こうして最終的な定額減税を行った額を「年調減税額」と言い、源泉徴収票の摘要欄に金額が記載される仕組みになっています。

控除外額は後で支給される

 なぜ年末調整でこの作業を行うのかと言うと、定額減税制度は「引き切れない金額が出た場合給付される」という仕組みだからです。引き切れなかった金額は源泉徴収票の摘要欄に「控除外額●円」と記載がされます。この記載がある場合で、令和6年に給付された金額がない場合は、令和7年度にお住まいの自治体から給付が行われます。1万円単位で切り上げて給付が行われるため、通常の定額減税よりもお得になるケースが多いようです。

また、令和5年の所得等の状況からすでに令和6年に給付が行われているケースもあります。令和6年給付の額が実際に給付されるべき金額を下回っている場合は、令和7年度以降残りの額が給付されます。逆に給付された金額が多かったとしても、過給付分の返還は求められないそうです。

今年生まれた子等に所得税の定額減税は適用されますが、残念ながら住民税の定額減税は適用されません。

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