職務限定社員の同意なき配置転換は無効!

「限定社員」とは?

 転勤がないか一定の範囲に留まる「地域限定社員」や、職務を一定の業務に限定する「職務限定社員」など、働き方に対するニーズの多様性も高まって、「限定社員」が増えています。

「地域限定社員」は、転勤による引越を心配せず家を建てることができ、子供を転校させる必要もなく、介護もしやすいといったメリットがあります。

「職務限定社員」は、職務内容が限定され、自分がやりたい業務や得意な業務に専念できるため、問題となっている「配属ガチャ」による離職防止にも効果があります。

 一方、会社にとっては、限定社員は正社員に比べて配置転換の自由度が低くなるというデメリットがあります。

「職務限定社員」の同意なき配転は無効?

令和6年4月26日、最高裁は滋賀県の社会福祉センターに勤務していた「職務限定社員」に対する「同意なき配置転換」を無効とし、大阪高裁へ審議を差戻しました。

本件は、社会福祉センターの福祉用具センターで、福祉用具の製造・改造や開発などの技術職として採用され、事業承継した財団法人から施設管理担当への配置転換を命じられた「職務限定社員」が同意なき配置転換を無効として損害賠償を請求したもので、大阪高裁は財団法人に110万円の支払を命じました。

限定社員の契約内容変更は個別同意が必要

 最高裁は「労働者と使用者に職種や業務内容を特定のものに限定する合意がある場合は、使用者は労働者に対し、個別的同意なしに合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」とし、「同意を得ることなく配置転換を命ずる権限を有していなかった」として、全員一致で判決しました。

 個別合意のある労働条件変更は有効(労働契約法第8条)ですが、限定社員の配置転換は、地域限定社員も含め慎重に同意を得ることが重要といえます。

 令和6年4月以降に締結する「労働条件通知書」には勤務地及び業務内容は雇入れ直後だけでなく、変更の範囲も明示義務がありますので、注意が必要です。

採用の際に配置転換はないと言われてたのに。

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在宅勤務(テレワーク)手当は割増賃金の算定対象?

在宅勤務(テレワーク)の普及

 新型コロナにより、在宅勤務やテレワークが急速に普及し、東京や大阪など満員電車による通勤ラッシュが激しい大都市では、出勤不要な勤務形態として定着してきたように思います。

 パーソルキャリアの調査によれば、2023年11月時点でテレワークを導入している企業の割合は約66%、導入率は約9%、5類移行前に比べ「IT・通信」「小売・流通」「建設・不動産」の3業種は10%以上、テレワークを増やしているそうです。

割増賃金の算定基礎となる手当

法定労働時間である1日8時間及び週40時間を超過した場合の「時間外労働」、法定休日(週1日又は4週4日休めなかった場合)の「休日労働」、深夜10時から翌朝5時までの勤務に対する「深夜労働」を対象とする割増賃金が労働基準法に規定されています。

 割増算定の対象外となる手当は、①家族手当、②通期手当、③別居手当、④子女手当、⑤住宅手当、⑥臨時の給与の6種類で、社

労士受験生は頭文字をとって「カツベシジュウリン」と語呂合わせで覚えます。

これらの手当は割増賃金の基礎となると不公平が生じるため、限定列挙で除外されています。

「在宅勤務手当」の実費弁償分は対象外

厚生労働省の都道府県労働局長宛の通達「在宅勤務手当の割増賃金の算定における取扱い」では、在宅勤務に必要な通信費や光熱費などが実費弁償として支給される場合は、労働基準法の賃金に該当しないため、割増賃金の算定対象外としています。

なお、実費弁償と認められるには、就業規則などに計算方法を明示する必要があり、計算方法は客観的・合理的なものであることが求められます。

既に在宅勤務手当を支給している場合、在宅勤務手当を割増賃金の算定対象外とするには、実費弁償分とそれ以外に分ける必要があり、実費弁償の根拠を揃えるなど、実務上の取扱いが煩雑になってしまう懸念があります。

在宅勤務手当の割増対象外は実費弁償のみ!

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