ECサイトの電子取引データ保存

令和6年1月より事業者に電子取引データの保存が義務付けられましたが、緩和措置もあります。

ECサイトで物品を購入した場合

 ECサイトでの取引記録は電子取引データとして保存が求められます。ECサイトの取引記録はダウンロードまたはPDFにて保存しますが、ECサイトで領収書等の取引データを随時確認できる場合は、必ずしもダウンロードして保存する必要はありません。

 この場合、ECサイトで電子取引データの保存要件である「真実性の確保」と「検索機能の確保」の要件を満たす必要があります。なお、「検索機能の確保」については、基準期間(取引の行われた年の前々年)の売上高が5000万円以下の事業者、または電子取引の記録を書面で出力し、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者が、税務職員の求めに応じて当該取引データをダウンロードできるようにしている場合は、検索要件を満たしているものとして取り扱われます。

クレジットカードで購入した場合

 ECサイトで購入した物品の支払をクレジットカードで行う場合、カード会社の利用明細も電子取引に該当し、電子取引データとしての保存が必要になります。この場合も利用明細をカード会社のサイトで随時確認できればダウンロードは必要ありません。

インターネットバンクの利用記録で保存

 ECサイトで購入した物品の支払代金をインターネットバンキングを利用して振込、またはクレジットカードで引落した場合もEDI取引として電子取引データとしての保存が必要になります。この場合もオンライン上の通帳や入出金明細等で利用記録を確認できればダウンロードは必要ありません。

WEBサイトの保存期間に注意!

 一方、税法上の領収書等の保存期間は、青色申告で原則7年、白色申告で5年ですが、これらの期間、WEBサイトで取引データが保存されないことがあります。この場合WEB上のデータが確認できなくなる前にダウンロードまたはPDFで保存する必要がありますが、WEBサイトで確認できるようになった段階での随時保存も有用といえます。

電子インボイスの保存

ECサイトで購入した物品の領収書等は、適格請求書等(電子インボイス)となりますが、電子取引データの保存に準じた取扱いを行うことで仕入税額控除ができます。

ECサイトで一定の要件を満たせばサイト上で電子取引データを保存できます。

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健康保険の被扶養者認定の収入要件

健康保険の被扶養者(扶養家族)の手続き

 新たに従業員になった人が、協会けんぽの被保険者で扶養家族がいる場合や扶養家族の追加があった場合、事業主を経由して「健康保険被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。協会けんぽ以外の健康保険組合の場合は配偶者が被扶養者であれば「国民年金第3号被保険者関係届」のみを日本年金機構に提出し健康保険は健保組合の定めた方法で手続きします。

被扶養者の認定

 被扶養者に該当する条件は国内に住所があって、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の①②のいずれにも該当した場合です。

  • 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)

同居の場合・・収入が扶養者の収入の半分未満

別居の場合・・収入が扶養者からの仕送り額未満

年間収入とは過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額を指します。

 また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

 雇用保険の失業給付を受ける前の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定も可能です。ただし基本手当(日額3,612円以上)の支給が始まった場合は被扶養者の削除の届け出が必要です。

また、収入が被保険者の収入の半分以上であっても被保険者の年間収入を上回らない場合、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して被扶養者となるか否かが決められます。

  • 同一世帯の条件

ア、被保険者と同居でなくてもよい者・・

配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系の父母、祖父母

イ、同居している必要がある者・・ア以外の3親等内親族(叔父叔母、甥姪等)

夫婦ともに収入がある場合

夫婦ともに収入がある場合は、被扶養者の人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者として認定されます。

扶養の認定で添付書類が必要になる場合があります。ご確認ください

 

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