居住用財産譲渡の3,000万円控除の要件

マイホームを売った時に使える特例

 マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

 利用するためには様々な要件があり、国税庁は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」を用意しています。この表に売却する(売却した)マイホームを照らし合わせれば、この特例が利用できるか確認が可能です。代表する要件を簡単に見てみましょう。

居住用でなければもちろんダメ

 他の居住用財産関係の特例と同じく、基本的には「住んでいなければダメ」です。別荘や仮住まい、セカンドハウスには適用できませんが、単身赴任等で家主が離れているものの、家族が生活しているといった場合はOKです。住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋もしくは家屋と共に敷地等を売る場合に、特例が利用可能です。

 家屋を取り壊した場合については、取り壊しから1年以内に売買契約をし、かつその間に貸付等に利用していないことが条件となります。

他の特例との重複適用は基本NG

 3,000万円の特別控除の特例は、長期譲渡所得の課税の特例(所有期間10年超で譲渡益6,000万円以下の部分の税率を優遇)を併用できますが、居住用財産関係の特例や住宅ローン控除と併用することができません。併用できない期間も設定されており、居住用財産関係の特例については前々年、前年、当年に適用されていれば、3,000万円控除が受けられません。住宅ローン控除については居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に3,000万円控除を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。

 また、収用の場合の特別控除、特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除等、居住用でない土地に適用できる特例についても併用できません。

法定申告期限後に特例の選択替えもできませんから、申告時に慌てることのないよう、早めの検討・準備をしておきましょう。

申告も要件ですから、特例利用で所得税が発生しなくても確定申告が必要です。

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賃上げ促進税制に上乗せプラチナえるぼし

賃上げ促進税制にプラスして控除率上乗せ

賃上げ促進税制に税控除率を上乗せできるもので厚労省のくるみんマークの他にえるぼし認定マークという制度があります。  えるぼし認定は女性活躍推進法に基づき、女性の活躍を推進している企業に認定されます。5%の税額控除率が上乗せされます。

メリットは企業のイメージアップ、従業員満足度向上、採用に有利、公共調達で加点評価を受けることができ有利になる場合があります。

また、日本政策金融公庫による融資制度で通常よりも低金利での利用もできます。

えるぼし認定の基準

えるぼし認定基準には5個の評価項目があり5個中の1個でも認定基準を満たす企業はえるぼし認定を取得できます。1.採用2.継続就業3.労働時間等の働き方4.管理職比率5.多様なキャリアコースがあります。

また、えるぼし認定は5個中何個の評価項目において、えるぼし認定の基準を満たしているかにより3段階に分類されマークの☆マークの数が違います。選択した評価項目は実践し結果を毎年女性活躍推進企業データベースに公表しなくてはなりません。

さらにプラチナえるぼし認定はえるぼし認定を取得した企業の中でも特に女性の活躍を推進している企業であることを示しています。プラチナえるぼしは下記の条件をクリアすることが求められています。

  1. 5個の評価項目でプラチナえるぼしの認定基準を満たすこと
  2. 行動計画に基づく取り組みを実施し、計画に定めた目標を達成すること
  3. 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任すること
  4. 女性活躍推進法に基づく情報公開項目のうち、社内制度の概要を除き8項目以上を女性活躍推企業データベースで公表すること

認定申請手続き

・女性活躍に関する状況を把握し課題分析したうえで行動計画を作成します。

・行動計画を社内外に公表し都道府県労働局雇用環境・均等部に提出します。

・計画に基づき行動を実施します

・女性の活躍推進企業データベース等に女性活躍に関する情報を公開します。

評価項目は男女ともに働きやすい環境整備項目があり、社員満足度を向上させます

・都道府県労働局雇用環境均等部にえるぼし認定申請をします。

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