どんな風に課税しているのか
「社長のおごり自販機」
従業員2人が同時に社員証等をかざすと飲料代が無料になる自動販売機を設置する企業が増えているそうです。会社負担の飲料代は、少額なので給与課税の対象になっていないようです。
自販機を設置するまでもなく、経営者が職場の福利厚生として、TeaTimeの時間の飲み物やおやつの提供をしているのは、珍しい事例ではないと思われます。社長が2000円だけの負担で済むふるさと納税をして、受け取る返礼品を職場に提供しているとか、会社が受け取るお中元やお歳暮、手土産品を職場分配している、というようなことも日常茶飯事のことと思われます。これらの職場での役得利得について給与課税されているという話は聞かれません。
食事代給与課税通達
しかし、会社が従業員に食事を支給した場合は、従業員が食事代の半分以上を負担し、1か月当たり税抜き3500円以下という要件を満たさないと給与課税されるという通達があります。しかし、給与課税通達は本当に機能しているのでしょうか。
3食無料社内レストラン
Google合同会社、GMOインターネット㈱、楽天㈱などの大企業のホームページでは、朝・昼・晩3食の無料食堂についてネット公表しています。社員だけでなく派遣社員、アルバイト、外注業者、警備員、そして来訪客も無償利用できます。
楽天㈱のホームページでは、「カフェテリアのあるオフィスでは、食事を基本無料で提供しています。メインメニューはすべて日替わりで、その日の気分や好みに合わせて、選択することができます。しっかり食べたい人に向けたメニューから野菜中心メニュー、また、一部のカフェテリアではハラル、インドベジにも対応しています。様々なニーズに応えたバラエティ豊かなメニューが好評です」などと謳っています。他の会社も似ています。
食事代通達は機能不全
若い人の平均食費は月6~8万円とのネット情報もありますが、どこもバイキング方式で、個々の誰がどういう食品を選択して食したか把握するのは困難です。さらに社内食堂の場合は材料代のみが給与課税判定の対象であり、一人一人の材料食事代を捕捉するのは限りなく困難です。
社内食堂のない中小企業にだけ食事代課税通達が機能 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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